兵庫地域公害防止計画の概要

 (※パブリックコメントに基づき計画案から修正した部分に下線を付しています。)
第1章 計画の概要 
 
1 地域の範囲
 神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市、芦屋市、伊丹市、加古川市、宝塚市、高砂市、川西市及び播磨町 (11市1町)
 
2 計画の目標
 大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音に関する環境基準の達成
 
3 計画の主要課題
(1) 交通公害
 国道43号をはじめとする大気汚染及び騒音の著しい道路沿道や山陽新幹線鉄道沿線における交通公害の防止を図る。
(2) 河川の水質汚濁
 水質汚濁の著しい河川のBODに係る水質汚濁の防止を図る。
(3) 大阪湾及び播磨灘の水質汚濁
 大阪湾及び播磨灘のCODに係る水質汚濁並びに大阪湾の窒素及び燐による富栄養化の防止を図る。
(4) 地下水汚染
 トリクロロエチレン等による地下水汚染の防止を図る。
 
4 計画の期間
 平成14年度から平成18年度までの5年間
 
第2章 公害防止施策 
 
1 主要課題への対応
(1) 交通公害
1 自動車交通公害対策
ア 国道43号等阪神地域の主要5幹線道路沿道の自動車排出ガスに係る大気汚染対策及び騒音対策
(ア) 達成目標
 二酸化窒素及び浮遊粒子状物質に係る環境基準の概ね達成を図る。騒音については、要請限度を超過している地点については、要請限度以下のレベルとし、要請限度以下のレベルであるものの、環境基準を達成していない地点については、環境基準の概ね達成を図る。
(イ) 今後講ずる主な施策
A 個別施策
(a) 自動車単体対策
・運送業者等のディゼール車に対する集中自主点検を指導するほか、車検時における検査の強化を図る。
・国道43号等の街頭における黒煙取締りを実施する。
・黒煙監視モニター制度を実施する。
・天然ガス供給施設の設置を促進する。
(b) 交通需要の調整・低減
・公共車両優先システム(PTPS)の整備等新交通管理システム(UTMS)の推進を図る。
・総合的な交通需要マネジメント(TDM)施策を推進する。
(c) 交通流対策
・道路ネットワークの整備等による交通流の分散、円滑化を進める。
・交通円滑化のため、交差点改良や道路拡幅等を実施するほか、道路改良計画に併せて信号機の運用の見直しを実施する。
・鉄道の連続立体化を推進する。 
・環境ロードプライシングについて試行の効果を評価し、継続等について更なる協議・検討を行い、適切な措置を講ずる。
(d) 道路構造等対策
・低騒音舗装や遮音壁の設置等の整備を推進する。          
・買取要望に対応し用地買収を行い、環境防災緑地の整備を推進する。 
・沿道法に基づく街づくりを推進する。               
・土壌脱硝及び光触媒のフィールド実験を行い、効果を把握・評価する。
B 共通施策
・以下に記載の自動車交通公害に係る共通施策を推進する。
イ 自動車交通公害に係る主な共通施策
(ア) 自動車単体対策
・自動車NOx・PM法に基づく車種規制を実施する。
・低公害車に対する自動車税の優遇措置及び導入の際の低利融資等を実施するほか、低公害車の導入に関する補助を充実する。
・自動車NOx・PM法の対象地域外から地域内へ流入する自動車への対策を講ずる。
・窒素酸化物や粒子状物質の排出量の少ない車を「低排出ガス車」として指定するなど、その普及に努める。
・ディーゼル車へのDPF装置(排ガス中の微粒子除去装置)の装着に助成を行うなどその普及に努める。
(イ) 交通流対策
・有料道路の料金所の渋滞を解消・緩和し、周辺の環境改善に効果があるETC(ノンストップ自動料金支払いシステム)の整備を推進する。
 
