提出された意見等の概要とこれに対する考え方
    案  件  名      :兵庫地域公害防止計画案
    意見募集期間    :平成14年10月21日〜平成14年11月11日まで
    意見等の提出件数 :34件

項目等

意見等の概要

件数

県の考え方

第1章   
第1節
環境質の状況







 

(計画案概要版P1、本文P2)
 地下水汚染や土壌汚染についても、その現状を記載する必要があるのではないか。







 












 

 地下水汚染については、「水質汚濁」の項において既に記述している。
 土壌汚染については、そのほとんどが局所的なものであり、公共用水域や地下水のような地域全体の汚染状況についての評価ができないことから記述していない。
 なお、平成15年2月から施行される土壌汚染対策法では、有害物質を使用していた工場・事業場の廃止時及び地下水の汚染が確認された場合などに土地所有者が調査を行い、土壌汚染が確認された場合は、その区域を定めて県が公表することとしている。

第2章     第1節
1(1)
自動車交通公害対策





      





      
















 

(計画案本文P11)
 国道43号沿道における環境濃度については、尼崎市内では武庫川測定所の数値を使用しているが、同測定所の値は、東本町交差点等の測定所と比べて低い数値が検出されており、汚染の実態を低く見る危険がある。









 

 本計画では平成13年度のデータを用いており、平成13年度末から測定を開始した東本町交差点の測定局は該当するデータがない。今後は、同測定局のデータも活用していく。




 

(計画案概要版P2、本文P29)
 大型車やディーゼル車への黒煙、排気ガスの街頭や基地での取締り強化を図られたい。





 

 意見を踏まえ、次のとおり記述を拡充する。(最終計画書P33)
「「使用過程ディーゼル車の黒煙対策」として6月・10月の重点期間のほか、他の期間も国道43号等の街頭における黒煙取締りを実施する。」

(計画案概要版P2、本文P29,P32)
 低公害車の導入を増やす取組を強めてもらいたい。
 各自治体には
低公害車導入の年次計画プランの策定を推進されたい。
         



 












 

 低公害車の導入については、低利融資の実施、補助の拡充、普及啓発の強化、天然ガス供給施設等の設置促進、公用車への率先導入等により一層の推進を図る旨、記述している。
 また、意見を踏まえ、次のとおり記述を修正する。(最終計画書P35)
「低公害車の普及を支援するため、自動車税の優遇措置、低公害車導入の際の低利融資等を実施するほか、低公害車の導入に関する補助を充実するとともに、導入のための計画や指針を策定する等により公用車への率先導入を推進する。」

(計画案本文P29)
 大型車やディーゼル車については車検時に徹底した検査を強化されたい。
 





 

 意見を踏まえ、次のとおり記述を修正する。(最終計画書P32)
「ディーゼル車に対する集中自主点検を指導するほか、車検時における検査の強化を図る。」
 
第2章     第1節
1(1)
自動車交通公害対策
      





      





      










      



      


















 

(計画案概要版P3、本文P30)
 環境ロードプライシングについて、試行の結果を記述すべきである。
 





 

 平成13年11月から試行している環境ロードプライシングについては、今後、1年間の交通量調査、利用実態調査及び環境調査の結果をとりまとめ、学識経験者等からなる検討会において効果を評価していく予定である。

(計画案概要版P3、本文P30,P32)
 物流の見直し=交通政策の転換の取組を強めて欲しい。

 






 

 交通政策の転換に関しては、自動車から公共交通への転換など総合的な交通需要マネジメント(TDM)施策を推進することとしているほか、海運・鉄道の利用等モーダルシフト(輸送方式の切り換え)の促進等を図る旨、記述している。

(計画案概要版P3、本文P30,P33)
 阪神地域の幹線道路における週末、祝祭日の渋滞、交通集中は慢性化しており、それが原因で窒素酸化物等の環境基準が達成されていないと考えられる。これらを早急に改善するため、道路網の拡充整備による交通流の分散を優先的に進めてほしい。











