V 調達に際しての判断基準

基準について
 「判断の基準」: 調達に当たって製品を選択する際に、原則として満たすべき
          判断の基準。
 「配慮事項」  : 必ずしも満たすべき基準ではないが、製品を選択する際に配慮
          することが望ましい事項。

製品参照データベースについて
 基準を満たす製品について、それぞれ以下のURLに一覧表が存在するので、インターネットに接続して参照してください。なお、各データベースについての詳細は『 別紙 製品参照データベースについて』に記載しています。
 GPNデータベース
    http://www.gpndb.jp/gpn/view/gov_index.asp
 エコマーク商品情報ページ
    http://www.ecomark..jp/search.html
 ペットボトルリサイクル推進協議会 
    http://www.petbottle-rec.gr.jp/product/catalog/index.html

1.用紙類
(1)情報用紙
 @コピー用紙
  【判断の基準】
   ○古紙配合率100%かつ白色度70%程度以下であること。
   ○塗工されているものについては、塗工量が両面で12g/u以下であること。
  【配慮事項】
   〇製品の包装は、再生利用の容易さ及び焼却処理時の負荷低減に配慮されていること。
 Aフォーム用紙
  【判断の基準】
   ○古紙配合率70%以上かつ白色度70%程度以下であること。
   ○塗工されているものについては、塗工量が両面で12g/u以下であること。
  【配慮事項】
   ○製品の包装は、再生利用の容易さ及び焼却処理時の負荷低減に配慮されていること。
 Bインクジェットカラープリンター用塗工紙
  【判断の基準】
   ○古紙配合率70%以上であること。
   ○塗工量が両面で20g/u以下であること。ただし、片面の最大塗工量は12g/uとする。
  【配慮事項】
   ○製品の包装は、再生利用の容易さ及び焼却処理時の負荷低減に配慮されていること。
 COCR用紙
  【判断の基準】
   ○古紙配合率50%以上であること。
   ○塗工されているものについては、塗工量が両面で12g/u以下であること。ただし、
   片面の最大塗工量は8g/uとする。
  【配慮事項】
   ○製品の包装は、再生利用の容易さ及び焼却処理時の負荷低減に配慮されていること。
 Dジアゾ感光紙
  【判断の基準】
   ○古紙配合率70%以上であること。
   ○塗工量が両面で20g/u以下であること。ただし、片面の最大塗工量は12g/uとする。
  【配慮事項】
   ○製品の包装は、再生利用の容易さ及び焼却処理時の負荷低減に配慮されていること。

(2)印刷用紙
 @カラー用紙を除く印刷用紙
  【判断の基準】
   ○古紙配合率70%以上であること。
   ○塗工されていないものについては、白色度70%程度以下であること。
   ○塗工されているものについては、塗工量が両面で30g/u以下であること。
   ○再生利用しにくい加工が施されていないこと。
  【配慮事項】
   ○製品の包装は、再生利用の容易さ及び焼却処理時の負荷低減に配慮されていること。
 Aカラー用紙の印刷用紙
  【判断の基準】
   ○古紙配合率70%以上であること。
   ○塗工されているものについては、塗工量が両面で30g/u以下であること。
   ○再生利用しにくい加工が施されていないこと。
  【配慮事項】
   ○製品の包装は、再生利用の容易さ及び焼却処理時の負荷低減に配慮されていること。

(3)衛生用紙
 @トイレットペーパー・
  【判断の基準】
   ○古紙配合率100%であること。
  【配慮事項】
   ○白色度が低いこと
   ○芯のないタイプであること
   ○シングルタイプであること
   ○製品の包装は、再生利用の容易さ及び焼却処理時の負荷低減に配慮されていること。
 Aティッシュペーパー
  【判断の基準】
   ○古紙配合率100%であること。
  【配慮事項】
   ○製品の包装は、再生利用の容易さ及び焼却処理時の負荷低減に配慮されていること。

2.文具・事務用品類
 以下の文具類については、「文具類共通」の判断の基準及び配慮事項を適用する。ただし、個別に記載のある一部の品目については、○印の項目は共通の判断の基準にその項目を付加し、●印の項目は共通の基準の該当項目を●印の項目に代えて、それぞれの品目の基準とする。

文具類品目
シャープペンシル,シャープペンシル替芯〔巻紙(スリーブ)又はケースに適用〕,ボールペン,マーキングペン,鉛筆,スタンプ台,朱肉,印章セット,回転ゴム印,定規,トレー,消しゴム,ステープラー,ステープラー針リムーバー,連射式クリップ,事務用修正具(テープ),事務用修正具(液状)〔容器に適用〕,クラフトテープ,粘着テープ(布粘着),両面粘着紙テープ,製本テープ〔テープ基材に適用〕,ブックスタンド,ペンスタンド,クリップケース,はさみ,マグネット(玉),マグネット(バー),テープカッター,パンチ(手動),モルトケース(紙めくり用スポンジケース),紙めくりクリーム〔容器に適用〕,鉛筆削(手動),OAクリーナー(ウェットタイプ・液タイプ)〔容器に適用〕,レターケース,メディアケース(FD・CD・MO用),マウスパッド,OAフィルター(デスクトップ(CRT・液晶)用),丸刃式紙裁断機,カッターナイフ,カッティングマット,デスクマット,OHPフィルム,絵筆,絵の具〔容器に適用〕,墨汁〔容器に適用〕,のり(液状・澱粉のり)〔容器に適用〕,のり(固形・テープ)〔容器・ケースに適用〕,ファイル,バインダー,アルバム,つづりひも,カードケース,事務用封筒(紙製),窓付き封筒(紙製),けい紙・起案用紙,ノート,タックラベル,インデックス,付箋紙,黒板拭き,ホワイトボード用イレーザー,額縁,ごみ箱,リサイクルボックス,缶・ボトルつぶし機,名札(机上用),名札(衣服取付型・首下げ型),ゴム印,ダストブロワー

文具類共通
  【判断の基準】
   〇金属を除く主要材料が、次のいずれかの要件を満たすこと。
    @プラスチックの場合にあっては、再生プラスチックがプラスチック重量の40%以上
    使用されていること。
    A木質の場合にあっては、間伐材等の木材が使用されていること。
    B紙の場合にあっては、紙の原料は古紙配合率50%以上であること。
  【配慮事項】
   〇製品の包装は、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。

