発令区分 |
発令基準 |
措置事項 |
予 報
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基準測定局におけるオキシダント
濃度が、気象条件等から注意報の
発令基準に達するおそれがあると
判断されるとき
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1 工場・事業場は、燃料使用量の削減
並びに低窒素燃料への転換等により窒
素酸化物排出量を通常の20%以上削減
すること。
2 有機溶剤等炭化水素類の使用は、可
能な限り抑制すること。
3 不用不急の自動車の運転を自粛する
こと。 |
注意報
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基準測定局におけるオキシダント
濃度の1時間平均値が、0.12 ppm
以上になり、気象条件等からみて
その濃度が継続すると認められる
とき |
上記措置の徹底・確認
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警 報
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基準測定局におけるオキシダント
濃度の1時間平均値が、0.24 ppm
以上になり、気象条件等からみて
その濃度が継続すると認められる
とき |
上記措置の徹底・確認
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重大警報
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基準測定局におけるオキシダント
濃度の1時間平均値が、0.40 ppm
以上になり、気象条件等からみて
その濃度が継続すると認められる
とき
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1 工場・事業場は、窒素酸化物排出量
を通常の40%以上削減すること。
2 有機溶剤等炭化水素類の使用は、可
能な限り抑制すること。
3 自動車の運転者は、公安委員会の指
示に従うこと。
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