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平成15年度の光化学スモッグ緊急時体制について | ||
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平成 15年 04月 18日(金) | ||
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部局名 健康生活部 課 名 環境局:大気課 係 名 指導・規制係 直通電話 362-3285 庁内内線 3368 |
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1 平成15年度の光化学スモッグ緊急時体制 光化学スモッグによる県民の健康被害を未然に防止することを目的に、光化学スモッグの発生 しやすい期間中(4月21日〜10月17日)に、光化学スモッグ緊急時対策実施要領に基づき、 県下16市4町(資料1参照)の地域において、土・日・祝日を含めた光化学スモッグ(オキシダン ト)の特別監視体制をとり、緊急時の対応として、次に掲げる対策を実施する。 (1) 光化学スモッグ広報等の発令時には、報道機関の協力を得て、早期に県民への周知を図る とともに、発令区域内における自動車の運行について、自粛を呼びかける(資料2参照)。 (2) 光化学スモッグ広報等の発令があった場合は、発令地域の主要工場・事業場(県下約300 工場・事業場)に対して、県環境情報センターからファクシミリ等による通報を行い、窒素酸化 物排出量を20%以上削減させるとともに、有機溶剤等の炭化水素類の使用を可能な限り抑 制させる(資料3、4参照)。 (3) 光化学スモッグ広報等の発令があった場合は、発令地域の主要工場等に対して立入検査 を実施し、窒素酸化物排出量の削減状況を確認する。 (4) 光化学スモッグによる健康被害が集団で発生した場合は、県医師会及び関係機関の協力に より医療措置等を行う(資料5参照)。 なお、近年は4月においても、オキシダント濃度が高くなる日があり、また、気温の高い日 も多くなっていることから、光化学スモッグの特別監視期間を4月21日から とする。 (例年は、5月1日から10月31日) また、県内陸部においてもオキシダント濃度が高くなることがあることから、新たに西脇市と柏原 町を発令対象地域に加えるほか、これら地域に光化学スモッグ広報等が発令された場合に、近隣 の小野市、社町、滝野町、黒田庄町及び山南町にも情報提供を行う。 2 平成14年度の光化学スモッグ広報等の発令状況 発令回数は、予報が14回、注意報が8回(23地域)であり、前年度(予報0回、注意報5回) に比べて大幅に増加した。 また、昨年度は平成11年以来3年ぶりに光化学スモッグによるものと思われる被害の発生 が神戸市西区と姫路市であった。(被害者:神戸市31人、姫路市7人計38人) 3 参考資料 (1) 光化学スモッグ広報等の発令対象地域 (資料1) (2) 光化学スモッグ広報等発令時における周知事項 (資料2) (3) 光化学スモッグ広報等発令基準及び措置事項 (資料3) (4) 光化学スモッグ広報等連絡系統図 (pdfファイル) (資料4) (5) 光化学スモッグ被害発生時における連絡経路図 (pdfファイル) (資料5) (6) 平成14年度光化学スモッグ広報等発令状況 (資料6) (7) 光化学スモッグ広報等発令状況の推移 (資料7) |
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