@シャープペンシル
  【配慮事項】
   ○残芯が少ないこと。
Aボールペン
  【配慮事項】
   ○芯が交換できること。
Bマーキングペン・事務用修正具(テープ)・のり(液状・澱粉のり・固形・テープ)
  【配慮事項】
   ○消耗品が交換又は補充できること。
Cスタンプ台・朱肉・印章セット
  【配慮事項】
   ○インク又は液が補充できること。
Dステープラー・ステープラー針リムーバー
  【配慮事項】
   ○再使用、再生利用又は適正廃棄を容易に行いうるように、分離又は分別の
   工夫がなされていること。
EO A クリーナー(ウェットタイプ・液タイプ)・液体のり
  【配慮事項】
   ○内容物が補充できること。
Fクラフトテープ
  【判断の基準】
   ●テープ基材については古紙配合率40%以上であること。
  【配慮事項】
   ○水溶性又は水分散型の粘着材が使用され、樹脂ラミネート加工がされていないこと。
G粘着テープ(布粘着)
  【判断の基準】
   ●テープ基材については再生プラスチックがプラスチック重量の40%以上使用されていること。
H両面テープ(粘着紙)
  【判断の基準】
   ●テープ基材については古紙配合率40%以上であること。
Iはさみ・鉛筆削り(手動)・丸刃式紙裁断機
  【配慮事項】
   ○再使用、再生利用又は適正廃棄を容易に行いうるように、分離又は分別の工夫が
   なされていること。
Jバインダー
  【配慮事項】
   ○表紙ととじ具を分離し、部品を再使用、再生利用又は分別廃棄できる構造になっていること。
Kファイル
  【判断の基準】
   ●次のいずれかの要件をみたすこと。
    @文具類共通の判断基準を満たすこと。
    Aクリアーホルダーにあっては、上記要件を満たすこと、又は植物を原料とする
    プラスチックが使用されていること。
  【配慮事項】
   ○表紙ととじ具を分離し、部品を再使用、再生利用又は分別廃棄できる構造になっていること。
L事務用封筒(紙製)
  【判断の基準】
   ●古紙配合率70%以上であること。
M窓付き封筒(紙製)
  【判断の基準】
   ●古紙配合率70%以上であること。〔窓部分に紙を使用している場合は、
   窓部分には適用しない〕
   ●窓部分にプラスチック製フィルムを使用している場合、窓フィルムについては
   再生プラスチックがプラスチック重量の40%以上使用されているか、植物を原材料
   とするプラスチックが使用されていること。
Nけい紙・起案用紙・(大学)ノート
  【判断の基準】
   ●古紙配合率70%以上であること。
   ○塗工されているものについては塗工量が両面で30g/u以下であること、また、
   塗工されていないものについては白色度が70%程度以下であること。
Oカッティングマット
  【配慮事項】
   ○マットの両面が使用できること。
POHPフィルム
  【判断の基準】
   ●次のいずれかの要件を満たすこと
    @再生プラスチックがプラスチック重量の30%以上使用されていること。
    Aインクジェット用の物にあっては、上記要件を満たすこと、又は植物を原材料
    とするプラスチックが使用されていること
Qタックラベル・インデックス・付箋紙
  【配慮事項】
   ○水溶性又は水分散型粘着材が使用され、樹脂ラミネート加工がされていないこと。
R付箋フィルム
  【配慮事項】
   ○水溶性又は水分散型粘着材が使用さていること。
Sダストブロワー
  【判断の基準】
   ●オゾン層を破壊する物質及び地球温暖化係数 150 以上の物質が含まれていないこと。
備考)
 1 「マーキングペン」には、サインペン、アンダーラインペンを含む
 2 「ステープラー」には、針を用いない方式のものを含む。
 3 「のり(液状)」及び「のり(澱粉のり)」には、補充用品を含む。
 4 「ファイル」とは、穴をあけてとじる各種ファイル(フラットファイル、パイプ式ファイル、
  とじこみ表紙、ファスナー(とじ具)、コンピュータ用キャップ式等)及び穴をあけずに
  とじる各種ファイル(フォルダー、ホルダー、ボックスファイル、ドキュメントファイル、
  透明ポケット式ファイル、スクラップブック、Z式ファイル、クリップファイル、用箋挟、
  図面ファイル、ケースファイル等)等をいう。
 5 「バインダー」とは、MPバインダー、リングバインダー等をいう。
 6 「ファイリング用品」とは、ファイル又はバインダーに補充して用いる背見出し、
  ポケット及び仕切紙をいう。
 7 「再生プラスチック」とは、製品として使用された後に廃棄されたプラスチック及び
  製造工程の廃棄ルート から発生するプラスチック端材又は不良品を再生利用した
  ものをいう (ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)
 8 文具類に係る判断の基準は、金属以外の主要材料としてプラスチック、木質又は
  紙を使用している場合 について定めたものであり、金属が主要材料であって、
  プラスチック、木質又は紙を使用していないものを 排除するものではない。

3.機器類
 以下の機器類については、「機器類共通」の判断の基準及び配慮事項を適用する。

機器類品目
 いす,机,棚,収納用什器(棚以外),ロ−パ−ティション,コートハンガー,傘立て,掲示板,黒板,ホワイトボード

機器類共通
  【判断の基準】
   ○金属を除く主要材料が、次のいずれかの要件を満たすこと。
    @プラスチックの場合にあっては、再生プラスチックがプラスチック重量の10%以上
    使用されていること。
    A木質の場合にあっては、間伐材等の木材が使用されていること。また材料からの
    ホルムアルデヒドの放出速度が、0.02mg/uh以下又はこれと同等のものであること。
    B紙の場合にあっては、紙の原料は古紙配合率50%以上であること。
  【配慮事項】
   @修理及び部品交換が可能である等長期間の使用が可能な設計がなされている、
   または、分解が容易である等部品の再使用又は素材の再生利用が容易になるような
   設計がなされていること。特に金属部分については、資源の有効な利用の促進に
   関する法律(平成3年法律第48号。以下「資源有効利用促進法」という。)の判断の
   基準を踏まえ、製品の長寿命化及び省資源化又は素材の再生利用のための設計上
   の工夫がなされていること。
   A塗装に有機溶剤及び臭気の少ない塗料が使用されていること。
   B製品の包装は、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。
   また、包装材の回収及び再使用又は再生利用システムがあること。

備考)
 1 「ホワイトボード」とは、黒板以外の各種方式の筆記ボードをいう。
 2 「再生プラスチック」とは、製品として使用された後に廃棄されたプラスチック及び
  製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材又は不良品を再生利用したもの
  をいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)。
 3 放散速度が0.02mg/uh 以下と同等のものとは、次によるものとする。
  ア. 対応した日本工業規格又は日本農林規格があり、当該規格にホルムアルデヒド
   の放散量の基準が規定されている木質材料については、F☆☆☆の基準を満足
   したもの。
  イ. 上記ア.以外の木質材料については、日本工業規格A1460 の規定する方法等
   により測定した数値が次の数値以下であるもの。
    平均値:0.5mg/L   最大値:0.7mg/L
 4 機器類に係る判断の基準は、金属以外の主要材料としてプラスチック、木質又は
  紙を使用している場合について定めたものであり、金属が主要材料であって、
  プラスチック、木質又は紙を使用していないものを排除するものではない。

4.OA機器
(1)コピー機、複合機、拡張性のあるデジタルコピー機
【判断の基準】
  <共通事項>
   古紙配合率100%の再生紙に対応可能であること。
  <個別事項>
   @コピー機
    ア.コピー機(毎分86 枚以上の複写が可能なもの、カラーコピー機能を有する
     もの及び大判コピー機を除く。)にあっては、表1に示された区分ごとの基準を
     満たすこと(表1中「※」の欄にあっては、表2に示された区分ごとの基準を
     満たすこと。)。
    イ.大判コピー機(カラーコピー機能を有するものを除く。)にあっては、表3に
     示された区分ごとの基準を満たすこと。
   A複合機
    複合機(大判複合機を除く。)にあっては表4に示された区分ごとの基準、
   大判複合機にあっては表5に示された区分ごとの基準を満たすこと。
   B拡張性のあるデジタルコピー機
    ア.拡張性のあるデジタルコピー機(拡張性のある大判デジタルコピー機を除く。)
     のうちカラーコピー機能を有するものにあっては表6に示された区分ごとの
     基準、それ以外のもの(毎分86 枚以上の複写が可能なものを除く。)に
     あっては表1に示された区分ごとの基準を満たすこと(表1中「※」の欄に
     あっては、表2に示された区分ごとの基準を満たすこと。)。
    イ.拡張性のある大判デジタルコピー機にあっては、表7に示された区分ごとの
     基準を満たすこと。
【配慮事項】
@カートリッジ方式の場合、使用済カートリッジの回収及び再使用又は再生利用システムがあり、再使用又は再生利用されない部分については適正処理されるシステムがあること。
A使用する電池は、カドミウム化合物、鉛化合物及び水銀化合物を含まないこと。ただし、それらを含む電池が確実に回収され、再使用、再生利用又は適正処理される場合は、この限りでない。
B資源有効利用促進法の判断の基準を踏まえ、部品の再使用のための設計上の工夫がなされていること。
C分解が容易である等素材の再生利用のための設計上の工夫がなされていること。
D再生プラスチック材又は一度使用された製品からの再使用部品が多く使用されていること。
E製品の包装は、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。また、包装材の回収及び再使用又は再生利用システムがあること。

