3 行動指針 |
県は、環境マネジメントシステムを構築し、以下の指針に基づき、実施、運用を行うことで、基本戦略に基づく環境政策を効果的に推進するとともに、自ら大規模な事業者かつ消費者として、温室効果ガス排出量削減に関する京都議定書の約束を履行するために果たすべき役割等を率先して担うべく、事業実施にあたっての環境負荷の低減、環境の保全等に積極的に取り組むこととします。 |
(1) |
次に掲げる取組について、環境目的及び目標を定め、その達成に全力を挙げます。
@「新兵庫県環境基本計画」に基づく施策の推進
Aオフィス活動、公共事業等、県庁舎で行う事務・事業活動によって生じる
環境負荷の低減 |
(2) |
環境目的及び目標を定期的に見直し、継続的な改善を図ります。 |
(3) |
環境に関する法令等の遵守にとどまらず、積極的に環境汚染の未然防止に努めます。 |
(4) |
この環境方針を、職員等に周知するとともに、教育、研修及び啓発を行い、職員等の環境保全に向けた意識の向上に努めます。 |
(5) |
この環境方針を、広く一般に公表します。
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