2 山陽新幹線鉄道沿線における騒音対策
ア 達成目標
 下記の施策を講ずることにより、環境基準の早期達成をめざす。
イ 今後講ずる主な施策
(ア) 発生源対策
・低騒音型車両の積極的導入及び旧型車両の廃止、列車の速度調整等騒音の低減を図る。
・防音壁の改良、バラストマットの敷設等総合的な対策を促進する。
(イ) 沿線土地利用対策
・地区計画制度を活用する等により、緩衝空間としての公共施設の整備や周辺環境にふさわしい建築物の設置を誘導する等土地利用の適正化を図る。
(ウ) 新幹線公害対策連絡会等の開催
県と関係市町とで構成する「新幹線鉄道公害対策連絡会」等を開催し、国等関係機関との連絡調整、西日本旅客鉄道鞄凾ノ対する交渉等を行う。
(エ) 次期騒音対策の実施
平成15年度に実施される第3次75デシベル対策の効果把握等に係る調査結果に基づき、環境基準達成に向けた次期対策の検討・実施を図る。
 
(2) 河川の水質汚濁
1 猪名川下流(1)・喜瀬川・別府川のBODに係る水質汚濁対策
ア 達成目標
 各河川の環境基準点である中園橋(猪名川下流(1))、野添橋(喜瀬川)、十五社橋(別府川)において、環境基準の達成を図る。
イ 今後講ずる主な施策
(ア) 個別施策
A 生活排水処理施設の整備
・各流域において、引き続き流域下水道の整備を進める。
B 工場・事業場対策
・流域下水道へ接続する事業場に対して、水質の監視・指導を徹底していく。
(イ) 共通施策
・以下に記載の河川の水質汚濁対策に係る共通施策を推進する。
2 河川の水質汚濁対策に係る共通施策
ア 生活排水対策の推進
・「生活排水99%大作戦」を展開し、各市町で策定された「生活排水処理計画」に基づき、生活排水処理施設の整備を計画的に推進する。
・流域下水道事業や下水道汚泥広域処理事業の推進を図る。
イ ひょうごの森・川・海再生プランの推進
「ひょうごの森・川・海再生プラン」に基づき、流域ぐるみでの環境再生の取組を進めていく。
ウ 工場、事業場の排水規制
・水質汚濁防止法、瀬戸内海環境保全特別措置法及び環境の保全と創造に関する条例に基づき、排水基準の遵守等の立入検査を実施し、監視指導を徹底する。
エ しゅんせつ事業
・水質の悪化や悪臭の発生状況に応じて、しゅんせつ事業を実施する。
 
(3) 大阪湾及び播磨灘の水質汚濁
1 大阪湾及び播磨灘のCOD対策並びに大阪湾の富栄養化対策
ア 達成目標
 大阪湾及び播磨灘のCOD、大阪湾の窒素及び燐について、環境基準の達成を図る。
イ 今後講ずる主な施策
(ア) 第5次水質総量削減計画の推進
A 生活排水処理施設の整備等
・下水道の整備の一層の促進を図るほか、農業集落排水処理施設、合併処理浄化槽等の施設等の整備を促進する。
・流域下水道事業や下水道汚泥広域処理事業の推進を図る。
・流域別下水道整備総合計画に基づき、下水道の高度処理の実施を図る。
・下水道処理区域の拡大により、併せて産業系排水の処理を進める。
B 小規模排水対策の指導等
・総量規制基準が適用されない小規模事業場等排水、畜産排水などの汚濁負荷量を削減するため必要な指導等を行う。
(イ) 富栄養化防止対策
・「窒素及び燐に係る削減指導要領」に基づく水質管理値の遵守の徹底や「第5次水質総量削減計画」に基づく排出負荷量の削減等を推進する。
(ウ) 失われた良好な環境の回復・創造の推進
開発等に伴い失われた藻場、干潟の回復を図るとともに、良好な環境や多様な生態系の創出に努め、水質のより一層の改善を図る。
(エ) しゅんせつの推進
・港湾のしゅんせつ、覆砂等を計画的に行う。
(オ) 流出油対策
・オイルフェンス、吸着剤等を保管し、流出油の発生に備えるとともに、船舶廃油の不法投棄防止のための指導の徹底を図り、監視、取締りに努める。
 
