ホーム > お知らせ > 使用料及び手数料徴収条例の一部改正について(平成21年4月1日施行)
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兵庫県では、平成21年4月1日から廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく許可証等の書換え及び再交付に係る手数料
を徴収することとしました。
1 書換え及び再交付に係る手数料を徴収する許可等の種類
@ 一般廃棄物処理施設許可
A 産業廃棄物収集運搬業許可
B 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可
C
産業廃棄物処分業許可
D
特別管理産業廃棄物処分業許可
E
産業廃棄物処理施設許可
F
廃棄物再生事業者登録
2 手数料の額
書換え交付、再交付とも2,000円です。
3 手数料を徴収する根拠
4 手続方法
各種変更届の様式は従前どおりとし、書換えを必要とする場合は書換え交付申請書を、再交付が必要な場合は再交付申請書を提出していただきます。
許可等の種類 |
書換え交付申請書 |
再交付申請書 |
@一般廃棄物処理施設許可 |
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A産業廃棄物収集運搬業許可 B特別管理産業廃棄物収集運搬業許可 C産業廃棄物処分業許可 D特別管理産業廃棄物処分業許可 |
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E産業廃棄物処理施設許可 |
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F廃棄物再生事業者登録 |
【問い合わせ先】
兵庫県農政環境部環境管理局環境整備課
廃棄物適正処理係
kankyouseibika@pref.hyogo.lg.jp
TEL 078−362−3281
FAX 078−362−4189