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令和5年度 狩猟期間中の狩猟事故の防止

2023年11月10日

担当部署名/環境部自然鳥獣共生課鳥獣保護管理班  直通電話/078-362-9084(内線3353)

1 狩猟期間について
11月15日(水曜日)から翌年2月15日(木曜日)までの3か月間が狩猟期間となります。ただし、ニホンジカとイノシシは、3月15日(金曜日)まで1か月延長しています。
また、ツキノワグマは、兵庫県本州部のうち、円山川・市川より西側地域で令和5年11月15日(水曜日)から同年12月14日(木曜日)まで狩猟禁止の制限的解除を行います。
詳しくは兵庫県HP、10月27日付兵庫県公報をご確認ください。

2 狩猟事故防止のために
(1)地域住民や入山者の皆さんへ
 1.入山する際は迷彩服などを避け、できるだけ目立つ服装を心がけましょう。
 また、白いタオルはシカの尾と間違えられやすいので、注意しましょう。
 2.お互いの存在が確認できるよう、複数人で話をしながら入山するよう心がけましょう。また、単独での入山の場合にあっては、音の鳴るもの(鈴、ラジオ等)を携帯しましょう。
 クマはペンキなどの臭いの強いものを好むので、刺激臭のするもの等は身につけないようにしましょう。
 3.土曜、日曜日及び祝日は狩猟者が大勢入山しますので、特に注意しましょう。
 4.地面に仕掛けられたワイヤーロープの「くくりわな」は、非常に危険ですので、わな設置の看板(標識)がある付近へは近づかないようにしましょう。

(2)狩猟者の皆さんへ
 法令及び狩猟者としてのマナーを守り、橙色等の目立つ猟服や帽子を着用し、無理のない、心にゆとりのある狩猟を心がけましょう。
 1.事前に、猟場が人家近くではないか、ハイカーの入り込みがないかなど猟場の状況や特徴を十分確認しましょう。
 2.狩猟が禁止されている「鳥獣保護区」、「休猟区」や銃猟等が禁止されている「特定猟具使用禁止区域(銃器/銃器・くくりわな)」を鳥獣保護区等位置図及び現地の標札等で必ず確認しましょう。
 3.巻き狩り猟などグループで猟を行う場合は、狩猟開始前に、グループの皆さんで危険の予知や事故を防止する「危険予知ミーティング」を実施しましょう。
 また、巻き狩り猟は安全管理が確保できる人員を配置しましょう。
 4.猟銃の発砲にあたっては、矢先の安全確認(獲物の確認)を徹底しましょう。
 5.発砲の機会が遠のいたら、こまめに脱包しましょう。
 6.猟犬を用いて狩猟を行う場合は、次の事項を徹底しましょう。
 ア:獲物を嗅ぎつけるまでは猟犬にリードを付け、管理者から放さない。
 イ:咬みつき癖の疑われる猟犬は使用しない。
 ウ:猟犬の登録申請(鑑札の装着)、狂犬病予防ワクチンの接種(注射済証の装着)済みであること
 エ:適正なドッグマーカーを装着していること。
 7.網やわなには決められた標識を付け、見回りを励行しましょう。
 8.鉛害防止のため、捕獲個体は適切に処理しましょう。
 9.たき火やタバコの火には、十分な注意と後始末を徹底しましょう。

3 狩猟の指導・取締り
狩猟による事故防止と法令遵守を徹底するため、狩猟期間中は、各農林(水産)振興事務所の県職員及び鳥獣保護管理員等が指導・狩猟取締りを実施します。
原則、初猟日(11月15日)は地元警察署と連携して、重点的に一斉指導取締りを実施します。

4 参考
1.狩猟鳥獣の種類【別紙1 参照】
 狩猟鳥類は26種類、狩猟獣類は20種類です。
 なお、ヤマドリのメス及びキジのメスは、環境省令により令和9年9月14日まで捕獲禁止となっています。また、ウズラは、平成25年度から狩猟鳥獣から除外されています。バン、ゴイサギについては、令和4年度から狩猟鳥獣から除外されています。

2.狩猟者登録の状況【別紙2 参照】
 本年度、本県での狩猟者登録件数は、4,802件です(10月末現在)。

3.狩猟等が禁止されている区域【別紙3 参照】
 兵庫県で狩猟又は銃猟等が禁止されている「鳥獣保護区」、「休猟区」及び「特定猟具使用禁止区域」は、合計257か所(指定面積合計243,830ha)です。