 

 道路網の拡充整備による交通の分散・円滑化等交通流対策については、既に記述している。(最終計画書P33、P36)
 なお、個々の路線の整備については、交通量等の状況を勘案しながら個別具体的に判断していくこととしている。
 



 

(計画案概要版P3、本文P31,P33)
 自排局の新設と整備を推進されたい。




 

 調査・測定の項目において、新たな測定局の設置や新たな機器の整備等調査・測定の充実について、記述している。(最終計画書P34、P37)
 

(計画案本文P32)
 軽油の硫黄分削減とその利用を進めてもらいたい。




 








 

 意見を踏まえ、次のとおり記述を拡充する。(最終計画書P35)
「なお、中央環境審議会第4次答申で、軽油中の硫黄分を平成16年末までに低減(500ppm→50ppm)することとされているが、業界団体では、平成15年4月より低硫黄軽油の全国供給を前倒しして実施する旨決定したところであり、今後順次切り替わる予定である。

(計画案概要版P3、本文P32)
 天然ガス自動車の普及のため燃料供給施設の設置を促進するのと同様、電気自動車についてもインフラの整備を要望する。






 

 意見を踏まえ、次のとおり計画案の記述を修正する。(最終計画書P36)
「また、天然ガス自動車や電気自動車の普及を推進するため、燃料供給施設の設置を促進する。

 

(計画案概要版P3、本文P32)
 天然ガススタンド等エコステーションについて、各地域の県民局の敷地を活用して設置してはどうか。
 






 

 天然ガススタンド等について採算面も考慮した効率的な運営を図るためには、ガソリンスタンド等と併設することが望ましい。今後、このような観点を踏まえ、燃料供給施設の設置を促進していく。
 

第2章   
第1節
1(1)
自動車交通公害対策

      









      






      






      









      












 

(計画案本文P32)
 DPF装着への思い切った助成制度の確立・装着義務への取組を図られたい。
         



 









 

 意見を踏まえ、次のとおり記述を修正する。(最終計画書P36)
「ディーゼル排ガス中の微粒子を除去する装置(DPF装置)の装着に助成を行うなどその普及に努める。」
 また、今後は、自動車NOx・PM法に基づくディーゼル車からの排出ガスの改善状況を見ながら、必要に応じてさらなる対策の拡充を検討していく。

(計画案本文P32)
 交通公害の最大の原因は、大型車(ディーゼル車)の排出
ガス(DEP)にある。大型車の削減を計画の柱に据えて欲しい。






 

 大型車の削減については、自動車交通公害対策の柱の一つに交通需要の調整・低減を据え、環境ロードプライシングの実施や共同輸配送の推進、海運・鉄道の利用等モーダルシフト(輸送方式の切り換え)の促進等の方策により実現を図っていく旨、記述している。

(計画案概要版P2、本文P33)
 ディーゼル車については製造も含む削減計画を示されたい。



 








 

 ディーゼル車については、自動車NOx・PM法に基づく車種規制により最新規制適合車への代替を進める旨、記述している。一定の猶予期間経過の後、規制が順次適用されることにより、特に車両総重量3.5t以下の車については、現行のディーゼル車では基準を達成できる車がないため、実質的にガソリン車等に代替されることになると思われる。

 ETC(自動料金収受システム)について全く触れられていない。ETCシステムは、ノンストップで料金所を通過できるため、車両のエネルギー効率や排ガス対策に優れているものと考えられるので、記述しておく必要があると考える。









 

 意見を踏まえ、次の記述を追加する。(最終計画書P36)
さらに、有料道路の料金所の渋滞を解消・緩和し、周辺の環境改善に効果があるETC(ノンストップ自動料金支払いシステム)の整備を推進する。


 

 公共性・利便性よりも住民の生命・健康が優先する「身体権」を認めた尼崎公害訴訟判決の精神を充分に生かした「計画案」とされたい。
このためにも、沿道住民の健康診断実施の計画を挿入してもらいたい。








