兵庫県地球温暖化対策実行計画 (平成13年2月)
目 次
第1章 計画の基本的事項
第1節 計画策定の背景・目的
第2節 計画の期間
第3節 計画の対象範囲
第2章 計画の目標
第3章 目標達成のための方策
第1節 取り組みの方向性
第2節 取り組み内容
第4章 計画の推進
第1節 推進体制
第2節 職員に対する研修等
第3節 計画の進捗状況等の公表
【参考 温室効果ガス排出状況】
第1節 計画策定の背景・目的
1997年(平成9年)12月、京都で開催された「気候変動に関する国際連合枠組条約第3回締約国会議(COP3)」において、「京都議定書」が採択され、この中で我が国は温室効果ガスの排出量を2008年から2012年の間に1990年レベルから6%削減することを公約した。
これを受け、「地球温暖化対策の推進に関する法律」(以下、「法」という。)が1998年(平成10年)10月に制定され、1999年(平成11年)4月に施行された。同法第8条では、都道府県及び市町村に対し、「地球温暖化対策に関する基本方針」(1999年(平成11年)4月9日に閣議決定)に即して、自らの事務及び事業に関し、温室効果ガスの排出等のための措置に関する計画を策定し、公表することを義務づけている。
兵庫県においては、2000年(平成12年)7月に「新兵庫県地球温暖化防止推進計画」を策定し、県民・事業者・行政が一体となって2010年に1990年レベルから6%温室効果ガスを削減することとしたほか、1998年(平成10年)3月に策定された「環境率先行動計画」に基づき全職員が環境負荷の低減に取り組んできたところである。
このような背景を踏まえ、法第8条に基づき「兵庫県地球温暖化対策実行計画」(以下、「本計画」という。)を策定し、県自らの事務・事業の実施に当たって排出される温室効果ガスの抑制を計画的に推進していくこととする。
本計画の期間は、基本方針に基づき2000年度(平成12年度)から2004年度(平成16年度)までの5年間とする。
本計画の対象範囲は、知事部局、企業庁、警察本部、各種行政委員会を含む、県自らが行う全ての事務及び事業とする。
また、本計画で削減対象とする温室効果ガスは二酸化炭素(CO2)、メタン(CH4)、一酸化二窒素(N2O)、ハイドロフルオロカーボン(HFC)、パーフルオロカーボン(PFC)、六ふっ化硫黄(SF6)とする。
県の全ての事務及び事業から排出される温室効果ガス総排出量を2010年度(平成22年度)までに1990年度(平成2年度)から10%以上削減することを目指し、2004年度(平成16年度)における総排出量を1998年度(平成10年度)から6%以上削減することを目標とする。
なお、1998年度(平成10年度)における県の全ての事務及び事業から排出される温室効果ガス総排出量は162,416(t-CO2)である。
本計画では、この数値目標達成のために、@財やサービスの購入・使用に当たっての配慮、A庁舎等の建設・管理に当たっての配慮、Bその他の事務・事業に当たっての配慮という3つの観点から地球温暖化防止に向けた取り組みを推進していくこととする。
温室効果ガス排出量の削減対策については、昼休みの消灯、残業時の部分消灯、エレベーターの使用削減、サマーエコスタイルの実施等による冷暖房温度の適正化、アイドリング・ストップ等、職員一人ひとりの省エネ行動によるソフト面での対策が重要である。これらの行動を確実なものにするためには、温暖化防止に対する意識の向上を行うとともに、実施状況について適切にフォローアップする必要がある。
また、ソフト面の対策だけでは、排出量の削減に限界があるため、省エネ機器への切り替え、照明・空調の高効率化や太陽光発電の導入等、設備投資を伴うハード面での対策も重要である。そのため、省エネ診断等を通じてコストパフォーマンスを評価し、導入する設備、規模、時期等を検討する他、ESCO事業の採用等、省エネ設備の導入手法についても検討する必要がある。