備考)
 1 表1中「◆」を記した区分のものは、本項の判断の基準の対象とする「コピー機」及び
  「拡張性のあるデジタルコピー機」に含まれないものとする。
 2 「大判コピー機」、「大判複合機」及び「拡張機能付き大判デジタル複写機」とは、
  A2サイズ又は17"×22"サイズ以上の用紙を処理するコピー機、複合機及び
  拡張機能付きデジタルコピー機をいう。
 3 「再生プラスチック」とは、製品として使用された後に廃棄されたプラスチック及び
  製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材又は不良品を再生利用したもの
  をいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)。
 4 今後、次の事項について検討を行うこととする。
  @一度使用された製品からの再使用部品が相当程度使用されている製品について、
  再使用部品の利用率の観点から、判断の基準への追加
  A実使用を考慮した時のエネルギー消費効率に影響する低電力モード又はオフモード
  (スリープモード)からの復帰時間について、判断の基準の見直し

表1 コピー機、拡張性のあるデジタルコピー機に係るコピー速度の区分ごとの
 基準エネルギー消費効率等の基準
備考)
1 「A4機」、「B4機」、「A3機」及び「A3Y機」とは、それぞれA4版の短辺、B4版の短辺、A3版の短辺及びA3版の長辺を最大通紙幅とするコピー機をいう。
2 「コピー速度」とは、A4版普通紙へ連続複写を行った場合の1分当たりのコピー枚数をいう。
3 「両面コピー機能」とは、自動的に両面をコピーすることができる機能とする。以下表2について同じ。
4 「推奨」とは、両面コピー機能を備えていること又は両面コピー機能を付加的に備えることができることが望ましいことをいう。以下表2について同じ。
5 「必須」とは、両面コピー機能を備えていること又は両面コピー機能を付加的に備えることができることをいう。以下表2について同じ。
6 エネルギー消費効率の算定法については、エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和54 年法律第49 号)に基づく通商産業省告示第193 号(平成11 年3 月31 日)の「3エネルギー消費効率の測定方法」による。

表2 コピー機に係るコピー速度の区分ごとの低電力モード消費電力等の基準(表1「※」印部分)
備考)
1 「コピー速度」とは、1分当たりのコピー枚数(CPM)をいう。以下表3について同じ。両面コピーについてはコピー枚数を2枚と計算する。大判コピー機を除くコピー機については、A4サイズの用紙を用いた場合のコピー速度とする。また、大判コピー機については、当該機器の最大サイズの1分当たりのコピー枚数を次のようにA4サイズの用紙のコピー枚数に換算してコピー速度を算定する。
 @A2サイズの用紙は、コピー枚数を4倍すること。
 AA1サイズの用紙は、コピー枚数を8倍すること。
 BA0サイズの用紙は、コピー枚数を16 倍すること。
2 「低電力モード」とは、一定時間操作が行われなかった後に自動的に切り替えられ実現される低電力状態をいう。以下表3から7について同じ。
3 「オフモード」とは、一定時間が経過した後に自動オフ機能によって電源を切った状態をいう。以下表3、6及び7について同じ。
4 消費電力の測定方法については、国際エネルギースタープログラム制度運用細則別表第2による。以下表3から7について同じ。
5 低電力モードの消費電力が常にオフモードの消費電力を満たす場合は、オフモードを備える必要はない。以下表3、6及び7について同じ。

表3 大判コピー機に係るコピー速度の区分ごとの低電力モード消費電力等の基準


表4 複合機に係る画像再生速度の区分ごとの低電力モード消費電力等の基準
備考)
1 「画像再生速度」とは、あらかじめ設定された解像度においての1分当たりの白黒画像の出力枚数(ipm)をいう。以下表5から7について同じ。両面の画像出力については出力枚数を2枚と計算する。複写速度と印刷速度が異なる場合は、いずれか速いものとする。一画像は、A4サイズ又は8.5"×11"サイズの用紙に、各辺からの余白を1 インチ(2.54cm)、使用フォントを12 ポイント、行間を一行とした白黒画像とする。
2 「スリープモード」とは、低電力モードに移行後に引き続き出力動作が行われなかった場合、電源を切ることなしに自動的に切り替えられ連続的に実現される第二の低電力状態をいう。以下表5について同じ。
3 「両面コピー機能」とは、自動的に両面を画像出力することができる機能とする。以下表6について同じ。
4 「推奨」とは、両面コピー機能を備えていること又は両面コピー機能を付加的に備えることができることが望ましいことをいう。以下表6について同じ。
5 「必須」とは、両面コピー機能を備えていること又は両面コピー機能を付加的に備えることができることをいう。以下表6について同じ。
6 低電力モードの消費電力が常にスリープモードの消費電力を満たす場合は、スリープモードを備える必要はない。以下表5について同じ。
7 低電力モードへの移行時間は出荷時に15 分以下にセットする。以下表5から7について同じ。

表5 大判複合機に係る画像再生速度の区分ごとの低電力モード消費電力等の基準


表6 拡張性のあるデジタルコピー機に係る画像再生速度の区分ごとの低電力モード消費電力等の基準


表7  拡張性のある大判デジタルコピー機に係る画像再生速度の区分ごとの低電力モード消費電力等の基準



(2) 電子計算機
 【判断の基準】
  ○表に示された区分ごとの基準を上回らないこと。
 【配慮事項】
  @使用済製品(使用済二次電池を含む。)の回収及び再使用又は再生利用システムが
  あり、再使用又は再生利用されない部分については適正処理されるシステムがあること。
  A資源有効利用促進法の判断の基準を踏まえ、製品の長寿命化及び省資源化又は
  部品の再使用若しくは素材の再生利用のための設計上の工夫がなされていること。
  B再生プラスチック材又は一度使用された製品からの再使用部品が多く使用されていること。
  C製品の包装は、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。
  また、包装材の回収及び再使用又は再生利用システムがあること。
備考)
1 次のいずれかに該当するものは、本項の判断の基準の対象とする「電子計算機」に含まれないものとする。
 @演算処理装置、主記憶装置、入出力制御装置及び電源装置がいずれも多重化された
 構造のもの
 A複合理論性能が1 秒につき1 万メガ演算以上のもの
 B100 以上のプロセッサからなる演算処理装置を用いて演算を実行することができるもの
 C入出力用信号伝送路(最大データ転送速度が1 秒につき100 メガビット以上のものに限る。)
 が512 本以上のもの
 D複合理論性能が1 秒につき100 メガ演算未満のもの
 E専ら内蔵された電池を用いて、電力線から電力供給を受けることなしに使用されるもので
 あって、磁気ディスク装置を内蔵していないもの
2 「再生プラスチック」とは、製品として使用された後に廃棄されたプラスチック及び製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材又は不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)。


表 電子計算機に係るその種別等の区分ごとの基準エネルギー消費効率の基準
備考)
1 「サーバ型電子計算機」とは、クライアント型電子計算機以外のものをいう。
2 「入出力用信号伝送路本数」とは、演算処理装置と主記憶装置とを接続する信号伝送路(当該信号伝送路と同等の転送能力を有するその他の信号伝送路を含む。)から直接分岐するもの又はそれに接続される信号伝送路分割器から直接分岐するものであって、グラフィックディスプレイポート又はキーボードポートのみを介して外部と接続されるもの以外のもののうち、最大データ転送速度が1秒につき100 メガビット以上のものの本数をいう。
3 「クライアント型電子計算機」とは、グラフィックディスプレイポート及びキーボートポートを有するもの(グラフィックディスプレイポートに換えてディスプレイ装置を内蔵しているもの又はキーボートポートに換えてキーボードを内蔵しているものを含む。)であって、主記憶容量が4ギガバイト未満かつ入出力用信号伝送路本数が4本未満のものをいう。
4 「電池駆動型」とは、専ら内蔵された電池を用いて電力線から電力供給を受けることなしに使用され得るものをいう。
5 エネルギー消費効率の算定法については、エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づく通商産業省告示第194 号(平成11 年3 月31 日)の「3エネルギー消費効率の測定方法」による。


