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兵庫県立自然公園の特別地域において、廃車や廃タイヤの集積などから自然の 景観や生態系などを保護する必要があるため、平成15年3月17日に兵庫県立自然 公園条例を改正(平成15年10月1日施行)し、県立自然公園の特別地域内において 「屋外における土石その他知事が指定する物の集積又は貯蔵」をすることを知事の 許可を要する行為としました。 このたび、「屋外における土石その他知事が指定する物」の具体的な内容について まとめましたので、本案について県民の皆様のご意見・ご提案を募集いたします。兵庫 県の美しい自然景観やそこに暮らす動植物を守っていくことは、県民すべての課題とも いえます。多数のご応募をお待ちしております。 提出いただいたご意見等については、「知事が指定する物」の指定にあたって考慮 させていただきますとともに、ご意見等の概要及びこれに対する県の対応を最終決定 した指定案とともに公表させていただきます。 |
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