これらの取り組みの方向性を踏まえつつ、個々の取り組み対策の目安として「新兵庫県地球温暖化防止推進計画」に基づき、次表のとおり対策レベルをT〜Vに分類し、ステップアップ方式で取り組んでいくと、Tを実行することで3.9%、T・Uを実行することで4.8%、T・U・Vを実行することで6.0%の削減が可能となる。
表 取り組み内容の分類
対策 レベル | 取り組みの目安 | 主な取り組み内容 |
T | 必ず実施する。 | ・省エネ行動の実施(昼休みの消灯、 OA機器の主電源オフ、冷暖房温度の適正化等) ・省エネタイプのOA機器、蛍光灯等への更新 ・公用車利用の合理化、アイドリングストップ等の実施 ・低燃費車の導入 |
U | 庁舎等の新築、増築、改築の際に必ず実施する。ただし、太陽熱利用機器及びコージュネレーションについては温水利用等、熱負荷の高い施設において実施する。 | ・空調設備及び照明設備の省エネ化 ・複層ガラス等による断熱性の向上 ・敷地内、屋上等の緑化 ・太陽熱利用機器の導入 |
V | 庁舎等の新築の際に必ず実施する。また、既存の施設においても、防災拠点や普及啓発効果の高い学校等を中心として導入計画を作成し、計画的に導入する。 | ・太陽光発電の導入 |
低公害車については、兵庫県低公害車等導入指針(仮称)に従って導入する。 | ・低公害車の導入 |
【参考図 対策実施による削減効果】
第2章に掲げた目標達成のため、@財やサービスの購入・使用に当たっての配慮、A庁舎等の建設・管理に当たっての配慮、Bその他の事務・事業に当たっての配慮という3つの観点から次に掲げる取り組みを行う。
なお、個々の取り組み内容は対策レベルT〜Vに分類して示す。
1 財やサービスの購入・使用に関する取り組み
各所属で職員が事務・事業を遂行する上で財やサービスの購入・使用を行う際には、次に掲げる取り組みを行う。
(1)電気使用量の削減
【対策レベルT】
(照明に関する電気使用量の削減)
・部屋の部分消灯や窓際・廊下・階段・トイレ等での自然光の活用により、照明点灯個所の削減を図る。
・使用しない部屋、昼休みの消灯の一層の徹底を図る。
・事務の効率化に努め、残業時間を削減するとともに、やむを得ず残業する場合は部屋の部分消灯を行う。特に、「県職員エコアクションの日」には、定時退庁するように努める。
・毎日20時に室内一斉消灯を実施する。また、「県職員エコアクションの日」には19時にも室内の一斉消灯を実施する。
・照明器具の補修点検、定期的な清掃に努める。
(電気製品に関する電気使用量の削減)
・ワープロ、パソコン、コピー機等のOA機器等について、昼休み等、未使用時の主電源オフの徹底を図る。特に、「県職員エコアクションの日」には、午前中のコピー機使用を自粛する。(コピー機の電源を入れない。)
・不要なコピー、ミスコピーを防止し、コピー機の使用を減らすように努める。
・テレビ、ビデオ機器等の家電製品の削減に努める。
(空調に関する電気使用量の削減)
・空調機器の利用に当たっては、置き場所の工夫や機器使用前の補修点検、清掃等に努める。
・個別に電気冷暖房機の温度設定可能な部屋では、適切な温度(概ね冷房時28℃、暖房時19℃)に設定する。
・カーテン・ブラインド等の利用、窓・出入り口の開放禁止等を行い、冷暖房効率の向上を図る。
・夏季は軽装に努める。
(エレベーターに関する電気使用量の削減)
・近くの階は階段を利用し、荷物の上げ下ろし以外でのエレベーターの利用を自粛する。
(2)庁舎等の燃料使用量の削減
【対策レベルT】
・冷暖房の際には、適切な温度(概ね冷房時28℃、暖房時19℃)に設定する。
・ガス瞬間湯沸器の種火は、使用時以外は消す。
・給湯温度設定をできる限り低くする。
・ガスコンロ湯沸し器の効率的利用を図る。
(3)製品等の購入に当たっての配慮
【対策レベルT】
・OA機器及びその他の電気製品の更新や購入の際は、利用場所や利用形態に応じた適切な能力のものを選択するとともに、国際エネルギースターロゴ表示機種又は省エネ基準達成製品(緑色の省エネ性マーク表示機種)を選択する。