 

 意見を踏まえ、次の記述を追加する。(最終計画書P148)
また、「大気汚染に係る環境保健サーベイランス調査」を実施し、健康状態と大気汚染との関係を定期的・継続的に観察していく。


 

 住民が大気の汚染を身近なものとして知るため、測定所にデジタル表示板の設置が必要である。




 









 

 環境情報については、インターネットによる情報提供を行う旨、記載している。(最終計画書P155)
 これにより、各測定局の観測値についてはリアルタイムで閲覧が可能である。また、平成14年8月からは、携帯電話向けにiモード等による観測情報の提供も行っているところであり、現段階でデジタル表示板を設置する予定はない。
 
第2章   
第1節
1(1)
自動車交通公害対策



      







      





 

 「カイリ」という液体燃料を微粒子化する装置を自動車に取り付けると、エンジンの燃焼効率が上がり、排気ガスが減少する。現在使用している公用車にこの装置を取り付けてはどうか。







 

 低公害車並びに低排出ガス車の導入については、国の「低公害車開発普及アクションプラン」に示された低公害車及び低燃費かつ低排出ガス認定車の導入に努めているところであり、現段階で当該装置を導入する予定はない。

 

 県民と行政機関、自治体との年1回の意見交換の場の設定やシンポジウム・フォーラムなどの共同開催を推進されたい。





 

 県民と行政機関との定期的な意見交換の場としては、既に「公害なくせ!県民集会」等を開催している。

 

(再掲)
 自動車交通公害対策の強化を求める意見が多く寄せられた。(計21件。うち、阪神間に関するもの3件、ディーゼル車対策に関するもの6件)


 









 

 意見を踏まえ、次の記述を追加する。(最終計画書P36)
さらに、車種規制が、同法に基づく対策地域内に使用の本拠を置く自動車に限られ、本県内及び他都道府県の同対策地域外に使用の本拠を置く自動車であって、本県の同対策地域に流入する自動車には規制が適用されないことになっていることから、これらの流入する自動車への対策を講ずる。

第2章   
第1節
河川の水質汚濁





 

 環境基準点が設けられていないような小さな都市河川の汚れは一向に改善していない。水の利用はほとんどなくても海を汚していることに変わりはない。また、住民にとってはより身近で親しみがある。これらの都市河川の水質改善も対策として取り上げてもらいたい。










 

 中小都市河川の水質汚濁対策については、河川の水質汚濁対策に係る共通施策により対応していくこととしており、具体的には生活排水対策の推進及び工場・事業場からの排水に係る総量規制の徹底等を推進していくこととしている。
 なお、これらの対策については最終計画書のP53及びP54に記載している。


 

第2章   
第2節
大気汚染対策












 

(計画案概要版P8、本文P97)
 窒素酸化物の排出量の多い固定型内燃機関については、大気汚染防止法および各府県の条例の対象に満たない小容量(規模)施設を多数設置する事例が見られ、大気環境への影響が考えられる。県条例に基づく届出及び「大規模工場・事業場に係る窒素酸化物総量指導指針」の規制対象施設の規模の引き下げや対象地域の拡大、並びに総量規制枠の強化による対策を実施すべきである。
 
















 

 兵庫県では、窒素酸化物については、一般大気測定局49局で一般環境中の二酸化窒素の常時監視を実施しているが、全ての局で環境基準を達成している。
 従って、現在のところ、県条例や指針で大気汚染防止法規模未満の固定型内燃機関について規制をかける必要性はないものと判断している。今後、問題が生ずるようであれば県条例等により規制対象施設の規模の引き下げ等について検討していくことになる。





 
第2章   
第2節大気汚染対策














 

 近年、コジェネレーションシステムなど分散型電源の普及が加速されているが、これらの分散型電源はその導入実態も把握、公表されおらず、地域環境への影響が懸念される。このため、大気汚染防止法届出以下の発生源まで把握し、地域環境への影響を予測・公表し、適切な対策を講じてもらいたい。






