大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の改正について
「大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律」が平成22年5月10日に公布され、平成23年4月1日から全面施行されています。
1 改正の背景
○ 一部の企業における排出基準超過・データ改ざん等の不適正事案の発生
○ 地球温暖化をはじめとする環境問題の多様化、経験豊富な公害防止担当者の大量退職等により、事業者・地方自治体の公害防止業務が構造的に変化
○ 近年、公共用水域における水質事故は増えており、例えば、全国一級河川における水質事故は、10年間で約3倍に増加
2 改正の概要
【参考1】大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律について
(1)事業者による記録改ざん等への厳正な対応 【大気汚染防止法・水質汚濁防止法改正】
排出状況の測定結果の未記録、虚偽の記録等に対し罰則を創設
※旧法では、排出基準違反については罰則があるものの、未記録・虚偽の記録に対する罰則なし。
【参考2】記録改ざん等への対応について(水質)
【参考3】記録改ざん等への対応について(大気)
(2)排出基準超過に係わる地方自治体による対策の推進 【大気汚染防止法改正】
継続してばい煙に係る排出基準超過のおそれがある場合に、事業者による改善対策を地方自治体との連携の下で確実に図るため、地方自治体が改善命令等を広く発動できるように見直し
※旧法では、「人の健康又は生活環境に係る被害を生ずると認められるとき」に限定
(3)汚水の流出事故による水環境の被害拡大の防止 【水質汚濁防止法改正】
汚水の流出事故が生じた場合に、事業者に対して応急措置の実施及び地方自治体への届出を義務付ける「事故時の措置」の範囲(対象となる汚水の種類※1及び事業者の範囲※2)を拡大
※1 汚水の種類として、排水規制の対象となっていない有害な物質を追加
※2 事業者の範囲として、排水規制の対象となっていないが、有害な物質を扱う事業者を追加
【参考4】水質事故時の措置について(水質)
(4)事業者による自主的な公害防止の取組の促進 【大気汚染防止法・水質汚濁防止法改正】
大気汚染・水質汚濁の防止に関する事業者の責務規定を創設
・ ばい煙又は汚水、廃液の排出状況の把握
・ 汚染物質の排出を抑制するために必要な措置の実施
【参考5】事業者の責務規定について(水質)
【参考6】事業者の責務規定について(大気)
<施行期日>平成23年4月1日施行。ただし、(4)については平成22年8月10日施行
3 関係資料・リンク
【環境省ホームページ】大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律案の閣議決定について(お知らせ)
【環境省ホームページ】大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令及び水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令の閣議決定について(お知らせ)
【環境省ホームページ】大気汚染防止法施行規則等の一部を改正する省令の公布及び意見の募集(パブリックコメント)の結果について(お知らせ)
4 お問い合わせ先
兵庫県農政環境部環境管理局水大気課(又は、お近くの県民局環境課へ)
産業排水・土壌係 TEL:078-341-7711(代表)内線3390
大気環境係 TEL:078-341-7711(代表)内線3369
※政令市域について
大気汚染防止法:神戸市、姫路市、尼崎市、西宮市の各市内の工場・事業場、明石市、加古川市の各市内の事業場については、各市の担当部局にお問い合わせください。
水質汚濁防止法:神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市、加古川市、宝塚市の各市内の工場・事業場については、各市の担当部局にお問い合わせください。