・照明器具の購入の際は、白熱球の購入を控え、省エネ基準達成蛍光灯(緑色の省エネ性マーク表示蛍光灯)等、エネルギー消費効率の高い照明器具を選択する。
・電気冷蔵庫や空調機器を購入するときは、可能な限り非フロン系冷媒・断熱材等を使用した機器を選択する。
・家具、調度品の購入の際は、できるだけ木材製品を選択する等により、木材資源の利用に努める。
(4)公用車の燃料使用量の削減
【対策レベルT】
・公共交通機関及び自転車の利用に努める。
・公用車の利用合理化(合理的ルートの選定、乗り合わせ等)を図る。特に、「県職員エコアクションの日」には、公用車の使用を自粛する。
・低公害車(天然ガス自動車、ハイブリッド自動車、電気自動車等)、あるいは「エネルギーの使用の合理化に関する法律」に基づく燃費目標値に達する低燃費車を優先的に使用する。
・自動車を使用する際は、アイドリング・ストップを実施するとともに、急発進、急加速をしない、不要物を積載しないなど、省エネ運転に努める。
・自動車のタイヤ空気圧調整等、適宜適切な整備の励行を図る。
・公用車の更新時には、原則として「エネルギーの使用の合理化に関する法律」に基づく燃費目標値に達する低燃費車又は低NOx車を導入する。
【対策レベルV】
・「兵庫県低公害車等導入指針(仮称)」に基づき、ハイブリット自動車、天然ガス自動車、電気自動車等の低公害車を導入する。
2 庁舎等の建設・管理に関する取り組み
自らが使用する建物の建築に当たっては、「環境配慮指針」、「兵庫県環境適応施設計画指針」、及び「公共施設木材利用推進方針」に従いつつ、以下に掲げる取り組みを行う。
(1)設計・施工に当たっての環境配慮
【対策レベルU】
・熱負荷の高い施設については、太陽熱利用機器、コージェネレーション、廃熱回収システムの導入等によりエネルギーの高効率利用を図る。
・建築物の新設、増設の際は、壁、床、開口部の構造を検討するとともに、遮断が可能な建具や複層ガラス、熱反射ガラスの採用を行い、断熱性の向上、採光、通風の最適化を検討する。
・重油を燃料としている設備の見直し等、可能な限り燃料設備の改修を図る。
・施設の規模、用途に応じた省エネルギー型空調機、照明機器の導入を図る。
・施設の規模、用途に応じてエレベーターや空調、照明の高度制御装置の導入を図る。
・建築物の木造化や木質材料の活用を図る。
・可能な限り敷地内・屋上・壁面等を緑化するよう努める。
【対策レベルV】
・地域の特性、庁舎の規模、用途から可能なものについて、太陽光発電、風力発電等の自然エネルギー利用を図る。
・庁舎の立地する地域において、地域冷暖房等の事業が計画されている場合には積極的に参加する。
(2)維持管理に当たっての配慮
【対策レベルT】
・空調機、照明機器等の機器更新の際には、省エネルギー型の機器を導入する。
・冷暖房の際には、適切な温度設定(概ね冷房時28℃、暖房時19℃)を行う。
・空調機、照明機器の日常点検を行う。
・階段利用の励行を徹底した上で、急行運転、夜間の間引き運転等、エレベーターの適切な運転抑制を行う。
・消灯の一括操作が可能な庁舎においては、昼休み及び夜間(毎日20時、「県職員エコアクションの日」には、19時及び20時)に、室内の一斉消灯を実施する。
・「県職員エコアクションの日」には、定時退庁を基本とし、冷暖房時間の短縮を図る。
・緑地の適正な維持管理を行う。
(3)修理・解体に当たっての配慮
【対策レベルT】
・冷凍空調設備等を修理・廃棄する場合は、冷媒フロンを適切に回収、破壊または再利用するとともに、破壊証明書等の確認を徹底する。
3 その他の事務・事業に関する取り組み
1、2に掲げた取り組みの他、以下に掲げる取り組みを実施する。
【対策レベルT】
・エアコン、冷蔵庫、カーエアコン等を廃棄する際には、それらの機器に封入されている冷媒フロンを適切に回収し、破壊または再利用されたことを確認する。
・ごみの分別を適正に行い、廃プラスチック類の自己焼却は行わないように努める。
・工業系及び農業系試験業務等において、メタン、一酸化二窒素、HFC、PFC、六ふっ化硫黄を排出する事業の実施に当たっては、大気中への排出抑制に努めるとともに、使用量を適切に管理する。
