ENVIRONMENT & LIVING INFORMATION STATION
平成11年 8月 3日
1 計画策定の意義
県では、容器包装リサイクル法第9条の規定に基づき、分別収集促進計画を定めるものであるが、この計画は、市町等分別収集計画に定められた容器包装廃棄物の排出量及び回収量を取りまとめるとともに、県としての分別収集促進のための施策を示したものである。今後は、本計画の円滑な推進により、資源循環型社会への転換を図り、環境適合型社会の形成を目指すものである。
(1) 県民、事業者及び行政の各主体が、それぞれの公平な役割分担をもとに自発的かつ積極的な取り組みを推進する。
(2) 分別収集の対象及び量を段階的に拡大する。
(3) 廃棄物の発生抑制を第一とし、次いでリターナブル容器の活用等の再利用を図り、それができないものについて、再資源化やエネルギー利用を図る。
(4) 環境に配慮した持続可能な環境適合型社会の実現を目指す。
なお、この取り組み市町数には、集団回収のみ又は拠点回収のみによる取り組みの場合も含んでいる。
(1) 商品の容器のうち、主として鋼製のもの(以下、「スチール缶」という。)
(2) 商品の容器のうち、主としてアルミニウム製のもの(以下、「アルミ缶」という。)
(3) 商品の容器のうち、主としてガラス製のものであって、無色のもの(以下、「無色ガラスびん」という。)
(4) 商品の容器のうち、主としてガラス製のものであって、茶色のもの(以下、「茶色ガラスびん」という。)
(5) 商品の容器のうち、主としてガラス製のものであって、無色又は茶色のもの以外のもの(以下、「その他ガラスびん」という。)
(6) 商品の容器のうち、主として紙製のものであって、飲料を充てんするためのもの
(以下、「紙パック」という。)
(7) 商品の容器のうち、主として段ボール製のもの(以下、「段ボール」という。)
(8) 商品の容器包装のうち、主として紙製のものであって、紙パック又は段ボール以外のもの(以下、「その他紙製容器包装」という。)
(9) 商品の容器のうち、主としてポリエチレンテレフタレート製のものであって、飲料又はしょうゆを充てんするためのもの(以下、「ペットボトル」という。)
(10) 商品の容器包装のうち、主としてプラスチック製のものであって、ペットボトル以外のもの(以下、「その他プラスチック製容器包装」という。)及びこのうち、白色の発泡スチロール製の食品トレイ(以下、「白色トレイ」という。)
平成12年度 | 平成13年度 | 平成14年度 | 平成15年度 | 平成16年度 | ||
スチール缶 |
(66) |
(66) |
(66) |
(66) |
(66) |
|
アルミ缶 |
(66) |
(66) |
(66) |
(66) |
(66) |
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無色ガラスびん |
(65) |
(66) |
(66) |
(66) |
(66) |
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茶色ガラスびん |
(65) |
(66) |
(66) |
(66) |
(66) |
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その他ガラスびん |
(62) |
(63) |
(64) |
(64) |
(64) |
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紙パック |
(59) |
(59) |
(60) |
(62) |
(64) |
|
段ボール |
(59) |
(59) |
(61) |
(62) |
(63) |
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その他紙製容器包装 |
(11) |
(19) |
(31) |
(37) |
(43) |
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ペットボトル |
(58) |
(63) |
(63) |
(65) |
(65) |
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その他プラスチック製容器包装 |
(22) |
(30) |
(43) |
(47) |
(53) |
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うち
白色トレイ |
(18) |
(21) |
(23) |
(26) |
(30) |
注 括弧書きは、計画策定主体数である。
5 各年度における容器包装廃棄物の排出量の見込み(法第9条第2項第1号)
平成12年度 | 平成13年度 | 平成14年度 | 平成15年度 | 平成16年度 | ||
スチール缶 |
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アルミ缶 |
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無色ガラスびん |
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茶色ガラスびん |
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その他ガラスびん |
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紙パック |
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段ボール |
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その他紙製容器包装 |
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ペットボトル |
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その他プラスチック製容器包装 |
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うち
白色トレイ |
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6 各年度において得られる分別基準適合物の見込量(法第9条第2項第2号)
平成12年度 | 平成13年度 | 平成14年度 | 平成15年度 | 平成16年度 | ||
