兵庫県立自然公園特別地域内において集積等が
規制される物の指定を行う背景及び目的
◎自然公園制度の概要
自然公園とは、すぐれた自然の風景地の保護とその利用の増進を図ることを目的として、自然公園法に基づき指定される次の3つの種類の公園をいいます。
@ 自然公園の指定要件 A 指定方法 B 全国の公園数 | |
国立公園 | @ わが国の風景を代表するに足りる傑出した自然の風景地 A 関係都道府県及び審議会の意見を聴いて、環境大臣が指定 B 28公園 (面積 2,056,556ha) |
国定公園 | @ 国立公園に準ずるすぐれた自然の風景地 A 関係都道府県の申出により、審議会の意見を聞いて、環境大臣が指定 B 55公園 (面積 1,343,255ha) |
都道府県立 自然公園 |
@ 都道府県の自然を代表するようなすぐれた自然の風景地 A 都道府県の条例に基づき都道府県の審議会の意見を聞いて、都道府県知事が指定 B 308公園 (面積 1,961,928ha) |
(平成14年3月31日現在)
兵庫県下には、国立公園が2か所(瀬戸内海国立公園、山陰海岸国立公園)、国定公園が1か所(氷ノ山後山那岐山国定公園)、県立自然公園が11か所あります。
[県立自然公園指定地域]
@多紀連山県立自然公園 A猪名川渓谷県立自然公園 B清水東条湖立杭県立自然公園 C朝来群山県立自然公園 D音水ちくさ県立自然公園 E但馬山岳県立自然公園 |
F西播丘陵県立自然公園 G出石糸井県立自然公園 H播磨中部丘陵県立自然公園 I雪彦峰山県立自然公園 J笠形山千ケ峰県立自然公園 |
◎公園計画
自然公園では、公園ごとに、その指定の目的である自然の保護と利用の増進を図るための公園計画が定められることとなっています。公園計画は、主に保護規制計画と利用施設計画からなっています。
この公園計画に基づいて、建築物の建設、木竹の伐採、土地の形状変更など風致景観の現状を変更する行為を規制するとともに、利用のための施設などを整備する事業を誘導する仕組みとなっています。
<保護のための規制>
自然公園の区域は、その風致景観を保護する必要性の度合いに応じて特別地域と普通地域に区分されています。
特別地域においては、建築物・工作物の設置、木の伐採、宅地の造成などの自然環境に影響を及ぼす行為を行う場合には、許可を受けなければなりません。
普通地域における行為については、許可を受ける必要はありませんが、事前に届出を行うこととされています。
<利用の増進のための施設等の整備>
自然公園の利用を促進するためには、道路・駐車場・宿舎・ビジターセンター(博物展示施設)、キャンプ場などの施設が、周辺の自然環境を損なわないように適切に整備される必要があります。
このため、公園計画においてこれらの施設の配置が定められ、個別の事業の実施に当たっても、適切なものであるか認可等により確認することとなっています。
◎指定を行う背景及び目的
国立・国定公園の特別地域において、廃車や廃タイヤの集積などから自然の景観や生態系などを保護するため、平成14年4月24日に自然公園法が改正(平成15年4月1日施行)され、国立・国定公園の特別地域内において「屋外における土石その他環境大臣が指定する物の集積又は貯蔵」をすることが、環境大臣の許可を要する行為となり、平成15年4月1日の施行に併せて「環境大臣が指定する物」を指定しました。
県立自然公園の特別地域においても、同様の対応を行う必要があるため、平成15年3月17日に兵庫県立自然公園条例を改正(平成15年10月1日施行)し、県立自然公園の特別地域内において「屋外における土石その他知事が指定する物の集積又は貯蔵」をすることを知事の許可を要する行為とし、平成15年10月1日の施行に併せて「知事が指定する物」を具体的に指定することとしました。
◎今後の手続き
パブリックコメントによって寄せられたご意見の概要及びこれに対する県の考え方を発表するとともに、「知事が指定する物」の指定にあたって考慮させていただきます。
◎自然公園配置図