[大気汚染の推移]兵庫県分別収集促進計画(第2期)

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                                   平成11年 8月 3日

                                                           平成12年12月22日変更

 
1 計画策定の意義

兵庫県では、社会の構成員すべての参画と協働による持続可能な環境適合型社会の形成を目指して、平成7年7月に「環境の保全と創造に関する条例」を制定し、この条例の規定を受け、平成8年7月に資源の循環的な利用を促進するための総合的な施策として「資源循環利用促進計画」を策定した。この計画において、資源循環利用システムの構築に向けて実施する施策の一つとして「容器包装廃棄物の分別収集の推進」を掲げており、「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」(以下、「容器包装リサイクル法」という。)に基づき、すべての市町(22市66町)において分別収集計画が策定された(計画の策定主体としては、21市37町8事務組合である。)。

県では、容器包装リサイクル法第9条の規定に基づき、分別収集促進計画を定めるものであるが、この計画は、市町等分別収集計画に定められた容器包装廃棄物の排出量及び回収量を取りまとめるとともに、県としての分別収集促進のための施策を示したものである。今後は、本計画の円滑な推進により、資源循環型社会への転換を図り、環境適合型社会の形成を目指すものである。
 

2 基本的方向 本計画を推進するに当たっての基本的方向を以下に示す。

(1) 県民、事業者及び行政の各主体が、それぞれの公平な役割分担をもとに自発的かつ積極的な取り組みを推進する。

(2) 分別収集の対象及び量を段階的に拡大する。

(3) 廃棄物の発生抑制を第一とし、次いでリターナブル容器の活用等の再利用を図り、それができないものについて、再資源化やエネルギー利用を図る。

(4) 環境に配慮した持続可能な環境適合型社会の実現を目指す。
 

3 計画期間 本計画の期間は、平成12年4月を始期とする5箇年間とし、3年ごとに改定する。 4 対象品目と品目ごとの取り組み市町数 第2期計画の対象となる容器包装廃棄物は、次の10種であるが、その品目ごとの各年度における分別収集取り組み市町数は、表1のとおりである。

なお、この取り組み市町数には、集団回収のみ又は拠点回収のみによる取り組みの場合も含んでいる。

(1) 商品の容器のうち、主として鋼製のもの(以下、「スチール缶」という。)

(2) 商品の容器のうち、主としてアルミニウム製のもの(以下、「アルミ缶」という。)

(3) 商品の容器のうち、主としてガラス製のものであって、無色のもの(以下、「無色ガラスびん」という。)

(4) 商品の容器のうち、主としてガラス製のものであって、茶色のもの(以下、「茶色ガラスびん」という。)

(5) 商品の容器のうち、主としてガラス製のものであって、無色又は茶色のもの以外のもの(以下、「その他ガラスびん」という。)

(6) 商品の容器のうち、主として紙製のものであって、飲料を充てんするためのもの

 (以下、「紙パック」という。)

(7) 商品の容器のうち、主として段ボール製のもの(以下、「段ボール」という。)

(8) 商品の容器包装のうち、主として紙製のものであって、紙パック又は段ボール以外のもの(以下、「その他紙製容器包装」という。)

(9) 商品の容器のうち、主としてポリエチレンテレフタレート製のものであって、飲料又はしょうゆを充てんするためのもの(以下、「ペットボトル」という。)

(10) 商品の容器包装のうち、主としてプラスチック製のものであって、ペットボトル以外のもの(以下、「その他プラスチック製容器包装」という。)及びこのうち、白色の発泡スチロール製の食品トレイ(以下、「白色トレイ」という。)
 

表1 品目ごとの分別収集取り組み市町数
 
  平成12年度 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度
スチール缶
88

(66)

88

(66)

88

(66)

88

(66)

88

(66)

アルミ缶
88

(66)

88

(66)

88

(66)

88

(66)

88

(66)

無色ガラスびん
87

(65)

88

(66)

88

(66)

88

(66)

88

(66)

茶色ガラスびん
87

(65)

88

(66)

88

(66)

88

(66)

88

(66)

その他ガラスびん
80

(62)

81

(63)

82

(64)

82

(64)

82

(64)

紙パック
78

(59)

78

(59)

79

(60)

81

(62)

83

(64)

段ボール
78

(59)

78

(59)

80

(61)

81

(62)

82

(63)

