温暖化防止特定事業実施届(温暖化アセス)について


 制度の概要
 兵庫県では、「環境の保全と創造に関する条例」に基づき、平成8年7月から温暖化防止特定事業届出制度(温暖化アセス制度)を施行しており、新たに設置又は増設する事業規模が次の対象規模以上の場合には、事業者は着工までに届出が必要です。
 なお、届出は温暖化防止配慮指針に基づいて作成することとしています。

 ※平成26年6月に、「第3次兵庫県地球温暖化防止推進計画」(平成26年3月策定)に基づき、届出対象となる規模の改正(特定事業の種類の統合及び規模要件の見直し)を行いました。詳しくはこちら


 
 届出対象となる規模

 

規模要件

内容

 

燃料、熱および電気の年間使用量を原油の量に換算した量

 

@年間1,500キロリットル以上の規模の工場等の設置又は増設を行う時

 

A設置又は増設により、工場等の総エネルギー使用量が初めて@の規模以上となる時

 

排出するHFC、PFC、SF6 、NF3のいずれかについて、その量を二酸化炭素の量に換算した量(ただし、NF3は平成27年度から適用。)

@年間3,000トン以上の規模の工場等の設置又は増設を行う時

 

A設置又は増設により、@の規模以上となる時

   ※届出対象かどうかの判定には、対象規模判定用エクセル(xls)をご利用ください。

 


 提出書類等
  (1) 届出マニュアル(pdf)
  (2) 温暖化アセス届出書様式(word)

  (3) 措置の効果算定用エクセル(xls)