会議の概要
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開会(午後14時00分)
・ 議事に先立ち、原田環境局長から挨拶がなされた。
・ 柴田課長補佐兼地球環境係長から大気環境部会委員12名のうち、8名出席があり、兵庫県環境審議会条例第6条第5項の会議成立要件を満たしているとの報告がなされた。
・ 兵庫県環境審議会傍聴要領の規定に基づき、写真撮影を許可した。
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1.審議事項
(1) 「新兵庫県地球温暖化防止推進計画」の推進に向けた産業部門等における対策の強化方策について
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審議の参考とするため、「新兵庫県地球温暖化防止推進計画」の推進に向けた産業部門等における対策について事務局(大気課長)の説明を聴取した。
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(山口部会長)
ただ今の説明で、一つは排出量の現状で基準年度から1.3%増えているので、したがって目標から行くと7.3%の減少が必要であるという報告がありました。
それから、温暖化アセスと報告制度の二つの内容の現状について報告がありました。
あと、もう一つは国の対策ということで、県としてはどういう風に整合性をとっていくかが我々の課題であるというような話がありました。
先生方でご質問ご意見がありましたらどうぞ。
(平松委員)
資料2−3で総排出量のとりまとめ結果の報告をいただきましたが、この資料には年度推移がありますが、温室効果ガスの総排出量というのは当然経済活動と密接に連動しておりまして、GDP※の推移というのをあわせて教えていただけたらということと、資料2−6の場合、平成22年度の計画というのがありますが、これも経済的な予測について教えていただきたい。(※国内総生産)
(大気課課長補佐)
資料2−3や資料2−6は、実際には燃料消費の統計などを元に温室効果ガスの排出量を推計しており、今おっしゃったような経済活動の指標のようなものから取ってきたものではなく、資料作成にあたって、そこまで比較対象としておりません。
(平松委員)
それはわかりますが、過去の分はそれでよろしいかと思いますが、参考のためにそういうものをもらえたらと思っています。
もう一つは平成22年度の場合どうなるのか。将来の経済の動向によって大幅に変わる可能性があるものだと思います。特に本県におきましては国よりも圧倒的に産業が多い訳ですから、それ自体でかなり変わってしまうのではないかと思います。
(山口部会長)
GDPに関しては国全体より兵庫県の資料があればいいかと思いますが、そういうものはありますか。
(大気課課長補佐)
これから将来の推計とかを、やっていく際にそういうものを検討していくこともあろうかと思いますので、その時点でまた検討したいと思います。
(平松委員)
ということは、逆に言うと平成22年度の計画はこうなるだろうというものではなく、こうありたいというものなのでしょうか。
(大気課課長補佐)
それは、474の事業所からお出しいただいた、それぞれの事業所が自主的に作られた将来の計画の結果を集計したものです。
(山口部会長)
もし計画どおり行けば温室効果ガスは20.9%削減になりますが、景気に左右されて無理な場合があります。
(環境局長)
例えば資料2−3では平成13年度いったんダウンしていますが、これはグラフにもありますように、おっしゃるように景気変動によってまた上がっていくことが十分にありえますので、今後、将来予測をして対策を講じていく中で経済動向をどう捕まえていくというのは大きな要素であり、そういう意味で過去どうだったかはまた整理させていただきたい。
(山口部会長)
資料2−8の国の新しい報告制度では県と同じようなことをするのですが、国のやり方と県のやり方では、摺り合わせは必要ないのでしょうか。報告制度については今の県のやり方をすれば国の方をクリアできるのですか。
(大気課長)
国の温暖化推進法は省エネ法のデータをもらってきますので、同じデータを使っています。省エネ法の規模と条例の規模を合わしておかないと、対象事業所を掴むデータが変わってきますので、あわせておく必要があります。
(山口部会長)
資料2−8の報告内容は国にも報告するし、県にも報告するようですが、どのような内容を報告するのですか。
(大気課長)
地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく報告は県には来ません。県は従来通り条例で報告をもらいます。
(山口部会長)
諮問は条例に基づく対策の強化方策について意見を求めるものであると知事から言われていますので、今回は色々な意見で結構なのですが、他にご意見はないでしょうか。
ないようでしたら、後でもご質問をいただくということで次の議題に行きたいと思います。
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(2) アイドリングストップなどエコドライブの推進方策(啓発及び規制等)のあり方について |
審議の参考とするため、アイドリングストップなどエコドライブの推進方策について事務局(大気課主幹)の説明を聴取した。 |
(山口部会長)