その他紙製容器包装
19

(11)

27

(19)

39

(31)

45

(37)

51

(43)

ペットボトル
71

(58)

82

(63)

82

(63)

84

(65)

84

(65)

その他プラスチック製容器包装
27

(22)

35

(30)

50

(43)

54

(47)

65

(53)

  うち

白色トレイ

22

(18)

25

(21)

27

(23)

30

(26)

39

(30)

注 括弧書きは、計画策定主体数である。

 

5 各年度における容器包装廃棄物の排出量の見込み(法第9条第2項第1号)

 兵庫県下で排出される容器包装廃棄物の各年度における市町別の排出量の見込み及びその合算量は別表1のとおりである。また、容器包装廃棄物の種類ごとの内訳は、表2のとおりである。

 

表2 容器包装廃棄物の種類ごとの排出量(単位:t)
平成12年度 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度
スチール缶 33,362 33,471 33,518 33,581 33,639
アルミ缶 11,542 11,669 11,781 11,894 12,000
無色ガラスびん 42,914 43,445 43,826 44,219 44,603
茶色ガラスびん 25,435 25,758 25,973 26,195 26,411
その他ガラスびん 12,419 12,596 12,709 12,827 12,941
紙パック 11,376 11,490 11,603 11,723 11,834
段ボール 48,623 49,290 49,881 50,538 51,105
その他紙製容器包装 71,264 72,186 72,947 73,719 74,460
ペットボトル 11,575 14,039 14,700 15,436 16,297
その他プラスチック製容器包装 150,060 151,786 153,212 154,636 156,008
うち
白色トレイ
7,370 7,458 7,532 7,599 7,663
合算量
418,570 425,730 430,150 434,768 439,298

 

6 各年度において得られる分別基準適合物の見込量(法第9条第2項第2号)

分別収集をして得られた物のうち、分別基準に適合し、主務大臣が指定する施設に保管されているものを分別基準適合物というが、兵庫県下において得られる分別基準適合物の各年度における市町別の特定分別基準適合物ごと(無色ガラスびん、茶色ガラスびん、その他ガラスびん、ペットボトル、その他プラスチック製容器包装、白色トレイ及びその他紙製容器包装)の見込量及びその合算量は、別表2から8までのとおりであり、その総括表は、表3のとおりである。 表3 特定分別基準適合物の見込量の総括表(単位:t)
平成12年度 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度
無色ガラスびん 12,303 12,791 13,069 13,237 13,372
茶色ガラスびん 8,634 8,986 9,226 9,350 9,466
その他ガラスびん 3,004 3,123 3,255 3,317 3,376
その他紙製容器包装 542 978 3,122 6,101 6,885
ペットボトル 2,566 4,146 4,645 5,282 5,996
その他プラスチック製容器包装 919  
2,382
7,151 16,631 18,114
うち
白色トレイ
257.1 271.1 290.1 755.1 797.1
また、分別収集をして得られた物のうち、市町が保管施設を有しない等の理由から、特定分別基準適合物とはならないが、別ルートで再資源化される容器包装廃棄物ごとの見込量の市町別の内訳は、別表9から14までのとおりであり、その総括表は、表4のとおりである。

 表4 別ルートで再資源化される無色ガラスびん等の見込量(単位:t)

平成12年度 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度
無色ガラスびん 2,973 3,019 3,009 3,055 3,097
茶色ガラスびん 2,439 2,477 2,434 2,470 2,506
その他ガラスびん 2,659 2,732 2,717 2,743 2,771
その他紙製容器包装  539 538 561 573 584
ペットボトル 37 38 27 37 38
その他プラスチック製容器包装 45 47 49  51  54 
うち白色トレイ 0 0 0 0

 
7 各年度において得られる法第2条第6項に規定する主務省令で定める物の見込量

兵庫県下において分別収集をして得られる、法第2条第6項に規定する主務省令で定める物の各年度における市町別の種類ごと(スチール缶、アルミ缶、紙パック及び段ボール)の見込量及びその合算量は、別表15から18までのとおりであり、その総括表は、表5のとおりである。

 

表5 法第2条第6項に規定する主務省令で定める物の見込量の総括表(単位:t)
 
