「公共施設の設置に起因する日陰により生じる損害等に関わる費用負担について」
  地域又は区域 日陰時間
(1) 第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域

一階

四時間
(2) 第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域 二階 四時間
(3) 第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域又は近隣商業地域若しくは準工業地域のうち、土地利用の状況が第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域における土地利用の状況と類似していると認められる地域 二階 五時間
(4) 用途地域の指定のない地域のうち土地利用の状況が(1)〜(3)までに掲げる地域又は区域における土地利用の状況と類似していると認められる地域 地域の状況に応じて(1)〜(3)までに準じて取り扱う
注:予測地域は用途地域の指定がありませんが、住居等の保全対象が存在することを勘案し、最も厳しい一階・四時間を目標としました。
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