円グラフでエコドライブの徹底による温室効果ガスの削減量179とあるのですが、このエコドライブの徹底というのはどの辺のことをいっているのでしょうか。違反の部分を徹底的にやめて、その結果こうなると言っているのかどの辺のことなんですか。違反以外のことも入っているのですか。
(大気課主幹)
いろいろなステージがあるのですが、温室効果ガス総排出量6%削減を確保するためには、県民の9割がこのあたりのことをきっちりとやっていただくということを前提にしてこのくらいの削減量になるという試算です。
(山口部会長)
アイドリングストップの手引きに載っている「必ず実行」「できる限り実行」「検討」の3つのレベルも最後まで励行したらということですね。
(多々良委員)
地球温暖化防止の対策は、様々な小さな要素がその構造をなしていると理解していますが、円グラフの中でエコドライブの徹底という部分はかなり小さい。さらにアイドリングストップの効果というのはその一部ということになるので非常に小さい。
アイドリングストップ以外に何か有効な方策もご提供されているようでしたら説明いただくと有り難いのですが。
(大気課主幹)
資料としてはこれしか出せなかったのですが、エコドライブの中身としては8種類ほどの項目が温暖化計画の中にも上がっています。その中で一番効果のあるものといいますか、これも試算の仕方でいろいろ数値は変わってくるのですが、タイヤの空気圧の適正化というものが比較的効果があると資料に載っています。そういう意味ではガソリンスタンドとかそういったところでの空気圧をきっちり適正なものにするような努力をしていただくようなことも必要であり、ガソリンスタンドでの働きかけも必要になってくると思います。
他に、たとえば車載不要物の軽減といったような、詳細は次回に資料を出したいと思いますが、いらない荷物、たとえばゴルフの道具をずっと積んでおくとかそういったことをよく言われるのですが、これを減らすことで二酸化炭素抑制につながるといったことがいわれています。
(平松委員)
アイドリングというのは何分間でアイドリングになるのですか。
(大気課長)
定義づけというのはありません。
資料の中でパンフレット写しを添付していますが、その中では目安として1分以上という形で書いてあります。
「検討してください」という項目のなかで、おもな具体例のところで「遮断機が降りたとき1分以上停車することが予想される場合」という形で1分以上あればエンジンを切ってくださいとあります。
定義として、何分でアイドリングになるとかいうものはありません。
(平松委員)
その定義というのはないということですが、ちょっとでもやれば違反になるのですか。
(大気課長)
条文上はそうなるのですが、ただ人が乗っていないというのが前提になっていますので人が乗っていなくて長時間やっていると違反になります。
条文に時間の要素は入っていません。
(西村委員)
問題がそれるかもしれませんが、「アイドリングストップなどエコドライブの推進方策のありかた」というのが諮問書の2番目の主文になっているのですが、諮問理由の2で「地球温暖化対策としての新たなアイドリングストップ運動を含むエコドライブ推進方策のありかた」とあります。これは少し意味が違うように私は感じるんですけれども、つまりエコドライブの推進方策のありかたが主文ですよね。
この資料を見ますとアイドリングストップばかりなんですよね。
(大気課長)
エコドライブ推進方策のあり方なんですけれども、アイドリングストップ運動を含むということで、どちらかというとアイドリングストップというのを重点に置いています。
アイドリングストップはエコドライブの一部なんですけれども、どうしてかといいますと、やはり県の条例で規制しているという事実がございますので、県が条例で規制しているのに、条例そのものが制定以降10年間、罰則がついているのに適用されていない、そうしますと今の制度がいいのかということも含めて、いろいろなご意見をいただきたいということもありまして、それにプラスしてそれ以外のエコドライブ全般についての方策も追加していただきたいということです。
すなわち場合によっては条例の改正もありえるだろうということで、そういう意味でアイドリングストップを主としており、実は今日の資料もほとんどアイドリングストップばかりの資料ですので、次回審議会ではそれ以外の資料を取り揃えたいと思っています。
(西村委員)
わかりました。非常にアイドリングストップに力をいれられているので質問させていただきました。
(山村委員)
条例では直罰があるということですが、実際、この資料に載っている事例でみると、ほとんどかなりの部分は人が乗っていて条例違反にはならない状況のようですが、人が乗っている場合に勧告という仕組みはないのですか。
人が乗っている場合に勧告というかそういう仕組みをつくっておくと、実際の苦情対応をしやすくなるのではないかと思いますが。
(大気課長)
現行条例は先ほどもご説明申し上げましたが、要するに人が乗っていない状態でアイドリングしているというのが違反になります。
人が乗っていなくてアイドリングしているというのが違反になる。すなわち直罰がかかるということで、いきなり捕まるということですが、従来の公害サイドの規制の仕方からしますとちょっと異質な部分があるんです。
