兵庫県県民生活部環境局環境情報センタ− | ||
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1.PRTR制度とは | ||
(1)制度の趣旨 | ||
人の健康や生態系に有害なおそれのある化学物質について、事業所からの環境(大 気、水、土壌)への排出量及び廃棄物に含まれての事業所外への移動量を、事業者が自ら把握し、国に届け出るとともに、国は届出データや推計に基づき、排出量・移動量を集計し、公表するもの。 |
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(環境省発行:PRTRデ-タ-を読み解くための市民ガイドブックから) | ||
(2)具体的な手続き |
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@事業者は、個別事業所ごとに化学物質の環境への排出量・移動量を把握し、都道府県知事(神戸市)を経由で国(事業所管大臣)に届けでなければならない。 |
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※営業秘密に係る部分は、直接事業所管大臣へ届け出ることとしている。 |
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(環境省発行:PRTRデ-タ-を読み解くための市民ガイドブックから | ||
A事業所菅大臣は、届け出られた情報について、経済産業大臣及び環境大臣へ通知する。 |
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B経済産業省及び環境省は共同で、届出された情報を電子ファイル化し、物質ごとに、業種別、地域別等に集計・公表するとともに、事業所管大臣及び都道府県知事に通知する。 |
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※事業所管大臣及び都道府県知事は、通知された事業所ごとの情報をもとに、事業所や地域のニーズに応じ集計・公表することができる。 |
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C経済産業省及び環境省は共同で、本法の届出義務対象外の排出源(家庭、農地、自動車等)等からの排出量を推計して集計し、Bと併せて公表する。 |
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D国(経済産業大臣、環境大臣及び事業所管大臣)は国民から請求があった場合は、個別事業所の届出データを開示する。 |
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(環境省発行:PRTRデ-タ-を読み解くための市民ガイドブックから) | ||
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E国はPRTRの集計結果等を踏まえて環境モニタリング調査及び人の健康等への影響に関する調査を実施する。 |
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(3)対象物質 |
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人や生態系への有害性(オゾン層破壊性を含む)があり、環境中に広く存在する(暴露性がある)と認められる物質として選定されたもの(第1種指定化学物質:政令で354物質を指定)。 |
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・揮発性炭化水素:ベンゼン、トルエン、キシレン等 ・有機塩素系化合物:ダイオキシン類、トリクロロエチレン等 ・農薬:臭化メチル、フェニトロチオン、クロルピリホス等 ・金属化合物:鉛及びその化合物、有機スズ化合物等 ・オゾン層破壊物質:CFC、HCFC等 ・その他:石綿等 |
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PRTR法の第1種指定化学物質リスト |
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(4)対象事業者 |
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PRTR対象事業者として、第一種指定化学物質を製造、使用その他業として取り 扱う等により、事業活動に伴い当該物質を環境に排出すると見込まれる事業者であり、業種、常用雇用者数、年間取扱量(例外施設規定あり)の3要件が定められている。 |
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(5)罰則 |
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本法に基づく届出をせず、又は虚偽の報告をした事業者は、20万円以下の過料が科される。 |
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2.PRTRについてもっと情報を知りたいときは | ||
(1)PRTRの総合情報 |
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□対象事業所の要件が知りたい □届出や集計の方法について知りたい □デ−タの請求方法について知りたい |
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・環境省 PRTRホームページ ・経済産業省 化学物質管理促進法ホームページ |
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(2)PRTRパイロット事業報告書について −経済産業省/環境省− | ||
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平成14年6月11日 ・平成13年度報告書 平成13年8月22日 ・平成12年度報告書 平成12年8月25日 ・平成11年度報告書 |
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(3)PRTRや化学物質の規制について諸外国の動きについて知りたい |
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■政府機関 |
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・米国環境保護庁 TRI ホームページ ・英国環境庁ホ−ムペ−ジ ・カナダ環境省 NPRI ホームページ ・オーストラリア環境省 NPI ホームページ |
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■国際機関 |
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・国連環境計画(UNEP) ・経済開発協力機構(OECD) |
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■NGO |
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・米国 The Right-To-Know Network(RTK NET ホームページ) ・米国 Scorecard Environmental Defense ・英国 Factory Watch |
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(4)化学物質の有害性、環境影響について知りたい |
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■日本 |
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・環境省ホ−ムペ−ジ「化学物質デ−タベ−ス」 ・国立医薬品食品衛生研究所 ・国立環境研究所「化学物質デ−タベ−ス」 ・製品評価技術基盤機構(化学物質管理センター) ・財団法人化学物質評価研究機構 ・神奈川県環境科学センタ− ・社団法人日本化学物質安全・情報センタ−(JETOC) ・社団法人日本化学工業協会(JCIA) ・石油化学工業協会(JPCA) ・中央労働災害防止協会安全衛生情報センタ− ・エコケミストリ−研究会 ・環境リスク診断、評価及びリスク対応型の意思決定支援システム(リスクミレニアムプロジェクト) ・有害化学物質削減ネットワーク ・日本リスク研究学会 |
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■海外 |
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・米国 Envirofacts ・米国 TOXINET ・Society for Risk Analysis |
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(5)化学物質管理に向けた企業の取り組みを紹介 |
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・株式会社東芝:PRTR法に基づいて実施した化学物質の排出量・移動量の情報を 「東芝グループ環境報告書2002」に掲載・開示 ・新日鐡化学株式会社:「化学物質安全管理への取り組み」「PRTR制度への対応」等を 「環境報告書2001」に掲載・開示 |
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(6)PRTR制度に関する重要な用語や概念の解説 |