(3)プリンタプリンタ/ファクシミリ兼用機
【判断の基準】
 @プリンタ又はプリンタ/ファクシミリ兼用機(A3サイズ、A4サイズ等の用紙に対応する
 もの。ただしAからCまでを除く。)にあっては、表1に示された区分ごとの基準を満たすこと。
 Aカラープリンタ(A3サイズ、A4サイズ等の用紙に対応するもの)にあっては、表2に
 示された区分ごとの基準を満たすこと。
 BA3サイズの用紙に対応するインパクト式プリンタにあっては、表3に示された基準を
 満たすこと。
 C大判プリンタにあっては、表4に示された区分ごとの基準を満たすこと。
 D古紙配合率100%の再生紙に対応可能であること。
【配慮事項】
 @使用済みのインク又はトナーカートリッジの回収及び再使用又は再生利用システムが
 あり、再使用又は再生利用されない部分については適正処理されるシステムがあること。
 A使用する電池は、カドミウム化合物、鉛化合物及び水銀化合物を含まないこと。ただし、
 それらを含む電池が確実に回収され、再使用、再生利用又は適正処理される場合には、
 この限りでない。
 B分解が容易である等部品の再使用又は素材の再生利用のための設計上の工夫が
 なされていること。
 C再生プラスチック材又は一度使用された製品からの再使用部品が多く使用されていること。
 D紙の使用量を削減できる機能を有すること。
 E製品の包装は、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。
 また、包装材の回収及び再使用又は再生利用システムがあること。
備考)
1 「大判プリンタ」とは、A2サイズ又は17"×22"サイズ以上の用紙に対応するものをいう。
2 「再生プラスチック」とは、製品として使用された後に廃棄されたプラスチック及び製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材又は不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)。
3 【判断の基準】@〜Cにおいて2000 年10 月31 日までに出荷を開始した製品については、表5に示された基準を満たすこと。


表1 プリンタ又はプリンタ/ファクシミリ兼用機に係る印刷速度の区分ごとの低電力モードへの移
備考)
1 「印刷速度」とは、1分当たりの印刷枚数(PPM)をいう。以下表2、4及び5について同じ。大判プリンタを除くプリンタについては、A4サイズの用紙における印刷速度とする。また、大判プリンタについては、当該機器の最大サイズの1分当たりの印刷枚数を次のようにA4サイズの用紙の印刷枚数に換算して印刷速度を算定する。
@A2サイズの用紙は、印刷枚数を4倍すること。
AA1サイズの用紙は、印刷枚数を8倍すること。
BA0サイズの用紙は、印刷枚数を16 倍すること。
2 「低電力モード」とは、一定時間操作が行われなかった後に自動的に切り替えられ実現される低電力状態をいう。以下、表2から5についても同じ。
3 「応答指令」とは、ユーザーによる外部入力等で製品を低電力モード移行前と同一の状態に戻す指令をいう。ただし、ネットワークのポーリング指令は含まない。以下表2から5について同じ。
4 消費電力の測定方法については、国際エネルギースタープログラム制度運用細則(平成13 年3月30 日平成13・03・23 資第5号)別表第2による。以下表2から5について同じ。
5 消費電力が常に表に掲げる低電力モードの消費電力以下に維持される場合も、基準を満たすものとする。以下表2から5について同じ。
6 ネットワーク上で使用できる機能が含まれる場合は、ネットワークに接続された状態で、表の基準に適合していなければならない。また、ネットワーク上で低電力モードになっても、製品に対する応答指令に答える機能が保持されていなければならない。以下表2から5について同じ。
7 20PPM 以下の印刷速度であって、ネットワーク機能が含まれる製品のうち、2001 年10 月31 日までに出荷を開始した製品については、低電力モードの消費電力の基準値に5W を加えることができるものとする。また、モノクロ熱転写方式並びにインクジェット方式を含むものとする。


表2 カラープリンタに係る印刷速度の区分ごとの低電力モードへの移行時間等の基準印刷速度
備考) 10PPM 以下の印刷速度であって、ネットワーク機能が含まれる製品のうち、2001 年10 月31日までに出荷を開始した製品については、低電力モードの消費電力の基準値に5W を加えることができるものとする。また、カラー電子写真方式、カラー熱転写方式を含むものとする。ただし、カラーインクジェット方式は除くものとする。

表3 A3サイズの用紙に対応するインパクト式プリンタに係る低電力モードへの移行時間等の基準
備考) 2001 年10 月31 日までに出荷を開始した製品については、低電力モードの消費電力の基準値に2W を加えることができるものとする。

表4 大判プリンタに係る印刷速度の区分ごとの低電力モードへの移行時間等の基準


表5 プリンタ又はプリンタ/ファクシミリ兼用機に係る印刷速度の区分ごとの低電力モードへの移
行時間等の基準【2000年10月31日以前】



(4) ファクシミリ
【判断の基準】
○表に示された基準を満たすこと。
【配慮事項】
@使用済トナーカートリッジの回収及び再使用又は再生利用システムがあり、再使用又は再生利用されない部分については適正処理されるシステムがあること。
A使用する電池は、カドミウム化合物、鉛化合物及び水銀化合物を含まないこと。ただし、それらを含む電池が確実に回収され、再使用、再生利用又は適正処理される場合には、この限りでない。
B分解が容易である等部品の再使用又は素材の再生利用のための設計上の工夫がなされていること。
C再生プラスチック材又は一度使用された製品からの再使用部品が多く使用されていること。
D製品の包装は、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。また、包装材の回収及び再使用又は再生利用システムがあること。
備考) 「再生プラスチック」とは、製品として使用された後に廃棄されたプラスチック及び製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材又は不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)。


表 ファクシミリに係る印刷速度の区分ごとの低電力モードへの移行時間等の基準
備考)
1 「低電力モード」とは、一定時間操作が行われなかった後に自動的に切り替えられ実現される低電力状態をいう。
2 消費電力の測定方法については、国際エネルギースタープログラム制度運用細則別表第2による。
3 消費電力が常に表に掲げる低電力モードの消費電力以下に維持される場合も、基準を満たすものとする。


(5) スキャナ
【判断の基準】
○表に示された基準を満たすこと。
【配慮事項】
@使用済製品の回収及び再使用又は再生利用システムがあり、再使用又は再生利用されない部分については適正処理されるシステムがあること。
A分解が容易である等部品の再使用又は素材の再生利用のための設計上の工夫がなされていること。
B再生プラスチック材又は一度使用された製品からの再使用部品が多く使用されていること。
C製品の包装は、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。また、包装材の回収及び再使用又は再生利用システムがあること。
備考) 「再生プラスチック」とは、製品として使用された後に廃棄されたプラスチック及び製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材又は不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)。


表 スキャナに係る移行時間等の基準
備考)
1 「低電力モード」とは、一定時間操作が行われなかった後に自動的に切り替えられ実現される低電力状態をいう。
2 消費電力の測定方法については、国際エネルギースタープログラム制度運用細則別表第2による。
3 消費電力が常に表に掲げる低電力モードの消費電力以下に維持される場合も、基準を満たすものとする。


(6) 磁気ディスク装置
【判断の基準】
○表に示された区分ごとの算定式を用いて算出した値を上回らないこと。
【配慮事項】
@使用済製品の回収及び再使用又は再生利用システムがあり、再使用又は再生利用されない部分については適正処理されるシステムがあること。
A分解が容易である等部品の再使用又は素材の再生利用のための設計上の工夫がなされていること。
B再生プラスチック材又は一度使用された製品からの再使用部品が多く使用されていること。
C製品の包装は、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。
備考)
1 次のいずれかに該当するものは、本項の判断の基準の対象とする「磁気ディスク装置」に含まれないものとする。
@記憶容量が1 ギガバイト以下のもの
Aディスクの直径が40mm 以下のもの
B最大データ転送速度が1 秒につき3,200 メガバイトを越えるもの
2 「再生プラスチック」とは、製品として使用された後に廃棄されたプラスチック及び製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材又は不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)。