本計画では、「環境率先行動計画」の推進体制に従い、計画の目標達成状況を毎年度把握・評価し、継続的に改善を行うため、次の1から3までのとおり推進体制を整備する。
1 行動目標等の決定とその見直し
知事は、行動目標等の決定及び継続的な改善のための是正措置や本計画の見直しの決定を行う。決定事項は、庁内の会議や通知等により部局長に伝達する。
2 実施体制と実施・運用
部局長は部局における取り組みを統括し、知事の決定に基づき、各所属長に取り組みを行わせる責任を持ち、部局内の取り組み等の進捗状況について環境監査員会議に報告する義務を持つ。
各部局総務担当課長は、部局内に部局長からの指示を伝えるとともに、部局内の各所属の取り組みを取りまとめ、進捗状況等について部局長に報告するほか、次の環境率先行動推進員としての取り組みを行う。
各所属長は、環境率先行動推進員として、本計画の目標を達成するための取り組みを推進するとともに、取り組みを推進するための補助員としてエコリーダーを指名する。
また、エコリーダーに命じて実態把握に努め、その結果を各部局総務担当課長を経由して部局長に報告するとともに、本計画の達成に関して、職員に対する啓発と指導を行う。
3 点検と是正措置の検討
各部局長からの環境監査員会議に対する報告を踏まえ、環境監査員会議を開催し、進捗状況の点検や是正措置の検討を行い、その結果を知事に報告するものとする。この場合、必要に応じて重要な政策課題として庁内の会議に諮り、協議する。
なお、本計画は、その実績や今後の技術の進歩、社会情勢や環境問題の変化等に対応しながら、取り組みの継続的改善や目標の見直しを行うものとする。
【参考図 推進体制のしくみ及び取り組みと進行管理フロー図】
第2節 職員に対する研修等
この計画による取組の実効性を高めるためには、職員一人ひとりの意識の高まりと実践が必要である。このため、次に掲げる職員に対する研修や啓発を実施し、職員一人ひとりの取り組みを促す。
@自治研修所や各職場において、地球温暖化防止に関する研修を積極的に実施するとともに、職員がそれらの研修や環境に関するシンポジウム等に積極的に参加できるよう便宜を図る。
A職員時報「のじぎく」や庁内LAN等により、計画されている地球温暖化防止に関する活動や研修等、必要な情報提供を行う。
B環境率先行動推進員が、地球温暖化防止に関する率先行動を行い、全庁的な取り組みへと発展させていく。
第3節 計画の進捗状況等の公表
本計画の進捗状況等については、「環境白書」やインターネットのホームページ等によって、定期的に県民に公表する。
【参考 温室効果ガス排出状況】
県の全ての事務及び事業について、平成10年度における電気使用量、燃料使用量等の実態調査を行い、法第2条第5項に定める方法により温室効果ガス排出量を活動区分に分類して(下表参照)、算出した。
活動区分の分類表
活動区分 |
定義 |
|
|
庁舎・事務所等 |
一般的な事務を行う庁舎、事務所等での電気・燃料の使用 |
大学・専門学校 |
大学、専門学校(ただし、病院局所管の専門学校を除く)、職業訓練校等での電気・燃料の使用 |
|
試験研究機関 |
研究所、試験場等での電気・燃料の使用 |
|
教育施設 |
図書館、博物館、自然学校等、教育委員会運営施設での電気・燃料の使用 |
|
病院 |
県立病院、看護専門学校での電気・燃料の使用 |
|
企業庁 |
事務所、発電所、浄水場、建設局等での電気・燃料の使用 |
|
測定・通信局等 |
測定局、通信中継所等での電気の使用 |
|
道路照明、ダム管理 |
道路照明、ダム管理等での電気・燃料の使用 |
|
県立学校 |
高校、養・盲・聾学校での電気・燃料の使用 |
|
警察 |
本部庁舎、警察署、警察学校、派出所、駐在所、信号機、通信施設等での電気・燃料の使用 |
|
公用車の運行 |
公用車の燃料使用、走行、カーエアコン冷媒の漏出 |
|
航空機、船舶の運行 |
航空機(ヘリコプター)、船舶の燃料使用 |
