記 者 発 表 ( 発 表 ・ 資 料 配 付 )

月/日
(曜)
  担 当 課 ( 室 )
  係  名
TEL 発表者名
(担当係長名)
その他の発表・配布先
10/22
 (金)
 
生活文化部環境局
環境政策課環境影響評価室
 
内線
3331
長谷川 明
(勝野聡一郎)
但馬県民局
 
八鹿都市計画道路1.3.1号北近畿豊岡自動車道及び和田山都市計画道路
1.3.2号北近畿豊岡自動車道に係る環境影響評価審査会答申について 
 

 みだしの事業(北近畿豊岡自動車道(春日町〜豊岡市のうち和田山町〜八鹿町の区間)の事業実施にあたり、都市計画決定権者(兵庫県知事)から提出された「環境影響評価準備書」について、環境影響評価審査会(会長:齋藤 行正 元大阪市立大学教授)に諮問しておりましたが、本日同審査会から別添のとおり答申がありました。
 今後、県としては、答申内容に沿って知事意見を作成し、都市計画決定権者に送付することとしています。
 なお、当事業は、当初「環境影響評価に関する条例」に基づき手続きが進められていましたが、6月12日「環境影響評価法」の全面施行により、同法の適用を受けています。
 

(参考)
 
1 事業の名称
(1)名称 八鹿都市計画道路1.3.1号北近畿豊岡自動車道及び和田山都市計画道路1.3.2号北近畿豊岡自動車道

(2)環境影響評価法に基づく事業の種類 道路(4車線・10km以上の一般国道)の建設
(3)規模 道路延長約13.4km

2 環境影響評価実施者 都市計画決定権者 兵庫県知事 貝原俊民

3 事業予定地
  事業区間    自)養父郡八鹿町高柳 至)朝来郡和田山町市御堂

4 今後の手続きの流れ

 本日あった答申をもとに、県知事意見を作成し、都市計画決定権者たる県知事に意見を提出します。
 この意見をもとに、都市計画決定権者が評価書を作成し、都市計画許認可権者である建設大臣との協議を行いますが、その際に環境庁長官が意見を言える立場にあります。
 これらのことがクリアされて、修正評価書となり、縦覧に供されるとともに、県において、知事意見の内容が反映されているかのチェックが行われ、ここに環境影響評価の結果が担保されるという仕組みになります。
 

5 審査経過
 

   平成11年 4月23日 環境影響評価準備書提出
 
     〃   5月11日
       〜       準備書縦覧
     〃   6月 9日
     〃   5月18日 都市計画決定権者による説明会実施(八鹿町)
     〃   5月20日       〃         (養父町)
     〃   5月24日      〃         (和田山町)
     〃   6月12日 環境影響評価法施行
     〃   6月17日 環境影響審査会に諮問
     〃   8月 3日 公聴会実施(八鹿町)
     〃   9月21日 養父町長意見提出
     〃   9月24日 和田山町長意見提出
     〃  10月 6日 八鹿町長意見提出
     〃  10月22日 環境影響評価審査会答申