記 者 発 表 ( 資 料 配 布 )       平成27年2月16日



   豊岡都市計画道路1.4.3 号北近畿豊岡自動車道北線に係る
   環境影響評価準備書に対する知事意見について
 
  
 標記事業の環境影響評価準備書(※)(以下「準備書」という。)について、環境影響評価に関する条例に基づき下記のとおり第2次審査意見書(知事意見)を作成し、本日、事業者へ送付しましたので、お知らせします。
 この知事意見は、環境影響評価審査会(会長:服部 保 兵庫県立大学名誉教授)答申(平成27 年2月13 日)に沿って作成したものです。
 (※) 環境影響評価準備書: 環境影響について、調査、予測、評価の結果を記載した図書。
 
 記

1 事業の概要
   事 業 者   国土交通省近畿地方整備局
              近畿地方整備局長 森 昌文
   事業の種類  自動車専用道路(4車線以上)の新設
   事業の場所  豊岡市新堂〜上佐野
   事業の規模  延長約7.1km、4車線

2 知事意見
(1)大気質
   工事用車両の運行に係る粉じんは、風向等の外部要因により大きく左右される特性が
  あることから、可能な限り影響を低減するため、環境保全措置を実施するとともに、事後
  監視調査を実施すること。
(2)水質
 ア 工事の実施に伴う濁水の影響を軽減するため、水質汚濁防止に十分配慮した工法を
  用いるとともに、工事現場の状況に応じた適切な処理施設の設置を検討し、適正管理を
  実施すること。また、事後監視調査については、調査地点・時期・頻度等を関係機関と
  協議の上、適切に実施すること。
 イ 凍結防止剤や融雪剤等の路面排水の影響については、現状の評価では不十分な点が
  残されるため、今後も調査等により情報収集に努めるとともに、下流域の利水や動植物に
  著しい影響を及ぼすことのないよう、適切な環境保全措置を実施すること。
 ウ 事業の実施による水脈の変化が生物の生息環境や水環境に影響を及ぼすおそれがある
  ことから、必要に応じて湧水の状況を調査し、適切な環境保全措置を実施すること。
(3)騒音・低周波
 ア 騒音については、工事中及び供用後において環境保全目標を満足するものの、静穏な
  地域環境へ相当の影響が懸念され、特に一部地域では予測結果が環境基準値と同値若しくは
  超過していることから、これらの地域で事後監視調査を実施し、必要に応じて環境保全措置を
  実施すること。
 イ 低周波音については、供用後に橋梁から発生し、周辺の地形等により地元住民への影響が
  懸念されることから、設計に十分配慮するとともに、事後監視調査を実施し、必要に応じて
  環境保全措置を実施すること。
(4)廃棄物等
 ア 建設工事に伴い発生する伐採木の処理にあたっては、地域内の処理施設を活用し、
  木質ペレット化等のリサイクルを実施すること。
 イ 建設発生土、建設汚泥等の発生抑制や有効利用に最大限努めるとともに、やむを得ず
  処分する場合は、環境への影響がないよう適切に処分すること。
(5)動物・生態系
 ア 計画路線周辺では、コウノトリの野生復帰のための放鳥が実施されていることから、
  事業実施に際しては、兵庫県立コウノトリの郷公園など地元の専門家と道路付属物の
  構造等について十分協議し、生息環境の保全に支障がないよう留意すること。
 イ 計画路線周辺では、種の保存法に該当する種が生息していることから、重大な環境
  影響を回避するため、事業実施前に専門家の指導及び助言を受け、調査地域内の詳細な
  調査を実施するとともに、ネットワークを形成する関連事業との接続部の設計がその
  生息環境に影響しないよう今後の事業計画に最大限の配慮をすること。
 ウ 生態系については、事業実施前に定量的手法による評価を実施し、可能な限り影響を
  低減するとともに、必要に応じて環境保全措置を実施すること。特に生息域の一部の消失が
  懸念されるサシバやヒメボタルについては、専門家や関係機関と協議し、生息環境への
  影響を最小限に抑え、十分な保全対策を講ずること。
 エ 野生動物が多く生息する地域を通過することから、道路への動物の侵入を防ぐため、
  柵や横断誘導構造物を設置するなど、衝突を防止するよう配慮すること。
(6)景観
 ア 景観については、水平見込角と仰角による評価に加え、スカイライン切断の観点による
  評価を行うとともに、詳細設計にあたって、住民や専門家の意見を参考に、地元の種を
  用いた緑化などを検討し、周辺の自然環境との調和を図ること。
 イ 鳥類の横断誘導構造物を含む道路付属物の設置にあたっては、色彩や形状など景観
  面での配慮を行うこと。
(7)その他
 ア 環境影響評価に関する条例(平成9年兵庫県条例第6号)第30条に規定する事後監視調査の
  実施にあたっては、関係機関と協議を行うとともに、その結果を環境影響評価に関する条例に
  基づき公表すること。
 イ 工事前に実施する現地調査について、環境影響評価に関する条例第30条に規定する事後
  監視調査に準じて取り扱うこと。
 ウ 予測年次に至るまでの間において関連事業の供用時期の違い等から交通量が増加する
  など、環境影響評価の予測の前提条件に変化が生じる場合や、現時点で予測し得なかった
  影響が生じるおそれがある場合は、関係機関と協議し、必要に応じて環境保全措置を
  実施すること。
 エ 工事中及び供用後において、災害、事故による道路等の損傷等により生活環境へ悪影響が
  生じないよう対策に万全を期すこと。
 オ 事業の実施にあたり、事前に地元住民に十分説明を行うとともに、住民からの要望及び
  苦情等がある場合は適切に対応すること。

3 今後の予定
  知事意見を受けて、事業者は、準備書の記載事項について検討を加え、環境影響評価書を
 作成し、その縦覧等の手続を行います。
  
 
 審査会の答申文は → ここをクリック(PDFファイル:147KB)

 知事意見の本文は → ここをクリック(PDFファイル:137KB)



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