第1章 計画の基本的事項

 

1 計画策定の趣旨

自らの事務事業で生じる環境負荷の計画的な低減のため、県は平成10年度に「環境率先行動計画」を策定し、事業実施に係る様々な場面での環境負荷低減の取組を推進してきました。

この間、全職員が高い環境意識を保ち、事務における環境配慮に努め、また、施設への太陽光発電の導入や設備等の省エネ化改修、建築や公共工事における環境配慮を実施し、温室効果ガス削減等について成果を上げてきました。

しかし、近い将来、地球温暖化をはじめとする環境問題が、産業や生活に深刻な影響を及ぼすことが懸念されており、今まさに、人類共通の課題として対応していかねばなりません。

県は平成2012月に、次世代に継承する「環境適合型社会」の実現を目指して、第3次兵庫県環境基本計画を策定し、環境の保全と創造に向けた県の進むべき施策の方向性を示したところですが、基本計画の推進には、県民・事業者・行政等の各主体が目標を共有し、それぞれの役割を担っていくことが大切です。

そこで、本計画は県自らが大規模な消費者・事業者として、これまでの「環境率先行動計画ステップ1,2,3」における取組の成果と課題を踏まえ、「『知っている』から『している』へ」をキャッチフレーズに、率先して更なる環境負荷の低減に取り組むとともに、県民・事業者等の自主的な取組と行動を促します。

 

2 計画の期間

平成232011)年度から平成272015)年度末までの5年間とし、その実施状況、技術の進歩、国の動向等を踏まえ、必要に応じて見直しを行うものとします。

 

3 計画の対象範囲

知事部局、企業庁、病院局、議会事務局、各種行政委員会事務局、警察本部が行う活動を対象とします。

なお、指定管理者等が管理運営する施設に係る温室効果ガス排出量については、エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法 )を踏まえ、原単位での前年度比1%以上削減の取組を行うよう要請します。

(※省エネ法では、一定のエネルギーを使用する事業者に対して、原単位でのエネルギー使用量前年度比1%以上削減の努力義務を規定)

 

4 計画の性格

  この計画の性格は以下のとおりです。

テキスト ボックス: u	県自らが大規模な消費者・事業者として、県民及び事業者に率先して環境負荷低減に取り組むための具体的目標や取組内容を定めた計画
u	「第3次兵庫県環境基本計画」に位置づけられた実施計画
u	「地球温暖化対策の推進に関する法律」に基づく「地球温暖化対策実行計画(事務事業編)」の役割を兼ねる。
u	「兵庫県地球温暖化防止推進計画」と整合した計画

 

5 計画策定に当たっての方針

低炭素社会の実現に向けて、消費者や事業者が果たすべき役割を率先して担うべく、温室効果ガス排出量の削減に向けた、より一層の省エネルギー・省COの取組強化を図ります。

具体的には、

テキスト ボックス: u	国の中期目標「温室効果ガス排出量を平成32(2020)年度までに平成2(1990)年度比25%以上削減」と同じ削減目標を目指し、その達成に必要な削減量の1/2を計画期間(平成23〜27年の5年間)で削減する目標を本計画で設定します。(ただし、国が中期目標を見直した場合、県の平成32(2020)年度目標は次期計画策定時に再検討します。)
u	ステップ3の実績、評価を踏まえ、新たな取組の追加、再整理等を行い、「『知っている』から『している』へ」をキャッチフレーズに、取組を徹底します。
u	既存設備・機器の運転方法等について、省エネルギーの観点から見直すことにより、さらなる温室効果ガス排出量の削減を進めます。

 

また、温室効果ガス排出量の削減の他、環境負荷低減のため、「廃棄物の削減・リサイクル」「省資源の推進」についても、新たな目標を設定したうえで、県が実施する事業の様々な場面において、目標達成に向けた取組を推進します。