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兵庫地域公害防止計画の策定指示について | ||
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平成 14年 06月 26日(水) | ||
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部局名 県民生活部 課 名 環境局:環境政策課 係 名 環境マネジメント係 外郭団体名等 直通電話 078-362-9082 庁内内線 3339 |
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環境省 | ||
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無 | ||
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環境基本法第17条に基づき、環境大臣の策定指示を受けて都道府県知事が 策定する公害防止計画については、平成14年6月28日(金)に国において開 催予定である公害対策会議の議を経て、同日付けで兵庫県を含む関係都道府 県知事に対し、新たな計画の策定指示がなされる予定です。 1 兵庫地域公害防止計画(新計画)策定の基本方針の概要(詳細はこちら) 公害防止計画は、環境大臣が示す計画策定の基本方針に基づき、都道府県 知事が作成することとされています。 兵庫地域公害防止計画に係る基本方針の概要は次のとおりです。 (1)計画策定地域 神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市、芦屋市、伊丹市、加古川市、 宝塚市、高砂市、川西市及び播磨町(11市1町) (注)旧計画と比べると、これまでの公害防止計画の推進により環 境の改善が進み、また、今後公害が著しくなるおそれがある とも判断しがたいとの理由により太子町が除外されています。 (2)計画策定にあたっての目標 大気汚染、水質汚濁、騒音等に係る環境基準等を目標として掲げ、各 種の公害防止施策等の推進により、目標が18年度末を目途に達成され るよう努めるものとして計画を策定する。 (3)計画の主要課題 本計画において特に重点的に解決を図るべき主要課題は次のとおり。 ア 交通公害 国道43号をはじめとする大気汚染及び騒音の著しい道路沿道や山 陽新幹線鉄道沿線における交通公害の防止を図る。 イ 河川の水質汚濁 水質汚濁の著しい河川のBODに係る水質汚濁の防止を図る。 ウ 大阪湾及び播磨灘の水質汚濁 大阪湾及び播磨灘のCODに係る水質汚濁並びに大阪湾の窒素及び 燐による富栄養化の防止を図る。 エ 地下水汚染 トリクロロエチレン等による地下水汚染の防止を図る。 (4)計画の期間 平成14年度から平成18年度までの5年間 (5)公害防止施策等 地域における公害の状況について分析評価を行い、地域の課題に対応 する具体的な施策及び計画期間内における達成目標を記載する。 ア 今後講ずべき施策 住民の健康保護対策、適切な土地利用、工業立地等についての指導、 発生源対策、社会資本整備、廃棄物・リサイクル対策、化学物質対策、 環境教育・環境学習の推進、監視測定体制の整備、環境情報の整備・ 提供等を合理的に組み合わせ、実効性のある施策を検討するとともに、 環境基本計画における循環と共生を基調とした地域づくりに配慮しつ つ、実効性のある施策を検討する。 イ 広域的な調整 都市地域の大気汚染、交通公害、河川や閉鎖性水域の水質汚濁等の 広域的な観点から重点的取組を必要とする公害に係る施策について は、必要に応じ、国の関係機関や関係地方公共団体等との調整を図っ て施策を立案する。 (6)進行管理、分析評価 計画期間中においては、各主体の連携の下に計画の推進体制を整備 し、モニタリング体制の充実により地域の環境の状況の一層の把握に努 めるとともに、各種施策について適切な進行管理を行い、計画の効果的 かつ着実な実施が図られるよう努める。 2 今後の予定について 本計画は、環境大臣の策定指示に基づき、関係市町の協力を得て県が原案 を作成し、国の関係省庁との協議を経た後、環境大臣の同意を得ることとし ています。 〔参考〕公害防止計画について (1)公害防止計画の策定について 公害防止計画は、環境基本法第17条に基づき、 ア 現に公害が著しく、かつ、公害の防止に関する施策を総合的に講じ なければ公害の防止を図ることが著しく困難であると認められる地域 イ 人口及び産業の急速な集中その他の事情により公害が著しくなるお それがあり、かつ、公害の防止に関する施策を総合的に講じなければ 公害の防止を図ることが著しく困難であると認められる地域 について、環境大臣が都道府県知事に対し、公害の防止に関する施策の 基本方針を示して計画の策定を指示するものとされています。 また、都道府県知事は策定指示を受けて計画を策定し、環境大臣の同 意を得ることとされています。 (2)これまでの公害防止計画の策定状況について 本県では、昭和47年に兵庫県東部地域公害防止計画を策定して以来、 阪神・播磨の臨海部の人口や産業が集積した地域を対象として公害防止 計画を策定し、総合的かつ計画的な公害防止対策事業を展開してきまし た。 平成13年度には、本県を含む27都道府県、32地域で策定されて いましたが、本年度、本県を含む12都道府県12地域が見直されるこ とになっています。 |
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