本県における二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の環境基準を早期に達成し、維持するため、 「環境の保全と創造に関する条例」の一部改正を行い、本県の自動車NOx・PM法に基づ く対策地域において、同対策地域に流入する自動車も含め、排出基準に適合しない自動車等 の運行規制を行う。