温暖化防止特定事業届出制度(温暖化アセス制度)の改正について


 制度の概要
  「環境の保全と創造に関する条例」に基づき、平成87月から温暖化防止特定事業届出制度(温暖化アセス制度)を施行しています。
 新たに設置又は増設する事業規模が次の対象規模以上の場合には、着工までに届け出ることが必要です。(詳しくはこちら。)
 平成26年6月に、「第3次兵庫県地球温暖化防止推進計画」(平成26年3月策定)に基づき、以下の通り届出対象となる規模の改正(特定事業の種類の統合及び規模要件の見直し)を行いました。


 届出対象となる規模(改正後)

 

規模要件

内容

 

燃料、熱および電気の年間使用量を原油の量に換算した量

 

@年間1,500キロリットル以上の規模の工場等の設置又は増設を行う時

 

A設置又は増設により、工場等の総エネルギー使用量が初めて@の規模以上となる時

 

排出するHFC、PFC、SF6 、NF3のいずれかについて、その量を二酸化炭素の量に換算した量(ただし、NF3は平成27年度から適用。)

@年間3,000トン以上の規模の工場等の設置又は増設を行う時

 

A設置又は増設により、初めて@の規模以上となる時

 

 

(参考:届出対象となる規模(改正前))

 

 特定事業の種類

 規模要件

内容






 火力発電所(非 常用を除く)の設置又は増設

 出力

 1,000kW以上

 一般廃棄物焼却施設の設置又は増設

 廃棄物処理法に規定する一般廃棄物処理施設である焼却施設であって1日当たりの処 理能力

 20t以上

 産業廃棄物焼却施設の設置又は増設

 廃棄物処理法に規定する産業廃棄物処理施設である焼却施設であって1日当たりの処 理能力

 20t以上

 その他工場等の設置又は増設

 使用燃料の量を重油の量に換算した量

1年間当たり

1,500kl以上

 使用するHFC、PFC及びSF6 の量を二酸化炭素の量に換算した量

  1年間当たり

4,000t以上






 建築物の新築、増築又は改築

 居住の用に供する部分以外の床面積の合計

 26,000m2以上

 市街地再開発事業

 事業を施行する土地の区域の面積

 ha以上

 工場団地造成事業

 事業に係る土地の区域の面積

 ha以上

 流通業務団地造成事業

 事業に係る土地の区域の面積

 ha以上