無色ガラスびん |
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茶色ガラスびん |
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その他ガラスびん |
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その他紙製容器包装 |
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ペットボトル |
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その他プラスチック製容器包装 |
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2,382 |
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白色トレイ |
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表4 別ルートで再資源化される無色ガラスびん等の見込量(単位:t)
平成12年度 | 平成13年度 | 平成14年度 | 平成15年度 | 平成16年度 | ||
無色ガラスびん |
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茶色ガラスびん |
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その他ガラスびん |
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その他紙製容器包装 |
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ペットボトル |
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その他プラスチック製容器包装 |
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うち白色トレイ |
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7 各年度において得られる法第2条第6項に規定する主務省令で定める物の見込量
平成12年度 | 平成13年度 | 平成14年度 | 平成15年度 | 平成16年度 | |
スチール缶 |
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アルミ缶 |
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紙パック |
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段ボール |
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表2〜表5の各市町別内訳については、PDFファイルで掲載しています。
PDFファイルを見るためのソフトが必要な方は、こちらのサイトをご覧下さい。
8 分別収集の促進の意義に関する知識の普及、市町相互間の分別収集に関する情報の交換の促進 その他の分別収集の促進に関する事項(法第9条第2項第4号)
(1) ごみ会議の運営
事業者と県民との協議の場として、生産・流通・消費・再生の各界代表と行政によるごみ会議(県下7ブロックの地域別ごみ会議及び兵庫県ごみ会議)を開催し、ごみの発生抑制、減量化・再生利用に係る協議を行っているが、この中で、容器包装リサイクルの推進に向けた取り組みを行う。
また、この会議を活用し、市町相互間の分別収集に関する情報の交換の促進を図る。
(2) スリム・リサイクル宣言の店の指定
牛乳パック、空き缶、トレー等の回収促進、買い物袋持参運動、簡易包装の推進等、ごみの減量化、再資源化に取り組んでいる店舗等を募集し、審査の上、「ごみ減量化・再資源化推進宣言の店(愛称:スリム・リサイクル宣言の店)」として指定することにより、事業者、県民及び行政が一体となったごみ減量化、再資源化運動に取り組んでおり、特に顕著な実績をあげている店舗等を優良店として表彰する制度を設け、容器包装リサイクルの一層の推進を図る(この制度は、ごみ会議の事業として展開しており、募集窓口は、県下各市町の担当課となっている。)。
(3) リサイクル回収拠点の整備促進
空き缶、びん等の資源ごみのリサイクルについては、景気低迷や市場相場の下落により、逆有償や引き取り拒否の問題が生じる恐れがあり、これに対応するには、回収コストの低減や資源回収システムの活性化が重要であることから、平成5年4月に定めた「リサイクル回収拠点整備事業のあり方」に基づき、リサイクル回収拠点の整備を促進する。市町等における分別収集の促進には、資源化施設の整備が必要であるため、県としては、市町等に対する技術的援助や国庫補助金の確保に努め、国庫補助制度を活用し、リサイクルプラザ、リサイクルセンター、ストックヤード等の整備を促進する。
(4) 容器包装リサイクルについての啓発
容器包装リサイクルに関するパンフレットの作成・配布やごみ減量化推進県民大会の開催等により、分別収集の促進の意義に関する知識の普及を図る。また、マイ・バッグ・キャンペーン(買い物袋持参運動)を継続して実施する。
(5) 回収促進製品の指定
市町の収集や自治会の集団回収等既存の回収ルートに乗りにくい自動販売機で販売される飲料容器の回収率の向上を図るために、これらの製品を回収促進製品として指定するとともに、特に回収を図る必要のある区域を回収促進区域として指定する。当該区域内の自動販売機設置者に販売及び回収数量等の記帳等一定の義務を課することにより、設置者の再資源化への意識の向上を図り、製品容器の回収・資源化を推進する(環境の保全と創造に関する条例第80条から第83条までの規定)。
(6) 環境に配慮した製品であることの情報提供
また、この指針の中に容器包装リサイクルにおける販売事業者に望まれる役割(回収、再資源化等)を位置付けており、行政と販売事業者及び製造事業者とが連携した容器包装リサイクルの推進を図る。
この計画についての問い合わせ先 兵庫県県民生活部環境局環境整備課資源化推進係
住所 650-8567 神戸市中央区下山手通5-10-1
電話 078-341-7711 (内線3346)
FAX
078-362-4189
E-mail kankyouseibika@go.phoenix.pref.hyogo.lg.jp