|
廃棄物の焼却 |
焼却炉での廃棄物の焼却 |
|
農業試験業務 |
農業技術センター、農業系高校における家畜の飼育、肥料の使用等の農業活動 |
|
工業試験業務 |
工業系大学、試験研究機関におけるHFC、PHC、六ふっ化硫黄の使用 |
|
笑気ガスの使用 |
病院における笑気ガスの使用 |
1 温室効果ガス総排出量
平成10年度における温室効果ガス総排出量は、二酸化炭素換算で(二酸化炭素以外の温室効果ガスについて地球温暖化係数を乗じたもの)162,416t−CO2であり、温室効果ガス別に見ると、二酸化炭素が全体の95.8%を占めている。
(図1−1参照)
図1−1 平成10年度総排出量の温室効果ガス別内訳
温室効果ガス総排出量を活動区分別に見ると、電気の使用が最も多く、総排出量の61.1%を占めており、次いで燃料の使用が22.5%、公用車の運行が10.1%を占めている。(図1−2参照)
図1−2 平成10年度総排出量の活動区分別内訳
表1−1 温室効果ガス別、各活動区分別の温室効果ガス排出量 |
||||||||
(単位;t−CO2) |
||||||||
活動区分 |
総排出量 |
CO2 |
CH4 |
N2O |
HFC 134a |
HFC 23 |
PFC 14 |
SF6 |
電気の使用 |
99,191 |
99,191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
燃料の使用 |
36,579 |
36,364 |
179 |
36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
公用車の運行 |
16,387 |
15,679 |
188 |
307 |
214 |
0 |
0 |
0 |
航空機・船舶の運行 |
4,004 |
3,968 |
7 |
29 |
0 |
0 |
0 |
0 |
廃棄物の焼却 |
460 |
437 |
1 |
23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
農業試験業務 |
1,990 |
0 |
1,792 |
198 |
0 |
0 |
0 |
0 |
工業試験業務 |
1,182 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
7 |
1,152 |
笑気ガスの使用 |
2,623 |
0 |
0 |
2,623 |
0 |
0 |
0 |
0 |
合 計 |
162,416 |
155,638 |
2,166 |
3,217 |
214 |
23 |
7 |
1,152 |
2 電気・燃料の使用に伴う温室効果ガス排出量
電気は、照明、エレベーターや自動ドアの動力、コピー機等のOA機器、冷暖房等のオフィス活動で使用される他、医療、利水、信号機、道路照明等の事業活動においても使用されている。
県の平成10年度電気使用量は25,831万kWhであり、この使用に伴って排出される排出量は99,191t-CO2で総排出量の61.1%を占めている。
電気使用量を使用施設別に見ると、病院が19.9%、企業庁が18.9%、警察が18.7%とほぼ同程度であり、この3部門で全体の57.5%を占めている。(図2−1参照)
図2−1 電気使用量の使用施設別内訳
また、冷暖房、給湯、厨房等、庁舎の管理運営等で使用される燃料は、天然ガス、プロパンガス、A重油、灯油及びガソリンがあり、それらの使用に伴ってCO2が排出される他、ディーゼル機関等での燃料使用に伴ってメタン、N2Oが排出される。これらの各種燃料の平成10年度使用量は合計で1,536億kcalであり、この使用に伴って排出される排出量は36,579t−CO2で、総排出量の22.5%を占めている。
燃料使用量を使用施設別に見ると、病院における使用が最も多く38.2%、次いで、警察が28.2%、県立学校が13.7%であり、これら3部門で80.1%を占めている。(図2−2参照)
