兵庫県の大型ディーゼル自動車等運行規制

兵庫県では、国の自動車NOx・PM法による車種規制に加えて、「環境の保全と創造に関する条例」に
より、以下のとおり一部の地域で大型車の運行規制を実施しています。
 なお、他府県での規制内容については、こちらをご覧下さい。


1 対象地域

神戸市灘区、東灘区、尼崎市、西宮市(北部を除く)、芦屋市、伊丹市の地域
ただし、規制を除外している地域・路線がありますので、以下の広域図を参照下さい。






 

2 対象車両

次の全ての条件に合致する車両
○車両総重量8t以上の貨物自動車・特種自動車、または定員30名以上のバス
○自動車検査証の備考欄に「この自動車はNOx・PM対策地域内に使用の本拠を置くことができません。」の記載があるもののうち次の車
 ・規制対象地域を運行できる猶予期間を過ぎた車
 ・特種自動車の場合、車体の形状により規制の対象外としている車両を除いた車

  規制対象となる車両の識別記号、猶予期間及び特種自動車で規制対象外となる車の詳細については、右のアイコンの「3 県条例の運行規制」をクリックして、その中の〈規制対象〉、〈条例による猶予期間〉及び〈規制除外車両〉を参照下さい。
  また、災害派遣等状況によっては規制の対象とならない場合がありますので、右のアイコンの「3 県条例の運行規制」をクリックして、その中の〈規制除外ケース〉を参照下さい。


3 規制内容

2の規制対象車両は、1の規制対象地域を通行できません。
(人の乗降、荷物の積み降ろしを行わない場合も通行ができません。)


4 罰則等

兵庫県は、規制対象車両の使用者に対し、規制対象車両の適切な運行管理、運転者への指導など必要な措置を講じるよう命令することができ、更に、措置命令違反及び違反車両の運行に対する罰則を設けています。また、併せて、法人にも罰則を科す両罰規定も設けています。





<お問合わせ先>
兵庫県農政環境部環境管理局水大気課大気班
TEL 078-341-7711(内線3372)、TEL 078-362-3287(直通)
FAX 078-362-3966




1 規制の目的

2 自動車NOx・PM法

3 県条例の運行規制

4 条例(関連部分抜粋)

5-1 運行規制条例に関する経過


5-2 運行規制見直し検討の経緯と結果


6 低公害車導入等の支援

排ガスNOx・PM低減装置について

ディーゼル自動車等運行規制に伴う検査結果について

よくある質問Q&A

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