(4) トリクロロエチレン等揮発性有機塩素化合物による地下水汚染
1 達成目標
 新たな汚染が発見された場合には原因究明を行い、原因者に対して改善指導を行うとともに、既存の汚染地区については、環境基準の達成を図る。
2 今後講ずる主な施策
・地下水の水質を把握するため、概況調査及び定期モニタリング調査により、常時監視を実施する。
・新たに地下水汚染が発見された場合は、井戸水等の飲用指導を行うとともに、汚染範囲の把握及び原因究明を行い、汚染原因者に対して浄化対策の指導等を行う。
・土壌汚染対策法に基づき、工場・事業場の敷地内での土壌汚染により、健康被害が生じることのないよう、適切な施行を行う。
 
2 大気汚染対策
(1) 浮遊粒子状物質対策
1 固定発生源対策 
・大気汚染防止法に基づく排出基準及び環境の保全と創造に関する条例に基づく排出基準の遵守徹底を図るとともに、燃焼管理等について指導する。
・使用燃料の良質化、省エネルギー化等の対策を推進するとともに、特に廃棄物の焼却に伴う的確な規制、指導を進める。
・粉じん対策として、法及び条例に基づく規制基準の遵守徹底を図るとともに、必要に応じて堆積場への散水、工場内の緑化等適切な対策を指導する。
2 移動発生源対策
 「1主要課題への対応(1)交通公害@自動車交通公害対策」の記述内容に同じ。
(2) 光化学オキシダント対策
1 固定発生源対策
・大気汚染防止法及び環境の保全と創造に関する条例に基づく規制を徹底する。
・低NOxバーナーの導入や適切な燃焼管理の徹底、都市ガス等の良質燃料への転換を推進する。
・固定型内燃機関の設置・変更に際して、脱硝装置の設置等積極的な対策を推進する。
2 移動発生源対策
 「1主要課題への対応(1)交通公害@自動車交通公害対策」の記述内容に同じ。
 
3 水質汚濁対策
(1) 河川の水質汚濁対策
 「1主要課題への対応(2)河川の水質汚濁」の記述内容に同じ。
(2) 海域の水質汚濁対策
 「1主要課題への対応(3)大阪湾及び播磨灘の水質汚濁」の記述内容に同じ。
(3) 湖沼の水質汚濁対策
 COD並びに燐に係る環境基準の達成を図るため、汚濁負荷の発生源別等に水質保全対策を実施する。
・生活系負荷対策…農業集落排水処理施設・合併処理浄化槽の整備促進、
単独処理浄化槽の合併処理化の推進、高度処理の導入促進 等
・畜産系負荷対策…家畜ふん尿の堆肥化の促進
・産業系負荷対策…規制基準等の遵守徹底、小規模事業場に対する負荷量の削減指導
・湖内対策…………底層水曝気循環、魚体捕獲、しゅんせつ
 
4 地下水汚染対策
・硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素について、「硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素にかかる水質汚濁対策マニュアル」に基づき汚染対策を推進し、汚染の解消を図る。
 
5 土壌汚染対策
・土壌汚染対策法に基づく土壌汚染状況調査や汚染の除去等の措置が適切に行われるよう、汚染原因者や土地所有者等に対する指導等を行い、健康被害の防止を図る。
 