通常は行政指導する、勧告する、命令する、それでだめな場合は告発してというのが普通の公害関係の処理なのですが、これはなかなかそういう手続きをふんでやれないだろうということもあり、いきなり現場をおさえるということで、こういう書き方をしているのですけれど、現実にはやはりそのとおり動けないということもありますので、その中間的な勧告制度を設けるとか、あるいは命令制度を設けるとか、そういうことも含めてわれわれいろいろ検討していきたいと考えています。
(山口部会長)
苦情というのはどんな苦情ですか。やかましいとか排ガスが臭いとかそういっ たものですか。
(大気課主幹)
排ガスもそうですがほとんどが音です。たとえば隣に突然コンビニが開店して、夜間に車が止まってアイドリングしているというような実態に対する苦情です。
(山口部会長)
さっき西村先生が言われたように地球温暖化対策といった場合にちょっと整理しないといけないと思います。
騒音とかいろいろな苦情があると思いますが、地球温暖化対策としては外にどういうものがあるのか。苦情と地球温暖化対策とでは、ちょっとレベルが違うように思う。
苦情の内容を資料として、どういう意味で添付されておられるのかわからないのですが。
(大気課主幹)
今後の方法としては温暖化対策という方向と従来からの公害対策型と、二重のありかたを検討していただきたいということです。
(山口部会長)
従来の条例では温暖化対策は入ってないので入れようとすると、条例改正も必要になるのですか。
(大気課主幹)
温暖化対策として、条例になじむかどうかは別にしても、温暖化対策の要素を入れるとすれば条例改正が必要ということになります。
(山口部会長)
条例になじむかなじまないかという問題は、エコドライブではあまり効果がないとなった時の話ですね
(大気課主幹)
温暖化対策としての取組は果たして義務付けまでするような内容なのかといった話です。
(山口部会長)
それは次回以降に資料を出していただいて検討した方がいいと思います。
(宮川委員)
アイドリングストップの条例のことで教えていただきたいのですが、条例に直罰の規定があるのにもかかわらずその事例がないというのは、こういった違反をしている人がいないというわけではないんですね。
結局、 管理する側がこの条文を適用するのを何かためらっていらっしゃるのではないかと思うんですね。その辺、現実として、これで摘発しても係争で負ける可能性があるとかですね。どこに不備があるのかな。
せっかくこういったいい条例があるのに、結局適用されないことがみんな分かっているから守らないわけですよね。
そのためにはもっとこの条例をみんなに知らしめる必要があるんだとか、何が抜けているからこれが運用できないのか、その辺をもっと掘り下げていく必要があると思います。
(大気課主幹)
人が乗っていない場合を規制しているということがあるのかと思います。
防犯上の見地から、人が乗ってなくてキーをつけたま車を離れるというケースは非常にレアになっているので、事実としてこういった事例はないというのが1点ございます。
仮にあったとしても 道交法上の駐車違反による摘発が可能である場合もあるというようなことを聞いております。
おっしゃるように何が問題なのかというのはもう少し掘り下げないとだめだと思っています。
また、次回に分析の結果もお示しできればと思っています。
(平松委員)
今の条例の話ですが、たとえばコンビニに行って新聞を買うのにエンジンをつけたまま行って30秒くらいたって帰ってくるのは違反なんですね。だから摘発の対象になる。
ところが中に人が乗っていたら 10分でも20分でも何もない。あるいは保冷車だったらそれも30分やっていてもかまわない。何かおかしいという気がします。取り締まる側からしましたらね。
それと最近ある放送でちらっと見たのですが、コンビニで冷蔵のための外部電源を設置することによりアイドリングをしなくてもいいような装置を普及させようという、そんな技術ができたというのを見たのですが、もし、手に入るようでしたらその資料をお願いできませんでしょうか。
(大気課主幹)
承知している範囲では、保冷車の積み卸し施設におきまして別の電源から冷凍機を動かすという仕掛けを持っているところがございます。
東京都の条例はそのあたりも努力せよという規定が設けられています。
(環境局長)
なぜ、今頃、アイドリングストップなのかという疑問があるのではと思いますが、当初、アイドリングストップは兵庫県でスタートして全国に広がっていった経緯があります。
最近はどうもアイドリングストップの運動が低迷しているのではないかという声、せっかく条例があるのにどういった取締りをしているんだという住民からの意見がある。
そういう中で地球温暖化防止対策として、アイドリングストップを含むエコドライブについて全国での取組がはじまっていこうとしているわけです。
その効果としてはおっしゃいますようにそれほど大きなものではないですが、地球温暖化対策というのは、やはり、そのひとつひとつの効果というより、むしろライフスタイルとかワークスタイルそういったものを変えていくということが非常に重要な課題と考えられます。アイドリングストップは、運輸面でのひとつの象徴的な対策になるのではないかという点もあるというように考えています。
ひとつには今までの規制をどうしていくのかということ、また、新たに地球温暖化対策としての要素がはいってきているということ、これらの観点からアイドリングストップを含むエコドライブの推進について対応方策のご意見をいただきたいというのが今回の諮問の趣旨でございます。
よろしくお願いします。
閉会(15時32分)
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