表 磁気ディスク装置に係るその種別等の区分ごとの基準エネルギー消費効率算定式
備考)
1 基準エネルギー消費効率算定式中のNは、磁気ディスクの回転数(rpm)を表す。
2 lnは底をeとする対数を表す。
3 エネルギー消費効率の算定法については、エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づく通商産業省告示第195 号(平成11 年3 月31 日)の「3エネルギー消費効率の測定方法」による。


(7) ディスプレイ
【判断の基準】
@表に示された基準を満たすこと。
A動作が再開されたとき、自動的に使用可能な状態に戻ること。
【配慮事項】
@使用済製品の回収及び再使用又は再生利用システムがあり、再使用又は再生利用されない部分については適正処理されるシステムがあること。
A資源有効利用促進法の判断の基準を踏まえ、部品の再使用のための設計上の工夫がなされていること。
B再生プラスチック材又は一度使用された製品からの再使用部品が多く使用されていること。
C製品の包装は、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。また、包装材の回収及び再使用又は再生利用システムがあること。
備考)
1 本項の判断の基準の対象とする「ディスプレイ」は、電子計算機の表示装置として使用する標準的なものとする。
2 「再生プラスチック」とは、製品として使用された後に廃棄されたプラスチック及び製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材又は不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)。


表 ディスプレイに係る低電力モード消費電力等の基準
備考)
1 「低電力モード」とは、一定時間操作が行われなかった後に自動的に切り替えられ実現される最初の低電力状態をいう。
2 「ディープスリープモード」とは、低電力モードに移行後に引き続き動作が行われなかった場合、自動的に切り替えられ連続的に実現される第二の低電力状態をいう。
3 消費電力の測定方法については、国際エネルギースタープログラム制度運用細則別表第2による。
4 消費電力が常に表に掲げる低電力モードの消費電力以下に維持される場合も、基準を満たすものとする。また、一定時間動作されなかった後に低電力モードを経ず、直接ディープスリープモードに移行してもよい。


(8) シュレッダー
【判断の基準】
○待機電力(ただし、低電力モード又はオフモードを備える機種については、これらのモードでの消費電力)が、表に示された区分ごとの基準を満たすこと。
【配慮事項】
@使用済製品の回収及び再使用又は再生利用システムがあり、再使用又は再生利用されない部分については適正処理されるシステムがあること。
A分解が容易である等部品の再使用又は素材の再生利用のための設計上の工夫がなされていること。
B再生プラスチック材又は一度使用された製品からの再使用部品が多く使用されていること。
C製品の包装は、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。また、包装材の回収及び再使用又は再生利用システムがあること。
D裁断された紙の減容及び再生利用の容易さに配慮されていること。
備考)
1 次のいずれかに該当するものについては、本項の判断の基準の対象とする「シュレッダー」に含まれないものとする。
@裁断モーターの出力が500W以上のもの
A裁断を行っていないときに、自動的に裁断モーターが停止しないもの
2 「再生プラスチック」とは、製品として使用された後に廃棄されたプラスチック及び製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材又は不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)。
3 「待機電力」とは、電源を入れた状態で、裁断を行っていないときに消費される電力をいう。
4 「低電力モード」とは、一定時間操作が行われなかった後に自動的に切り替えられ実現される低電力状態をいう。
5 「オフモード」とは、一定時間が経過した後に自動オフ機能によって電源を切った状態をいう。


表 シュレッダーに係るその裁断モーターの出力等の区分ごとの待機電力の基準
備考)
1 「裁断モーターの出力」とは、裁断に用いられるモーターの出力をいう。
2 「オートスタート」とは、紙の投入により自動的に裁断を開始し、裁断が終了すると自動的に運転を停止する機能をいう。
3 低電力モード又はオフモードへの移行時間は出荷時に10 分以下にセットする。


(9) デジタル印刷機
【判断の基準】
@表に示された区分ごとの基準を上回らないこと。
A古紙配合率100%の再生紙に対応可能であること。
【配慮事項】
@インク容器の回収及び再使用又は再生利用システムがあること。
A使用する電池は、カドミウム化合物、鉛化合物及び水銀化合物を含まないこと。ただし、それらを含む電池が確実に回収され、再使用、再生利用又は適正処理される場合は、この限りでない。
B分解が容易である等部品の再使用又は素材の再生利用のための設計上の工夫がなされていること。
C再生プラスチック材又は一度使用された製品からの再使用部品が多く使用されていること。
D製品の包装は、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。また、包装材の回収及び再使用又は再生利用システムがあること。
備考)
1 「デジタル印刷機」とは、デジタル製版機能を有した孔版方式の全自動印刷機をいう。
2 「再生プラスチック」とは、製品として使用された後に廃棄されたプラスチック及び製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材又は不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)。


表 デジタル印刷機のエネルギー消費効率の基準
備考)
1 「プリンタ機能標準装備型」とは、パソコンの出力プリンタとして動作する機能が標準装備として付加され、製品として切り離すことのできないものをいう。
2 「上記以外」とは、拡張機能としてパソコンの出力プリンタとして動作する機能を付加できるもの及びパソコンの出力プリンタとして動作することができないものをいう。
3 「A3対応機」、「B4対応機」、「A4対応機」とは、次による。
A3対応機:最大印刷領域の各辺がそれぞれ287mm、409mm 以上のもの
B4対応機:最大印刷領域の各辺がそれぞれ250mm、353mm 以上のもの
A4対応機:最大印刷領域の各辺がそれぞれ204mm、288mm 以上のもの
4 低電力モード(一定時間操作が行われなかった後に自動的に切り替えられる低電力状態をいう。以下同じ。)及びオートシャットオフモード(一定時間操作が行われなかった後に自動オフ機能によって電源を切った状態をいう。以下同じ。)への移行時間は出荷時に5分以下にセットする。ただし、出荷後、変更することができない構造の機械についてはその値とする。
5 エネルギー消費効率の算定方法については次式による。
E=(A+7×B)/8
A:機械立ち上げ時の1時間における消費電力量(Wh)
・電源の投入後、印刷速度はデフォルトで、テストチャートを使用して1版目を製版し、@の条件で印刷を行う。印刷終了後直ちに同じ条件で2版目の製版を開始し、@の条件で印刷を行う。その後その状態で放置するものとする。
・電源投入後速度変更はしない。
B:通常時の1時間における消費電力量(Wh)
・Aの測定終了後1版目を製版し、@の条件で印刷を行う。印刷終了後直ちに同じ条件で2版目の製版を開始し、@の条件で印刷を行う。その後その状態で放置するものとする。
A、Bの測定条件
@ 一版当たりの印刷枚数200 枚/版
A 一時間の製版枚数2 版
B 一時間の印刷枚数400 枚/時
C 印刷速度工場出荷時に設定された電源投入時の速度
D テストチャートA4、画像面積比率4〜7%
E 標準印刷用紙64g/uの上質紙
F 測定時の環境条件温度:21±3℃/湿度:65±10% 測定前に12 時間以上放置
G プリンタ機能非作動時の測定の場合、放置時におけるオートシャットオフモードまたは低電力モードへの移行を認める。
H 低電力モード及びオートシャットオフモードへの移行時間は5分にセットする。ただし、出荷後、変更することができない構造の機械についてはその値を用いる。
I プリンタ機能作動時の測定の場合、オートシャットオフモード機能を作動させてはならない、また、放置時における低電力モードへの移行を認める。