図2−2 燃料使用量の使用施設別内訳
以上の電気・燃料の使用に伴う温室効果ガス排出量の合計値は135,769t−CO2であり、総排出量の83.6%を占めている。
この排出量を使用施設別に見ると、病院が25.1%、警察が20.7%、県立学校が14.0%、企業庁が13.8%であり、これら5部門で73.6%を占めている。(図2−3参照)
図2−3 電気・燃料の使用に伴う排出量の内訳
表2−1 施設別の電気使用量、燃料使用量及び電気・燃料の使用に伴う温室効果ガス排出量 |
|||
施設の区分 |
排出量 |
電気使用量 |
燃料使用量 |
(t−CO2) |
(103kWh) |
(106kcal) |
|
庁舎・事務所等 |
14,507 |
27,607 |
16,447 |
大学・専門学校 |
6,293 |
13,413 |
5,050 |
試験研究機関 |
4,385 |
9,045 |
3,548 |
教育施設 |
3,991 |
7,242 |
4,834 |
病院 |
34,090 |
51,515 |
58,630 |
企業庁 |
18,764 |
48,779 |
141 |
測定局・通信中継局等 |
226 |
582 |
7 |
道路照明・ダム管理 |
6,424 |
16,282 |
594 |
県立学校 |
18,985 |
35,512 |
20,976 |
警察 |
28,104 |
48,332 |
43,331 |
合 計 |
135,769 |
258,309 |
153,558 |
3 公用車の運行に伴う温室効果ガス排出量
公用車においては、公用車の運行に伴い、CO2、メタン、N2Oが排出されているとともに、カーエアコンの冷媒として用いられているHFCが大気中に漏出されている。これらの公用車の運行に伴って排出される温室効果ガス排出量は16,387t-CO2であり、総排出量の10.1%を占めている。
この内、燃料の使用に伴って排出されるCO2は15,679t−CO2であり、公用車の運行に伴って排出される温室効果ガスの95.7%を占めている。また、主な公用車の燃料であるガソリン、軽油の平成10年度使用量はガソリン6,251kl、軽油347klである。
公用車の運行に伴う温室効果ガス排出量を組織別に見ると、警察からの排出が最も多く、72.4%を占めており、次いで県土整備部が10.3%となっている。(図3−1参照)
図3−1 公用車の運行に伴う排出量の組織別内訳
表3−1 温室効果ガス別、組織別の公用車の運行に伴う温室効果ガス排出量 |
||||||||
(単位;t−CO2) |
||||||||
組織名 |
総排出量 |
CO2 |
CH4 |
N2O |
HFC 134a |
|||
企画管理部 |
613 |
578.2 |
6.5 |
13.8 |
14.6 |
|||
県民生活部 |
617 |
572.6 |
6.5 |
14.8 |
23.0 |
|||
産業労働部 |
25 |
23.1 |
0.2 |
0.5 |
0.9 |
|||
農林水産部 |
1,012 |
943.1 |
19.3 |
26.3 |
23.6 |
|||
県土整備部 |
1,683 |
1,577.3 |
32.1 |
42.9 |
30.3 |
|||
県警本部 |
11,865 |
11,422.1 |
121.3 |
204.5 |
117.3 |
|||
その他の組織 |
573 |
562.3 |
1.9 |
4.4 |
4.0 |
|||
合 計 |
16,387 |
15,678.7 |
187.8 |
307.2 |
213.7 |
4 その他の活動による温室効果ガス排出状況
2,3で述べた電気・燃料の使用と公用車の使用の他に、船舶・航空機での燃料使用、廃棄物の燃焼、冷蔵庫・空調機等HFC封入機器の使用と廃棄、窒素含有肥料の使用、笑気ガスの使用等、様々な活動に伴って温室効果ガスは排出されており、これらの排出量を合計すると、10,259 t−CO2であり、総排出量の6.3%占めている。(表1−1参照)