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制定の趣旨 |
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風力発電所は、グリーンエネルギーとして温室効果ガスの排出抑制に資するものであり、県内においても立地が進みつつあるが、景観への支障、騒音の発生や貴重な鳥類(猛禽類)の衝突事故が懸念されている。
このため、現在計画中の事案及び新規立地に対して、風力発電所環境配慮暫定指導指針を制定し、事業者に対し環境影響評価審査会の意見を踏まえ、環境保全上の見地から知事が助言を行うこととする。
なお、今後、新規の立地については、環境影響評価に関する条例の対象とすることについても検討していく。 |
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暫定指導指針の内容 |
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(1) |
目的 |
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風力発電所は、問題となる環境影響が騒音や自然環境などに限られており、環境に著しい影響を及ぼすおそれが比較的少ないものであるが、特に鳥類等に対する影響が懸念されるため、立地(位置)の妥当性を含め、環境保全措置を検討させる。 |
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(2) |
対象規模 |
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風力発電所の設置(出力1,500kW以上のもの)
風力発電所の増設(出力が1,500kW増設以上のもの) |
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調査・予測・評価項目 |
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騒音、自然環境(地形・地質、植物、動物、生態系)及び景観
特に、猛禽類の調査は「猛禽類保護の進め方」(H8.8環境庁)により実施し、その結果に基づき立地の妥当性を検討させる。 |
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(4) |
手続 |
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(5) |
その他 |
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現在計画中の事案についても知事の助言を行う。
・調査・予測・評価を行っている事案については、準備書の作成から本指針を適用
・準備書の作成・縦覧を行っている事案については、知事の助言から本指針を適用 |
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施行日 |
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平成17年10月26日 |
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