平成12年度 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度
スチール缶 18,078 18,227 18,343 18,473 18,593
アルミ缶 6,873 7,010 7,139 7,263 7,398
紙パック 1,510 1,566 1,663 1,746 1,877
段ボール 21,362 21,841 22,387 23,087 23,568

 
   表2〜表5の各市町別内訳については、PDFファイルで掲載しています。
 
   PDFファイルを見るためのソフトが必要な方は、こちらのサイトをご覧下さい。

 

8 分別収集の促進の意義に関する知識の普及、市町相互間の分別収集に関する情報の交換の促進  その他の分別収集の促進に関する事項(法第9条第2項第4号)

容器包装廃棄物の分別収集の促進のため、下記の方策を実施していく。

(1) ごみ会議の運営

事業者と県民との協議の場として、生産・流通・消費・再生の各界代表と行政によるごみ会議(県下7ブロックの地域別ごみ会議及び兵庫県ごみ会議)を開催し、ごみの発生抑制、減量化・再生利用に係る協議を行っているが、この中で、容器包装リサイクルの推進に向けた取り組みを行う。

また、この会議を活用し、市町相互間の分別収集に関する情報の交換の促進を図る。

(2) スリム・リサイクル宣言の店の指定

牛乳パック、空き缶、トレー等の回収促進、買い物袋持参運動、簡易包装の推進等、ごみの減量化、再資源化に取り組んでいる店舗等を募集し、審査の上、「ごみ減量化・再資源化推進宣言の店(愛称:スリム・リサイクル宣言の店)」として指定することにより、事業者、県民及び行政が一体となったごみ減量化、再資源化運動に取り組んでおり、特に顕著な実績をあげている店舗等を優良店として表彰する制度を設け、容器包装リサイクルの一層の推進を図る(この制度は、ごみ会議の事業として展開しており、募集窓口は、県下各市町の担当課となっている。)。
 

(3) リサイクル回収拠点の整備促進

空き缶、びん等の資源ごみのリサイクルについては、景気低迷や市場相場の下落により、逆有償や引き取り拒否の問題が生じる恐れがあり、これに対応するには、回収コストの低減や資源回収システムの活性化が重要であることから、平成5年4月に定めた「リサイクル回収拠点整備事業のあり方」に基づき、リサイクル回収拠点の整備を促進する。市町等における分別収集の促進には、資源化施設の整備が必要であるため、県としては、市町等に対する技術的援助や国庫補助金の確保に努め、国庫補助制度を活用し、リサイクルプラザ、リサイクルセンター、ストックヤード等の整備を促進する。

 
(4) 容器包装リサイクルについての啓発

容器包装リサイクルに関するパンフレットの作成・配布やごみ減量化推進県民大会の開催等により、分別収集の促進の意義に関する知識の普及を図る。また、マイ・バッグ・キャンペーン(買い物袋持参運動)を継続して実施する。

 
(5) 回収促進製品の指定

市町の収集や自治会の集団回収等既存の回収ルートに乗りにくい自動販売機で販売される飲料容器の回収率の向上を図るために、これらの製品を回収促進製品として指定するとともに、特に回収を図る必要のある区域を回収促進区域として指定する。当該区域内の自動販売機設置者に販売及び回収数量等の記帳等一定の義務を課することにより、設置者の再資源化への意識の向上を図り、製品容器の回収・資源化を推進する(環境の保全と創造に関する条例第80条から第83条までの規定)。

 
(6)  環境に配慮した製品であることの情報提供

再資源化がしやすい等環境に係る配慮がなされた製品づくりを事業者が行っていても、こうした情報が必ずしも消費者に周知されていないため、当該使用済製品の再資源化等が円滑に図られていないケースがある。このため、平成9年10月に定めた「販売事業者の環境配慮行動に係る指針」に基づき、環境上の配慮がなされた製品であることを消費者に対し周知するなど、再資源化の促進を図る。

また、この指針の中に容器包装リサイクルにおける販売事業者に望まれる役割(回収、再資源化等)を位置付けており、行政と販売事業者及び製造事業者とが連携した容器包装リサイクルの推進を図る。

 
 この計画についての問い合わせ先    兵庫県県民生活部環境局環境整備課資源化推進係
                    住所 650-8567 神戸市中央区下山手通5-10-1
                    電話  078-341-7711 (内線3346)
                    FAX   078-362-4189
                                        E-mail  kankyouseibika@go.phoenix.pref.hyogo.lg.jp