5.家電製品
(1) 電気冷蔵庫、電気冷凍庫、電気冷凍冷蔵庫
 【判断の基準】
  @表に示された区分ごとの算定式を用いて算出した値を上回らないこと。
  A冷媒及び断熱材発泡剤にオゾン層を破壊する物質及びハイドロフルオロカーボン
  が使用されていないこと。
 【配慮事項】
  @冷媒及び断熱材発泡剤に可能な限り地球温暖化係数の小さい物質が使用されていること。
  A資源有効利用促進法の判断の基準を踏まえ、製品の長寿命化及び省資源化又は
  素材の再生利用のための設計上の工夫がなされていること。
  B再生プラスチック材が多く使用されていること。
  C塗装に有機溶剤及び臭気の少ない塗料が使用されていること。
  D製品の包装は、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。
  また、包装材の回収及び再使用又は再生利用システムがあること。
備考)
1 次のいずれかに該当するものは、本項の判断の基準の対象とする「電気冷蔵庫」「電気冷凍庫」及び「電気冷凍冷蔵庫」に含まれないものとする。
 @熱電素子を使用するもの
 A業務の用に供するために製造されたもの
 B吸収式のもの
 C電気冷凍庫のうち横置き型のもの
2 「再生プラスチック」とは、製品として使用された後に廃棄されたプラスチック及び製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材又は不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)。

表 電気冷蔵庫等に係る年間消費電力量算定式
備考)
1 E及びVは、次の数値を表す。
E:年間消費電力量(単位:kWh/年)  Vadj:調整内容積(単位:L)
@冷凍室がスリスター室タイプ(平均冷凍負荷温度が-18℃以下)の電気冷凍冷蔵庫及び電気冷凍庫にあっては、次式によって求めた数値
Vadj=2.15×V(冷凍室の定格内容積)+V(冷凍室以外の貯蔵室の定格内容積)
A冷凍室がツースター室タイプ(平均冷凍負荷温度が-12℃以下)の電気冷凍冷蔵庫にあっては、次式によって求めた数値
Vadj=1.85×V(冷凍室の定格内容積)+V(冷凍室以外の貯蔵室の定格内容積)
B冷凍室がワンスター室タイプ(平均冷凍負荷温度が-6℃以下)の電気冷凍冷蔵庫にあっては、次式によって求めた数値
Vadj=1.55×V(冷凍室の定格内容積)+V(冷凍室以外の貯蔵室の定格内容積)
2 「特定技術」とは、インバーター技術及び真空断熱技術をいう。
3 年間消費電力量の算定法については、エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づく通商産業省告示第704 号(平成11 年12 月22 日)の「2エネルギー消費効率の測定方法」による。


(2) テレビジョン受信機
 【判断の基準】
  ○次のいずれかの要件を満たすこと。
   @液晶テレビであること。
   A液晶テレビ以外のテレビジョン受信機にあっては、表に示された区分ごとの算定式を
   用いて算出した値を上回らないこと。
 【配慮事項】
  @資源有効利用促進法の判断の基準を踏まえ、製品の長寿命化及び省資源化又は素材
  の再生利用のための設計上の工夫がなされていること。
  A再生プラスチック材が多く使用されていること。
  B製品の包装は、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。
  また、包装材の回収及び再使用又は再生利用システムがあること。
備考)
1 本項における「液晶テレビ以外のテレビジョン受信機」は、ブラウン管を有するものであって、かつ、交流の電路に使用されるものに限り、次のいずれかに該当するものは、これに含まれないものとする。
@産業用のもの
Aデジタル放送受信機内蔵のもの
Bインターネット機能内蔵のもの
Cデジタルバーサタイルディスク内蔵のもの
Dフロッピーディスクドライバー内蔵のもの
E水平周波数が33.8 キロヘルツを超えるマルチスキャン対応のもの
2 「再生プラスチック」とは、製品として使用された後に廃棄されたプラスチック及び製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材又は不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)。


表 テレビジョン受信機に係るその形態等の区分ごとの基準エネルギー消費効率算定式
備考)
1 「VTR」とは、ビデオテープレコーダーをいう。
2 「ワイドテレビ」とは、通常走査方式(走査線数525 本のもの)であって、画面の横縦比が16:9 のテレビをいう。
3 「倍速走査方式のもの」とは、通常走査方式以外のテレビをいう。
4 「付加機能」とは、2チューナー2画面分割機能、文字多重放送受信機能及びMUSE−NTSCコンバータをいう。
5 「ハイビジョンテレビ」とは、走査線数1,125 本であって、画面の横縦比が16:9 のテレビのうち、MUSE デコーダー及び衛星放送受信機能を有するものをいう。
6 EM 及びSは次の数値を表すものとする。
EM:基準エネルギー消費効率(単位kW 時)
S:受信機型サイズ(ブラウン管の対角外形寸法をセンチメートル単位で表した数値を2.54 で除して小数点以下を四捨五入した数値をいう。)
7 エネルギー消費効率の算定法については、エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づく通商産業省告示第192 号(平成11 年3 月31 日)の「2エネルギー消費効率の測定方法」による。8 表の基準は、フラット型ブラウン管(ブラウン管表面の中心と周辺部の間の最大落差値のブラウン管の対角寸法値に対する百分率比が0.5%以下のもの(ただし、周辺部及び対角寸法の測定位置は有効画面プラス5mm 以内のこと。))を使用したテレビ(倍速走査方式のものを除く。)について準用する。この場合において、表の右欄に掲げる基準エネルギー消費効率の算定式は、ブラウン管の偏向角度が100 度以下のもの(ワイドテレビを除く。)及びワイドテレビにあっては10 を、ブラウン管の偏向角度が100 度超のもの(ワイドテレビを除く。)にあっては25 をそれぞれ当該算定式の右辺に加えた式として取り扱うものとする。



(3) ビデオテープレコーダー
 【判断の基準】
  ○表に示された区分ごとの基準を上回らないこと。
 【配慮事項】
  @分解が容易である等素材の再生利用のための設計上の工夫がなされていること。
  A再生プラスチック材が多く使用されていること。
  B製品の包装は、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。
  また、包装材の回収及び再使用又は再生利用システムがあること。
備考)
1 本項の判断の基準の対象とする「ビデオテープレコーダー」は交流の電路に使用されるものに限り、次のいずれかに該当するものは、これに含まれないものとする。
 @産業用のもの
 A音声及び映像に係る電気信号をデジタル方式により処理する構造のもの
 B走査線数が1,125 本以上の映像に係る電気信号を処理する構造のもの
 C再生機能のみを有する構造のもの
 Dデジタル放送受信機内蔵のもの
2 「再生プラスチック」とは、製品として使用された後に廃棄されたプラスチック及び製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材又は不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)。



表 ビデオテープレコーダーに係る基準エネルギー消費効率の基準
備考)
1 表の基準は、ビデオテープの作動装置を複数有するものについて準用する。この場合において、表の右欄に掲げる基準エネルギー消費効率は、それぞれ当該数値に1.6 を乗じた数値として取り扱うものとする。
2 エネルギー消費効率の算定法については、エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づく通商産業省告示第196 号(平成11 年3 月31 日)の「3エネルギー消費効率の測定方法」による。



(4) 電気便座
【判断の基準】
○エネルギー消費効率が表に示された区分ごとの基準又は算定式を用いて算出した値を上回らないこと。
【配慮事項】
@分解が容易である等部品の再使用又は素材の再生利用のための設計上の工夫がなされていること。
A再生プラスチック材又は一度使用された製品からの再使用部品が多く使用されていること。
B製品の包装は、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。また、包装材の回収及び再使用又は再生利用システムがあること。
備考)
1 次のいずれかに該当するものは、本項の判断の基準の対象とする「電気便座」に含まれないものとする。
@他の給湯設備から温水の供給を受けるのもの
A温水洗浄装置のみのもの
2 「再生プラスチック」とは、製品として使用された後に廃棄されたプラスチック及び製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材又は不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)。


表 電気便座に係る基準エネルギー消費効率
備考)
1 「暖房便座」とは、暖房用の便座のみを有するものをいう。
2 「温水洗浄便座」とは、暖房便座に温水洗浄装置を組み込んだものいう。
3 P及びLは、次の数値を表すものとする。
P:基準エネルギー消費効率(単位:kWh/年)
L:貯湯量(貯湯タンクのヒーターから上部の容積とし、当該容積は、ヒーターの位置を上にして水平になるように貯湯タンクを設置し、ヒーターの上面まで水を入れ、その水量を測定した数値とする。)(単位:L)
4 エネルギー消費効率の算定法については、エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づく経済産業省告示第436 号(平成14 年12 月27 日)の「3エネルギー消費効率の測定方法」による。