6 騒音・振動対策
(1) 自動車騒音・振動対策
1 交通需要の調整低減
・共同輸配送の推進、物流拠点の整備等物流の合理化や、海運・鉄道の利用等モーダルシフトを促進する。
・公共車両優先システム(PTPS)の整備等新交通管理システム(UTMS)の導入を進めるとともに、歩道、自転車道、駐輪場の整備等を推進する。
2 交通流対策
・交通の分散や道路機能の分化を図るため、バイパス道路の整備や迂回対策を推進するとともに、交差点改良、立体交差化等を推進する。
3 道路構造等の改善
・遮音壁の設置、低騒音舗装の採用等を推進する。
(2) 鉄道騒音・振動対策
・新幹線鉄道沿線における振動について、発生源対策や沿線の土地利用対策等を実施するほか、必要に応じて、新技術の開発・導入等を行う。
(3) 空港環境対策
1 発生源対策
・効果の大きい低騒音型航空機材の導入の促進を図る。
2 空港周辺対策
・「公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律」に基づき、騒音の大きさに応じた騒音対策事業を一層推進する。
・国土交通省の補助事業である周辺環境基盤施設整備事業について、公園、緑道等の整備を積極的に推進する。
・空港周辺整備機構による、再開発整備事業、代替地造成事業をはじめ、移転補償、緑地造成事業、民家防音事業を行う。
3 住居等移転対策及び営業者対策
・住居等を移転する者に対し利子補給を行うとともに、移転補償事業の進捗により経営に支障が生じている小規模企業者に対し、資金のあっせん融資等を行う。
 
7 地盤沈下対策
・地下水の利用については極力抑制することとし、工業用水採取の自主規制の継続、地下水の代替水源の確保、工業用水事業及び上水道事業の整備、推進などを実施する。
 
8 悪臭対策
・立ち入り検査、苦情処理等により、規制基準の遵守、施設管理の指導及び野外焼却の禁止等適正な廃棄物の処理等指導を図る。
 
9 化学物質対策
(1) ダイオキシン類対策
・環境汚染の状況を把握するため、ダイオキシン類対策特別措置法に基づき常時監視を実施する。
・同法に基づき、施設の設置の届出時にダイオキシン類の発生抑制等を指導するとともに、立入検査を実施し、排出規制基準の徹底、施設の改善指導等を行う。
(2) 外因性内分泌攪乱化学物質(環境ホルモン)対策
・国が優先してリスク評価に取り組むとした物質等について、引き続き環境調査を実施する。
(3) PCB(ポリ塩化ビフェニル)対策
・液状PCB廃棄物を全国で初めて処理した経験があること等を踏まえ、広域的なPCB廃棄物処理施設の整備を検討する。
(4) 化学物質総合管理の推進
・「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」(PRTR法)に基づく事業者からの届出を受け付け、化学物質の有害性等の情報収集、データベースの整備と利用の促進等化学物質の管理の促進を図る。
 
10 廃棄物・リサイクル対策
(1) 廃棄物の発生抑制及び循環資源の適正利用の促進
 1 環境と調和した県民のライフスタイルの実現への支援
・様々な機会・段階を通じた情報提供や啓発活動を行うとともに、5R(reduce、reuse、recycle、refuse、repair)生活を支える受け皿の整備を促進する。
2 事業者の自主的な取組の推進
・廃棄物処理法の規定に基づき、多量の排出事業者への指導を通じて、産業廃棄物の排出量の削減、有効利用の促進を図る。
3 個別品目ごとのリサイクルの推進
・廃家電について、兵庫方式による円滑な廃家電のリサイクルを推進する。
・建設廃棄物について、建設リサイクル法を受けた「兵庫県における建設リサイクルの実施に関する指針」に基づき、再生資源の有効利用等を促進する。
・食品廃棄物について、「食のゼロエミッション推進基本計画」に基づき、総合的フードシステムの確立と複合バイオマスの利用促進を図る。
 4 広域リサイクル拠点整備の促進
・臨海部の遊休地や既存インフラと民間活力を積極的に活用した広域的なリサイクル拠点の整備を進める。
・「リサイクルポート」(総合静脈物流拠点港)として指定(第1次)を受けている神戸港をはじめ、港湾を活用した静脈物流拠点の整備を進める。
(2) 廃棄物の適正な処理の推進
・廃棄物の不適正処理に起因する大気汚染、水質汚濁等の公害の防止を図るため、環境への配慮を十分に行いながら、廃棄物の処理機能の整備拡充を図る。
 
