PM2.5とは
微小粒子状物質(PM2.5)とは ※環境省より
- 大気中に浮遊している2.5μm(1μmは1mmの千分の1)以下の小さな粒子のことで、従来から環境基準を定めて対策を進めてきた浮遊粒子状物質(SPM:10μm以下の粒子)よりも小さな粒子です。
- PM2.5は非常に小さいため(髪の毛の太さの1/30程度)、肺の奥深くまで入りやすく、呼吸器系への影響に加え、循環器系への影響が心配されています。

PMの大きさ(人髪や海岸細砂)との比較(概念図)(出典:USEPA資料)

人の呼吸器と粒子の沈着領域(概念図)(出典:国立環境研究所)
- 粒子状物質には、物の燃焼などによって直接排出されるものと、硫黄酸化物(SOX)、窒素酸化物(NOX)、揮発性有機化合物(VOC)等のガス状大気汚染物質が、主として環境大気中での化学反応により粒子化したものとがあります。発生源としては、ボイラー、焼却炉などのばい煙を発生する施設、コークス炉、鉱物の堆積場等の粉じんを発生する施設、自動車、船舶、航空機等、人為起源のもの、さらには、土壌、海洋、火山等の自然起源のものもあります。
- これまで取り組んできた大気汚染防止法に基づく工場・事業場等のばい煙発生施設の規制や自動車排出ガス規制などにより、SPMとPM2.5の年間の 平均的な濃度は減少傾向にあります。

PM2.5の生成メカニズム

PM2.5質量濃度の推移(平成13~22年度)
(出典:微小粒子状物質等曝露影響実測調査)
環境基準について
- 環境基本法第16条第1項に基づく人の健康の適切な保護を図るために維持されることが望ましい水準として以下のとおり環境基準を定めています。
1年平均値 15μg/m3以下 かつ 1日平均値 35μg/m3以下
(平成21年9月設定) - この環境基準値は、呼吸器疾患、循環器疾患及び肺がんに関する様々な国内外の疫学知見を基に、専門委員会において検討したものです。
- 環境基準の設定に至る検討経過について
注意喚起のための暫定的な指針
- 平成25年2月13日に大気汚染及び健康影響の専門家による「PM2.5に関する専門家会合」の第1回を開催しました。その後、平成25年2月27日に開催された第3回専門家会合において専門家会合報告が取りまとめられ、注意喚起のための暫定的な指針が示されました。
- 専門家会合報告「最近の微小粒子状物質(PM2.5)による大気汚染への対応」 [PDF 481KB]
- その後、平成25年前半の実績等を踏まえて、平成25年11月13日に開催された第5回専門家会合において、運用に関する改善策が示されました。
- 微小粒子状物質(PM2.5)に関する「注意喚起のための暫定的な指針」に係る判断方法の改善について [PDF 241KB]

- 環境省では、注意喚起のための暫定的な指針が示されたことを受けて、PM2.5に関する情報を分かりやすく提供するため、「微小粒子状物質(PM2.5)に関するよくある質問(Q&A)」を作成しました。今後も随時情報を追加していきます。
- 微小粒子状物質(PM2.5)に関するよくある質問(Q&A) [PDF 42KB]
(出典) 環境省ホームページ https://www.env.go.jp/air/osen/pm/info.html