自動車NOx・PM法対策地域内における自動車の運行規制案の背景及び目的

1 背景
 兵庫県では、自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質による大気汚染が深刻な問題
となっている。これまでも工場等に対する規制や自動車排出ガス規制の強化に加え、「自動車
から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法」(自動車
Ox
法)に基づく車種規制をはじめとする対策が実施されてきたが、自動車の都市部への集中
や交通量の増加等により、大気環境基準を達成することは困難な状況である。

 こうした背景を受けて、平成13年6月に「自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物
質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法」(自動車NOx・PM法)
が成立し
た。同法では、対策物質に粒子状物質を加え、対策地域を拡大し、様々な対策を講じることと
している。

 しかし、車種規制は、同法に基づく対策地域内に使用の本拠を置く自動車に限られ、本県内
及び他都道府県の同対策地域外に使用の本拠を置く自動車であって、本県の同対策地域に流入
する自動車には規制が適用されないこととなっている。今後、これらの流入する自動車への対
策を講じる必要がある。

    
2 目的

本県における二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の環境基準を早期に達成し、維持するため、
環境の保全と創造に関する条例」の一部改正を行い、本県の自動車NOx・PM法に基づ
く対策地域において、同対策地域に流入する自動車も含め、排出基準に適合しない自動車等
の運行規制を行う。

3 運行規制案の今後のスケジュール
 今回の運行規制案については、環境審議会に諮問し、大気環境部会で審議を行っているとこ
ろであり、同部会からもおおむね適当であるとの意見をいただいていることから、12月27日か
ら1ヶ月の間、パブリックコメント手続きを行うものである。今後、いただいたご意見・ご提
案及び環境審議会の審議結果を参考に、条例案を作成し、平成15年2月の定例県議会に提案
し、議決を経て、猶予期間をおいた後、施行することを予定している。

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