11 土地利用対策
・集落及びその周辺区域の土地利用を整序し、環境の保全が図られるよう、市町及び住民組織が策定する土地利用計画に基づく開発許可制度等の運用を図る。
・「環境の保全と創造に関する条例」に基づき、道路、学校、官公庁、工場等における敷地や屋上等の緑化を推進する。
・産業構造の変化等によって遊休地化した工場跡地等を、水と緑豊かな環境に回復・創造し、快適な生活環境を創出するとともに、環境関連産業の集積による地域経済の活性化を図る「尼崎21世紀の森」を推進する。
 
12 監視・観測体制の整備及び調査研究等の充実
・大気汚染及び水質汚濁の常時監視等調査を継続していくとともに、必要に応じて新たな体制整備を行い、適切な監視体制の維持に努める
 
13 環境影響評価等
・環境影響評価に当たっては、ミティゲーション(環境影響の回避、最小化、修正、軽減及び代償)の考え方に基づき、適切な対策を講ずる。
・個別の事業の上位にある計画や施策の立案段階において、環境への配慮を組み入れる仕組みである「戦略的環境アセスメント」の導入を検討する。
 
14 環境保健対策・公害紛争処理・環境犯罪対策
・「大気汚染に係る環境保健サーベイランス調査」を実施し、健康状態と大気汚染との関係を定期的・継続的に観察していく。
・不適正処理を防止するため、産業廃棄物、使用済み自動車等の保管や土砂等の堆積を適切に行わせるための措置を講ずる。
・県民局に不法処理監視員を配置し、産業廃棄物の不法投棄に対する管内パトロールを実施するとともに、事業所への立入検査の強化・充実を図る。
・原状回復基金制度の活用を図り、不法投棄の行為者が不明等で生活環境保全上支障がある場合に原状回復措置を実施するほか、廃棄物の撤去事業等に対して助成を行う。
 
第3章 自然環境及び地球環境の保全 
 
1 公害防止計画を進める上での自然環境の保全
・道路、公園等の社会資本の整備に際して、「環境配慮指針」や「環境適応施設計画指針」に基づき、貴重な動植物の保全、地域の生態系の保全等について配慮を行う。
 
2 公害防止施策の実施を通じた地球環境の保全
・公害防止施策の実施に際し、「新兵庫県地球温暖化防止推進計画」に基づき、温暖化防止対策に取り組むほか、「グリーンエネルギー推進プログラム」により、一層の省エネルギー対策や太陽光発電、風力発電等の新エネルギーの導入推進を図る。
・酸性雨の原因物質といわれている硫黄酸化物及び窒素酸化物の排出量を抑制するため、大気汚染防止法及び「阪神地域窒素酸化物総量削減基本方針」に基づく対策を進める。
 
第4章 各主体の自主的積極的取組に対する支援施策 
 
1 各主体の取組
・各主体がそれぞれの役割を自覚し、責任を持って行動することにより、地域づくりのあらゆる場面において環境配慮の織り込みを進める。
 
2 各主体の取組への支援
・環境教育・環境学習を促進するための事業を推進し、「ひょうごエコ・ライフスタイル」の創造に向けて、家庭や職場、学校等の様々な場で環境について学習できるシステムをつくる。
・公害防止施設の設置、屋上等緑化、低公害車や最新規制適合車の購入等を促進するため、中小企業者等に対して融資を行う。
 
第5章 計画の効果的実施 
 
1 計画の推進体制と各主体の連携
・公害関係法令を補完するものとして主要事業所と締結している環境保全(公害防止)協定について、地球環境問題や産業廃棄物の増大など新たな環境問題に対応した新協定への見直しを図る。
 
2 経費の概要
・本計画に基づき、地方公共団体等が主体となって講じる措置に要する経費は、公害対策事業が約4,662億円、公害関連事業が約5,517億円と見込まれる。
 
3 計画の進捗状況の点検
・施策の進捗状況及び環境の状況等を把握するため、毎年度の状況調査、計画の中間年度の点検を実施して問題点・課題を抽出し、施策の再点検を行うとともに、計画終了時において最終報告を行う。


 構成図