記 者 発 表 ( 資 料 配 布 )       平成27年2月20日



   株式会社神戸製鋼所神戸製鉄所火力発電所(仮称)設置計画に係る
   計画段階環境配慮書に対する知事意見について
 
  
 標記事業の計画段階環境配慮書(※)(以下「配慮書」という。)について、環境影響評価法に基づき下記のとおり知事意見を作成し、本日、事業者へ回答しましたので、お知らせします。
 この知事意見は、環境影響評価審査会(会長:服部 保 兵庫県立大学名誉教授)答申(平成27年2月19日)に沿って作成したものです。
 (※) 計画段階環境配慮書: 事業者が、事業の位置・規模等の検討段階において、環境保全のために適正な配慮をしなければならない事項について検討を行い、その結果をまとめた図書。
 
 記

1 事業の概要
   事   業   者    株式会社神戸製鋼所
                   代表取締役社長 川崎 博也
   事 業 の 種 類   火力発電所の設置の工事
   事業実施想定区域   神戸市灘区灘浜東町
   事 業 の 規 模   出力130万kW (65万kW×2基)

2 知事意見
(1)全体的意見
 ア 事業計画の決定にあたっては、新たに石炭火力発電所を設置する理由や発電方法・発電
  出力等の検討経過を、環境影響評価方法書(以下「方法書」という。)に記載するとともに、住民
  等関係者へ十分に説明するよう努めること。
 イ 計画段階配慮事項に係る総合評価において、煙突高さの複数案を検討した上で既設発電所
  の煙突と同じ高さである150mが適切であるとしているが、その検討過程や決定理由について、
  客観的に分かるよう方法書以降の図書に記載すること。
 ウ 環境影響評価の実施にあたっては、各環境要素に対する影響について改めて検討し、環境
  影響評価項目を選定するとともに、適切な調査・予測及び評価の実施及び具体的な環境保全
  措置の検討を行うこと。
 エ 方法書以降の図書の作成にあたっては、特に影響が懸念される大気質、水質、温室効果
  ガス等の環境要素について、予測の前提条件等を具体的に示すとともに、本事業の実施に伴う
  既設製鉄所及び既設発電所からの負荷量の増減を記すなど、神戸製鉄所全体からの環境
  影響についても留意すること。
 オ 災害、事故による汚染物質の飛散等により生活環境に悪影響が生じないよう災害対策等に
  配慮すること。

(2)個別的事項
 ア 大気質
  (ア) 事業実施想定区域周辺は光化学オキシダント及び微小粒子状物質が環境基準を達成して
   いないことから、これらの原因物質となる硫黄酸化物、窒素酸化物、ばいじん等を含む石炭
   の燃焼ガスによる影響の最小化を図るため、高度なばい煙処理施設を導入するとともに、
   その効果を考慮した上で環境影響評価を実施すること。
  (イ) 施設の供用に伴う大気質への影響について、六甲山地等の周辺地形や高層建築物への
   影響を考慮した上で環境影響評価を実施すること。
  (ウ) 水銀を含む重金属類の影響について、国の動向や環境の保全と創造に関する条例(平成
   7年兵庫県条例第28号)に基づく規制基準を踏まえ、最新の環境対策を導入するとともに、
   その効果を考慮した上で環境影響評価を実施すること。
  (エ) 施設の供用に伴う大気中の微小粒子状物質への影響について、最新の知見を収集する
   など実態の把握を進め、環境影響評価の実施について検討すること。

 イ 騒音、振動
   工事用資材等の搬出入に伴う車両運行について、住宅地等の通過が想定されることから、
  騒音及び振動の影響を低減するよう配慮すること。

 ウ 水質
  (ア) 施設の供用に伴う水質が計画段階配慮事項に選定されていないが、事業実施想定区域
   周辺海域は極めて閉鎖性の高い水域であり、温排水による成層強度の増加等による環境
   影響が懸念されることから、取放水の位置及び方法に関して影響の比較を行うなど可能な
   範囲で影響を低減するよう検討して事業計画を決定するとともに、その検討過程や決定理由
   を方法書以降の図書に記載すること。
  (イ) 施設の供用に伴う水質について、事業実施想定区域周辺海域で環境基準値を超過して
   いる地点があり、新たな排水により影響が大きくなるおそれがあることから、適切な排水処理
   施設を導入するとともに、その効果を考慮した上で環境影響評価を実施すること。

 エ 廃棄物等
  (ア) 施設の供用に伴い発生する廃棄物について、再生利用に努め、最終処分量の削減に配慮
   すること。
  (イ) 事業実施前に行われる高炉等既存施設の撤去工事に伴い発生する廃棄物について、石綿
   含有廃棄物、鉱滓等が付着したがれき類等の適切な撤去工事の実施及び適正処理に配慮
   すること。

 オ 動物・植物・生態系
  (ア) 事業実施想定区域周辺海域では、水産業において重要な魚種であるカタクチイワシ及び
   イカナゴ等の卵や稚仔魚が多く確認されていることから、貴重な生物種だけでなく、漁獲対象
   生物及びそれらの餌生物等の生息環境を含む生態系や育成環境への排水(温排水を含む)
   の影響について、可能な限り低減するよう配慮するとともに、適切に環境影響評価を実施する
   こと。
 (イ) 海域に生息・生育する動植物に対して温排水の影響が懸念されることから、周辺の浅場や
   緩傾斜護岸等の環境創出されている水域への影響について考慮するとともに、外来生物にも
   着目して環境影響評価を実施すること。

 カ 人と自然との触れ合い活動の場・景観
  (ア) 隣接する灘浜緑地の利用住民への影響を可能な限り低減するよう配慮するとともに、適切
   に環境影響評価を実施すること。
  (イ) 施設の存在による眺望景観への影響について、事業実施想定区域の近隣に公園など人が
   利用する場が多く存在することから、それらの地点からの眺望についても配慮すること。

 キ 温室効果ガス等
  (ア) 施設の供用に伴う二酸化炭素の排出について、発電電力量あたりの二酸化炭素排出量
   及び二酸化炭素総排出量を明らかにすること。
     また、県内の鉄鋼事業部門事務所及び既設発電所からの二酸化炭素総排出量の増減に
   ついても明らかにすること。
  (イ) 施設の供用に伴う二酸化炭素総排出量が増加しないよう、事業計画の決定にあたり最良
   の発電技術を導入するとともに、総排出量に対する削減方策を売電先の対策を含めて定量的
   に明らかにし、方法書以降に記載すること。
  (ウ) 二酸化炭素総排出量をより低減するため、地域での具体的な削減対策も検討すること。

3 今後の予定
  事業者は、配慮書手続で提出された住民意見、知事意見や経済産業大臣意見等を考慮して、
 事業計画の決定を行います。その後、環境アセスメントの方法案(環境影響評価方法書)を作成
 し、住民等の意見を聞きながら環境アセスメントの方法を決め、その後の環境アセスメントを進め
 ていきます。
  
 
 審査会の答申文は → ここをクリック(PDFファイル:253KB)

 知事意見の本文は → ここをクリック(PDFファイル:139KB)



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