ホーム > 政策・計画 >

政策・計画
温室効果ガス排出抑制措置の施行について(環境の保全と創造に関する条例の一部改正)
                 兵庫県健康生活部環境局大気課(地球環境係)

1 概要
 (1) 兵庫県では、地域からの地球温暖化対策を進めるため、平成12年7月に
   「新兵庫県地球温暖化防止推進計画」
を策定し、二酸化炭素等の地球
   温暖化の原因となる物質(以下「特定物質*1」という。)を平成22年度に
   平成2年度レベルから6%削減するべく、県民・事業者・行政の参画と協働の
   もと、自主的な取組が進むよう、普及啓発等を行ってきました。
 (2)  しかし、1999年度における特定物質排出量は、平成2年度比で約4%増加
   しており、計画の削減目標を達成するためには、今後、10% 以上削減する
   必要があり、従来どおりの取組のみによっては、計画の達成が困難な状況
   となっています。
 (3)  この排出量のうち95%を占めるCO2について部門別にみると、産業部門6%、
   民生(家庭・業務)部門8%、運輸部門8%と伸びており、また、排出量のうち
   74%を産業部門と民生業務部門で占めています。
 (4)  このことから、「環境の保全と創造に関する条例」の一部改正を行い、本県
   における総排出量の大部分を占める工場等における特定物質の排出を抑制
   することにより、計画の達成が図られるよう、一定規模*2以上の工場等を設置し、
   又は管理する事業者に、特定物質排出抑制計画の作成及び知事への提出を
   義務付ける等所要の整備を行うこと等により、事業部門における自主的な温室
   効果ガス排出抑制対策を推進することとしました。

 *1 特定物質とは、地球温暖化対策の推進に関する法律に「温室効果ガス」として規定されている
   6物質をいう。(二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素、HFC、PFC、六ふっ化硫黄)
 *2 一定規模とは、燃料及び熱の使用量が年間1,500kl(重油換算)又は、電気の使用量が年間
   600万kWhをいう。

 

2 条例施行までの経緯 
 (1) 環境審議会大気環境部会 平成14年12月19日諮問、平成15年2月3日答申
    「新兵庫県地球温暖化防止推進計画の推進に向けた新たな対策について」
 (2) パブリックコメント  平成14年12月27日〜平成15年1月27日
 (3) 条例改正公布    平成15年3月14日
 (4) 条例施行       平成15年10月1日
 (5) 抑制計画書の提出 平成16年3月31日
  

3 環境の保全と創造に関する条例の一部改正条例について
 (1) 条例の概要
  ア 特定物質排出抑制計画の作成等(第142条の2関係)
   @特定物質を相当程度多量に排出するものとして規則で定める工場等を設置し、
    又は管理している者(以下「特定規模排出事業者」という。)は、規則で定める
    ところにより、事業活動に伴う特定物質の排出状況、特定物質の排出抑制に
    係る目標、その達成のために講ずる措置その他の特定物質の排出の抑制に
    関する事項を定めた計画(以下「特定物質排出抑制計画」という。)を、知事が
    定める指針に基づき作成し、知事に提出しなければならない。
   A特定物質排出抑制計画を提出した特定規模排出事業者は、計画を変更した
    ときは、変更後の特定物質排出抑制計画を速やかに知事に提出しなければ
    ならない。
  イ 特定物質の排出の抑制(第142条の3関係)
   @特定規模排出事業者は、特定物質排出抑制計画に基づき、特定物質の排出を
    抑制するよう努めなけばならない。
   A特定規模排出事業者は、規則で定めるところにより、特定物質排出抑制計画
    に基づき講じた措置の結果を知事に報告しなければならない。
  ウ 特定物質排出抑制計画等の公表(第142条の4関係)
     知事は、提出された特定物質排出抑制計画及び特定物質排出抑制計画
   に基づき講じられた措置の結果の報告の内容を取りまとめ、公表する。
  エ 指導又は助言(第142条の5関係)
     知事は、特定規模排出事業者に対し、特定物質排出抑制計画の作成及び特定
   物質排出抑制計画に基づく措置の実施について、必要な指導又は助言を行う。
  オ 勧告(第142条の6関係)
     知事は、特定規模排出事業者が特定物質排出抑制計画の提出又は特定物質
   排出抑制計画に基づく措置の結果の報告をしなかったときは、当該特定規模排出
   事業者に対し、当該提出又は報告をすべきことを勧告することができる。
  カ 特定規模排出事業者による取組状況の公表(第142条の7関係)
     特定規模排出事業者は、特定物質排出抑制計画、特定物質排出抑制計画に
   基づく措置その他の特定物質の排出を抑制するための取組の状況を公表する
   よう努める。
  キ 勧告に従わない者の公表(第150条関係)
     知事は、オの勧告に従わない者があるときは、その旨を公表することができる。
 (2) 施行期日
    平成15年10月1日

【関係資料】
環境の保全と創造に関する条例・施行規則(対照表)[PDFファイル 20kB]
兵庫県特定物質排出抑制計画に関する指針(県告示1155号の2)[PDFファイル 44kB]
特定物質排出抑制計画等に係る手続きフロー[PDFファイル 13kB] 
表1 活動の区分及びその対象とする特定物質[PDFファイル 6kB]
(様式第1号)特定物質排出抑制(変更)計画書[Wordファイル 104kB]
(様式第2号)特定物質排出抑制措置結果報告書[Wordファイル 76kB]
特定物質排出量集計結果表[エクセルファイル 107kB]
計画書・措置結果報告書 記入要領[PDFファイル 75kB]

【連絡先】
  兵庫県健康生活部環境局大気課地球環境係
   TEL 078−341−7711(代表)内線3366、3367
       078−362−3284(直通)
   FAX 078−362−3966
 



ページの先頭に戻る