 


















 

 コージェネレーションシステムからの排ガスのうち、特に問題となるのは窒素酸化物であると考えられる。現在、兵庫県では、県内の一般大気測定局49局で一般環境中の二酸化窒素の常時監視を実施しているが、全ての局で環境基準を達成している。
 従って、現在のところ、県条例や指針で大気汚染防止法規模未満の固定型内燃機関について規制をかける必要性はないものと判断している。今後、問題が生ずるようであれば、県条例等により規制対象施設の規模の引き下げ等について検討し、小規模固定型内燃機関の設置状況を把握するとともに必要な対策を講じていくことになる。
 なお、分散型電源の普及は、全国的な動きであることから、今後とも国や他自治体から情報収集に努め、問題の把握に努めていきたいと考えている。
第2章   
第5節土壌汚染対策













 

(計画案概要版P9、本文P116)
 今後の対策をより具体的に記述すべきである。













 

















 

 意見を踏まえ、次のとおり記述を修正する。(最終計画書P120)
「今後は、土壌汚染対策法に基づき、使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場等の敷地や土壌汚築による健康被害のおそれがある土地の所有者等が行う、土壌汚染状況調査及び知事への報告が適切に行われるよう必要な指導を行う。また、当該調査の結果、指定基準に適合しない土地については、同法に基づき指定区域として指定・公示するとともに台帳の調製及び閲覧を行う。さらに、当該指定区域が人の健康被害のおそれがある場合には、汚染原因者または土地所有者等による汚染の除去等の措置が講じられるよう措置命令を行うとともに、土地の形質変更等により汚染が拡散等しないよう必要な指導等を行い、土壌汚染による人の健康被害の防止を図っていく。」
第2章   
第10節
廃棄物の発生抑制及び循環資源の適正利用の促進







 

(計画案概要版P10、本文P135)
 産業構造の変化等によって遊休地化した臨海部の工場跡地を廃棄物処理施設や廃棄物再資源化施設の建設用地等に活用し、住工分離による公害防止施策を展開していく必要がある。なお、その際、地域全体を再開発するという観点に立ち、土地所有者、事業者、行政及び住民も含めた協議の場をつくるなどして、総合的な観点から再開発を行っていくべきである。
 















 

 臨海部の遊休地を活用した廃棄物再資源化施設等の整備については、「広域リサイクル拠点整備の促進」として既に記述している。
 なお、今後の事業展開に際しては、意見の趣旨も踏まえながら取組を進めていくこととする。









 
第2章   
第10節
廃棄物の適正な処理の推進







 

(計画案概要版P11、本文P135)
 一般廃棄物について、処理施設整備計画の記載だけでなく、分別回収の施策、意識啓発など具体的な取り組み項目の記載を要望する。






 













 

 本計画は、大気や水質等の環境基準の未達成項目に焦点をあて、その対策に記述の重点を置いており、廃棄物対策についても、環境基準の達成に関連する事項を中心に記述している。
 このため、意識啓発や分別回収の施策などについては、前段の「1(1) 環境と調和した県民のライフスタイルの実現への支援」や「1(5)個別品目ごとのリサイクルの推進」の項においてその考え方を示しているところである。
 なお、廃棄物に関する県計画としては、「廃棄物処理計画」を策定しており、分別回収や意識啓発等に関する個々の具体的な施策については、同計画において記述している。
第2章   
第11節
緑化の推進



 

(計画案概要版P11、本文P139)
 「尼崎21世紀の森」の推進について、事業者所有の工場跡地等を利用するにおいては、経済的支援及び自主的な取り組みを尊重することを要望する。
 








 