6. 蛍光管 (直管型:大きさの区分40 形蛍光ランプ)
【判断の基準】
○次のいずれかの要件を満たすこと。
@高周波点灯専用形(Hf)であること。
Aラピッドスタート形又はスタータ形である場合は、以下の基準を満
たすこと。
ア.エネルギー消費効率は、ランプ効率で80lm/W 以上であること。
イ.演色性は平均演色評価数Raが80 以上であること。
ウ.管径は32.5(±1.5)mm 以下であること。
エ.水銀封入量は製品平均10mg 以下であること。
オ.定格寿命は10,000 時間以上であること。



7.制服・作業服
【判断の基準】
○使用される繊維(天然繊維及び化学繊維)のうち、ポリエステル繊維を使用した製品については、再生PET樹脂(PETボトル又は繊維製品等を原材料として再生利用されるもの)から得られるポリエステルが、製品全体重量比で10%以上使用されていること。
【配慮事項】
○製品の梱包は、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。
○製品使用後に回収され、原料又は各種素材として再生利用されるための仕組みが整っていること。
○再生PET樹脂から得られるポリエステル以外の繊維については、可能な限り未利用繊維が使用されていること。
備考) 「未利用繊維」とは、紡績時に発生する短繊維(リンター等)や衣類等の製造時に発生する裁断屑、廃品となった製品等を綿状に分解し再生したものをいう。


8.毛布
【判断の基準】
○使用される繊維(天然繊維及び化学繊維)のうち、ポリエステル繊維を使用した製品については、再生PET樹脂(PETボトル又は繊維製品等を原材料として再生利用されるもの)から得られるポリエステルが、製品全体重量比で10%以上使用されていること。
【配慮事項】
○製品の梱包は、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。
○再生PET樹脂から得られるポリエステル以外の繊維については、可能な限り未利用繊維が使用されていること。
備考) 「未利用繊維」とは、紡績時に発生する短繊維(リンター等)や衣類等の製造時に発生する裁断屑、廃品となった製品等を綿状に分解し再生したものをいう。


9.作業手袋
【判断の基準】
○使用される繊維(天然繊維及び化学繊維)のうち、ポリエステル繊維を使用した製品については、再生PET樹脂(PETボトル又は繊維製品等を原材料として再生利用されるもの)から得られるポリエステルが、製品全体(すべり止めの塗布加工が施されている場合は塗布部分を除く。)重量比で50%以上使用されていること。
【配慮事項】
○再生PET樹脂から得られるポリエステル以外の繊維については、未利用繊維が使用されていること(手首のオーバーロック、ゴム糸及びすべり止め塗布加工部分を除く。)。
備考) 「未利用繊維」とは、紡績時に発生する短繊維(リンター等)や衣類等の製造時に発生する裁断屑、廃品となった製品等を綿状に分解し再生したものをいう。

10.日用品類
全ての日用品類については、「日用品類共通」の判断の基準を適用する。ただし、個別に記載のある一部の品目については、共通の判断の基準にその項目を付加しする。
【判断の基準】
○再生材が多く利用されていること
○製品の包装が、再生利用の容易さ、廃棄時の負荷低減に配慮されていること
○再使用、再生使用又は適正廃棄が容易なように、分離・分別の工夫がなされていること 
○詰替可能な製品については、内容物が補充できるもの
個体・液体石鹸、スポンジたわし
【判断の基準】
○生分解性の原料を利用していること

11.公共工事
【判断の基準】
○契約図書において、一定の環境負荷低減効果が認められる表1に示す資材、建設機械、工法又は目的物の使用を義務付けていること。
注)義務付けに当たっては、工事全体での環境負荷低減を考慮する中で実施することが望ましい。


表1
●資材、建設機械、工法及び目的物の品目


表2 【資材】
備考)「下水汚泥を用いた汚泥発酵肥料」には、土壌改良資材として使用する当該肥料を含む。

備考)  1 本項の判断の基準の対象とする「製材」「集成材」「合板」及び「単板積層材」
       (以下「製材等」という。)は、建築の木工事において使用するものとする。
      2 樹種選択にあたり、やむを得ず弾力性、耐摩耗性等の機能的特性を重視せざる
       を得ない部材については、「製材等」に含まないものとする。
      3 ホルムアルデヒドの放散量の測定方法は、日本農林規格による。

備考) 本項の判断の基準の対象とする「変圧器」は、定格一次電圧が600Vを超え、7000V以下のものであって、交流の電路に使用されるものに限り、次のいずれかに該当するものは、これに含まれないものとする。
@絶縁材料としてガスを使用するもの
AH種絶縁材料を使用するもの
Bスコット結線変圧器
C3以上の巻線を有するもの
D柱上変圧器
E単相変圧器であって定格容量が5KVA以下のもの又は500KVAを超えるもの
F三相変圧器であって定格容量が10KVA以下のもの又は2000KVAを超えるもの
G樹脂製の絶縁材料を使用する三相変圧器であって三相交流を単相交流及び三相交流に変成するためのもの
H定格二次電圧が100V未満のもの又は600Vを超えるもの
I風冷式又は水冷式のもの


表 変圧器に係る基準エネルギー消費効率
備考) 1 「油入変圧器」とは、絶縁材料として絶縁油を使用するものをいう。
2 「モールド変圧器」とは、樹脂製の絶縁材料を使用するものをいう。
3 E及びSは、次の数値を表すものとする。
   E:基準エネルギー消費効率(単位W)
   S:定格容量(単位KVA)
4 表の規定は、日本工業規格C4304及びC4306並びに日本電機工業会規格1474及び1475に規定する標準仕様状態で使用しないものについて準用する。この場合において、表の右欄に掲げる基準エネルギー消費効率の算定式は、それぞれ当該算定式の右辺に1.10(モールド変圧器にあっては1.05)を乗じた式として取り扱うものとする。
5 エネルギー消費効率の算定法については、エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づく経済産業省告示第438号(平成14年12月27日)の「3エネルギー消費効率の測定方法」による。

 

別表1 温度条件
6 「定格日量冷却能力」とは、蓄熱槽内に蓄熱した熱量のうちの正味有効蓄熱容量と、昼間熱源機冷却の運転によって冷却される熱量を合計して、冷水出口温度7℃で、二次側に供給できる日積算総熱量をいう。
7 「定格蓄熱消費電力量」とは、別表2に規定された蓄熱温度条件で定格蓄熱容量までに消費する電力(ブラインポンプ等の一次側補機の消費電力を含む。)を積算したものをいう。


別表2 温度条件
8 「昼間熱源機冷却消費電力量」とは、別表2に規定された定格冷却温度条件で,熱源機と蓄熱槽が直列に接続されて運転された時に消費する電力を積算したものをいう。
9 「日量蓄熱利用冷房効率」とは、日量蓄熱利用冷房能力を日量蓄熱利用冷房消費電力量で除した値をいう。
10 「日量蓄熱利用冷房能力」とは、氷蓄熱式パッケージエアコンディショナーが別表1に規定された一定の定格冷房蓄熱温度条件で、最大10時間蓄熱運転した後、別表1に規定された一定の定格冷房温度条件で、蓄熱利用冷房時間、蓄熱利用冷房運転する間に室内から除去する熱量を積算したものをいう。
11 「日量蓄熱利用冷房消費電力量」とは、氷蓄熱式パッケージエアコンディショナーが別表1に規定された一定の定格冷房蓄熱温度条件で、最大10時間蓄熱運転した間に消費する電力、及び別表1に規定された一定の定格冷房温度条件で、蓄熱利用冷房時間、蓄熱利用冷房運転する間に消費する室外機の電力を積算したものをいう。


