(1) 施行期日
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平成14年7月29日。ただし、改正前の兵庫県環境審議会の委員である者の任期の規定については、公布の日 |
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(2) 兵庫県自然環境保全審議会条例の廃止
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(3) 経過措置
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ア |
この条例の施行の日の前日において兵庫県環境審議会の委員である者の任期は、その日に満了する。 |
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イ |
この条例の施行の日以後最初に開かれる兵庫県環境審議会は、知事が招集する。 |
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(4) 委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正
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兵庫県自然環境保全審議会の委員等に関する規定を削除する。 |
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(5) 兵庫県立自然公園条例の一部改正
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兵庫県自然環境保全審議会の字句を兵庫県環境審議会に改める。 |
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(6) 環境の保全と創造に関する条例の一部改正
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自然環境保全審議会の字句を環境審議会に改める等字句の整理を行う。 |
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