 「尼崎21世紀の森」については、市民、企業等からなる「尼崎21世紀の森づくり協議会」を設置し、参画と協働により取組を進めている。
 工場跡地等の民有地で自主的な緑化を推進していくための支援等のの内容については、構想の実現に向けて具体的に推進するための行動計画を策定する段階で、企業や尼崎商工会議所等の意見を聞きながら検討することとしている。
第3章   
第2節
公害防止施策の実施を通じた地球環境の保全




 

(計画案概要版P12、本文P147)
 地球環境問題で、オゾン層の保護について記述する必要はないのか。





 










 

 本計画は、大気や水質等の環境基準の未達成項目に焦点をあて、その対策に重点を置いて記述しており、自然環境や地球環境の保全については、環境行政の重要な課題ではあるが、環境基準の達成には直接影響しないため、関連する施策として触れることにしている。このため、地球環境保全については、公害防止施策の実施を通じた地球環境の保全に関する事項のみを取り上げており、オゾン層保護対策や国際協力等については記述していない。
第4章   
各主体の自主的積極的取組に対する支援施策








 

(計画案概要版P12、本文P148〜151)
 期待される各主体の取組み内容は記載されているが、支援施策に関する記述が見られない。






 













 

 意見を踏まえ、第4章第2節の記述を追加・修正する。
(最終計画書P154)
「第2節 各主体の取組への支援
また、特に事業者の取組を推進するための支援を引き続き行う。
(最終計画書P155)
3 融資制度の活用
   公害防止施設の設置、屋上等緑化、低公  害車や最新規制適合車の購入等を促進する  ため、中小企業者等に対して融資を行う。

 
第4章   
各主体の自主的積極的取組に対する支援施策






 

(計画案概要版P12、本文P149)
 住民の取組のところで、我々が自主的・積極的に取り組むべきことが上げられているが、環境に負荷の少ない生活様式にすることが本当の意味で豊かな生活なんだというところに繋げないと、ただ、豊かな生活を止めて質素な生活をしなさいと言われているように感じる。











 

 意見を踏まえ、次のとおり記述を追加する。(最終計画書P153)
環境への負荷の少ないライフスタイルは、単に我慢や節約を意味するものでなく、豊かな自然環境に囲まれたシンプルで質の高い暮らしをめざす、人間的で豊かなライフスタイルへの転換を図ろうとするものである。



 
第5章   
第1節
2(2)事業者との連携





 

(計画案概要版P13、本文P152)
 新たな環境問題に対応した協定の見直しは、第4章に記載されている「各主体の自主的積極的取組に対する支援施策」に逆行するため、必要ないと考える。


 










 

 兵庫県では、地球温暖化や産業廃棄物の増大など新たな環境問題に対して、「新兵庫県地球温暖化防止推進計画」や「兵庫県廃棄物処理計画」などを策定し、各種対策を実施している。これらの計画等を達成し、県民の安全・安心の向上を図るためには、県との連携のもと企業が自主的取組の推進や情報の積極的な公開等を進めることが求められ、そのため県内の主要企業と県とが新環境保全協定を締結していくことが必要と考えている。
計画全般  


















 

 それぞれの地方自治体が環境問題の色々な側面で、その地域に即した計画やビジョン、プランをつくり施策を展開するようになっている現在、改めてこのような計画を作成する意味は無いのではないか。











 




















 

 公害防止計画は、自動車交通公害や生活排水による水質汚濁等多様な汚染が集中している地域について、全国一律の施策レベルより一層重点的な施策を講じる必要がある地域を対象として策定するものである。
 既に各自治体において地域の環境問題に係る様々な計画が策定されているところではあるが、公害防止計画は、その作成を通じて、国及び地方公共団体がそれぞれ別個に行っている公害防止事業について地域における公害対策という見地から相互に調整を図り、総合的な施策の実施を図ることができるという意義を有している。 また、計画の実効性を担保するものとして「公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」が制定されており、地域において本計画に基づき地方公共団体が行う特定の公害防止対策事業については、国の重点的な財政支援がなされることとなり、そのような観点からも意義のある計画である。