備考)1 本項の判断の基準の対象とする「ガスエンジンヒートポンプ式空気調和機」は、定格冷房能力が28kW以上のものとする。
2 一次エネルギー換算成績係数の算出方法については、次式により定格周波数が50ヘルツ・60ヘルツ共用のものにあっては、それぞれの周波数で測定した数値により算定した数値のうち小さい方の値とする。
  COP=(Cc/(Egc+Eec)+Ch/(Egh+Eeh))/2
  COP:一次エネルギー換算成績係数
  Cc :冷房標準能力(単位 kW)
  Egc:冷房ガス消費量(単位 kW)
  Eec:冷房消費電力(単位 kW)を1 kWhにつき10,050 kJとして1次エネルギーに換算した値
     (単位 kW)
  Ch :暖房標準能力(単位 kW)
  Egh:暖房ガス消費量(単位 kW)
  Eeh:暖房消費電力(単位 kW)を1 kWhにつき10,050 kJとして1次エネルギーに換算した値
     (単位 kW)
3 冷房標準能力、冷房ガス消費量、暖房標準能力及び暖房ガス消費量については、日本工業規格B8627-2又はB8627-3の規定する方法に準拠して測定する。
4 冷房消費電力、暖房消費電力については、室外機の実効消費電力とする。


備考)「排水用再生硬質塩化ビニル管」の判断の基準は、建物屋内外の排水用に硬質塩化ビニル管を用いる場合においては、使用済塩化ビニル管を原料とするものを使用することを定めるものである。




表3【建設機械】


表4【工法】


表5【目的物】



12.温水器等
12―1電気給湯器
(1)品目及び判断の基準等
備考)1 本項の判断の基準の対象とする「電気給湯器」は、タンク容量が240L以上のものとする。
    2 成績係数の算出方法は、次式による。
      成績係数(COP)=定格加熱能力/定格消費電力
       定格加熱能力:ヒートポンプユニットが表に規定された定格加熱条件で運転した時に、
               循環する湯水に与えられる熱量。加熱ヒータにより同時に加熱を行う
               システムの場合は、その熱量も加えたものとする。(単位:kW)

       定格消費電力:ヒートポンプユニットが表に規定された定格加熱条件で運転した時に、
               消費する電力の合計。加熱ヒータにより同時に加熱を行うシステムの
               場合は、その消費電力も加えたものとする。(単位:kW)
給水温度:ヒートポンプ式給湯器に供給される市水温度。(単位:℃)
出湯温度:ヒートポンプユニットの出口温度。(単位:℃)
   3 「再生プラスチック」とは、製品として使用された後に廃棄されたプラスチック及び製造工程の廃棄
    ルートから発生するプラスチック端材又は不良品を再生利用したものをいう
    (ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)

(2)目標の立て方
   当該年度の電気給湯器の調達総数(台数)に占める基準を満たす物品の数量(台数)の割合
  とする。


12−2 ガス温水機器
(1)品目及び判断の基準等
備考)1 次のいずれかに該当するものは、本項の判断の基準の対象とする「ガス温水機器」に含まれないものとする。
     @貯蔵式湯沸器
     A業務の用に供するために製造されたもの
     Bガス(都市ガスのうち13Aのガスグループに属するもの及び液化石油ガスを除く。)を
     燃料とするもの
     C暖房兼用のもの
     D浴室内に設置する構造のガスふろがまであって、不完全燃焼を防止する機能を
     有するもの
     E給排気口にダクトを接続する構造の密閉式ガスふろがま
     F表中「◆」を記した区分のもの

   2 「再生プラスチック」とは、製品として使用された後に廃棄されたプラスチック及び製造工程の廃棄
     ルートから発生するプラスチック端材又は不良品を再生利用したものをいう
     (ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)

表 ガス温水機器に係る基準エネルギー消費効率
備考) エネルギー消費効率の算定法については、エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づく経済産業省告示第434号(平成14年12月27日)の「3エネルギー消費効率の測定方法」による。

(2)目標の立て方
   当該年度のガス温水機器の調達総量(台数)に占める基準を満たす物品の数量(台数)の
  割合とする。


12−3 石油温水機器
(1)品目及び判断の基準等
備考)1 次のいずれかに該当するものは、本項の判断基準の対象とする「石油温水機器」に含まれないものとする。
     @ポット式バーナー付きふろがま
     A業務の用に供するために製造されたもの
     B薪材を燃焼させる構造を有するもの
     Cゲージ圧力0.1MPaを超える温水ボイラー
     D表中「◆」を記した区分のもの

   2 「再生プラスチック」とは、製品として使用された後に廃棄されたプラスチック及び製造工程
    の廃棄ルートから発生するプラスチック端材又は不良品を再生利用したものをいう
    (ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)。

 表 石油温水機器に係る基準エネルギー消費効率
備考)1 「給湯用のもの」とは、主として給湯用に供するものをいい、暖房用又は浴用に供するための機能が付随するものを含む。
2 「暖房用のもの」とは、主として暖房用に供するものをいい、給湯用又は浴用に供するための機能が付随するものを含む。
3 「浴用のもの」とは、主として浴用に供するものをいい、給湯用又は暖房用に供するための機能が付随するものを含む。
4 「急速加熱形のもの」とは、加熱時間(日本工業規格S3031に規定する加熱速度の測定方法により測定方法により測定した時間をいう。)が、200秒以内のものをいう。
5 「伝熱筒」とは、貯湯部を貫通する煙道をいう。
6 「オンーオフ制御」とは、制御が点火又は消火に限り行われるものをいう。
7 エネルギー消費効率の算定法については、エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づく経済産業省告示第435号(平成14年12月27日)の「3エネルギー消費効率の測定方法」による。

(2)目標の立て方
  当該年度の石油温水機器の調達総量(台数)に占める基準を満たす物品の数量(台数)の割合とする。

12−4 ガス調理機器
(1)品目及び判断の基準等
 備考)1 次のいずれかに該当するものは、本項の判断の基準の対象とする「ガス調理機器」に含まれないものとする。
      @ガスオーブン
      A業務の用に供するために製造されたもの
      Bガス(都市ガスのうち13Aのガスグループに属するもの及び液化石油ガスを除く。)を
      燃料とするもの
      Cガスグリル
      Dガスクッキングテーブル
      Eガス炊飯器
      Fカセットこんろ
      G表中「◆」を記した区分のもの

    2 「再生プラスチック」とは、製品として使用された後に廃棄されたプラスチック及び製造工程
     の廃棄ルートから発生するプラスチック端材又は不良品を再生利用したものをいう(ただし、
     原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)

 表 ガス調理機器に係る基準エネルギー消費効率
 備考)1 「ガスレンジ」とは、ガスオーブンとガスこんろを組み合わせたものをいう。
    2 「卓上型」とは、台の上に置いて使用するものをいう。
    3 「組込型」とは、壁又は台に組み込んで使用するものをいう。
    4 「キャビネット形」とは、専用のキャビネットの上に取り付けて使用するものをいう。
    5 「据置形」とは、台又は床面に据え置いて使用するものをいう。
    6 エネルギー消費効率の算定法については、エネルギーの使用の合理化に関する法律に
     基づく経済産業省告示第433号(平成14年12月27日)の「3エネルギー消費効率の測定
     方法」による。


(2)目標の立て方
   当該年度のガス調理機器の調達総量(台数)に占める基準を満たす物品の数量(台数)の割合とする。

上記にない品目について
 ・上記にない品目については、環境ラベル等の付いている製品を優先的に選択する。
 ・ただし、文具類については上記にある品目でも、金属が主要材料で、プラスチック、木質又は紙を使用していないものについては、上記にない品目として取り扱う。(例:ゼムクリップ)
 ・環境ラベルとは、エコマーク、牛乳パック再利用マーク、グリーンマーク、ツリーフリーマーク、非木材紙マーク、国際エネルギースターロゴ等である。
 ・省エネ性マークについては、省エネルギー達成率が100%以上であることを示す緑色のマークについて、環境ラベルとして扱う。



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