提出された意見等の概要とこれに対する考え方
           
 
  案件名:事業者に対する温室効果ガス排出抑制 とりまとめ案
   意見募集期間    : 平成14年12月27日(金)〜平成15年1月27日(月)まで
   意見等の提出件数  : 304件(149人)
 

項目等

意見等の概要

件数

県の考え方

1 策定の背景及び目的





































 

 地域社会に生きる一員として、事業者も良好な地域社会環境の確保のため、自主的な努力が求められている。 特に大きな事業規模の事業者は、他の事業者の模範となって率先垂範して行動することが期待されており、そのような行動をとっている事業者も数多く存在するので、条例で取組を公表することは、時宜を得た行為であり、社会的意義も高い。
 また、大規模事業所自ら計画を作成・実践し、社会的責任を果たすことは、企業イメージ向上にもつながるとともに社会全体に及ぼす影響が大きく、地域からの地球温暖化対策を進めるためには、県内の二酸化炭素排出量の7割を占める産業部門、民生業務部門における対策は不可欠であるため、条例改正は、その後の適切な施策を講じていくためにも是非必要である。

44


















 

 積極的に温暖化対策を推進していく。  

















 

 事業者は、既に「エネルギーの使用の合理化に関する法律」(以下「省エネ法」という。)、日本経団連の「環境自主行動計画」(以下「自主行動計画」という。)、「ISO14001環境マネジメントシステム」により何らかの自主的な取組を始めている。
 また、「地球温暖化対策推進大綱」(以下「大綱」という。)は、産業界の自主行動を尊重している。
 県は、国と歩調を合わせるべきであり、条例改正は、二重規制となるおそれや書類等の作成に伴う事務負担の増大のみで何の効果も生まない。
 また、個々の事業所単位で目標設定すると、その達成のために他県の生産効率の悪い事業所に生産がシフトされ、その結果、国全体の排出量が増加する等のおそれもあるため、条例改正は不要である。

 

39



















 

 関係法令や先行した各種の取組は、目的・数値の考え方及び算定方法もそれぞれ異なっており、いずれも国レベル、企業レベルでエネルギー使用量を把握しているが、現状では、県としてエネルギー使用量及び将来計画を入手できないことから、今回、条例化を図ることとしたものである。
 基本的には、自主行動計画を尊重しており、また、本条例は、規制を行うものではないため、二重規制や国全体の排出量増加となるおそれのある事業所の生産シフトにつながるものではないと考える。









 



















































 

 温室効果ガス削減は、経済的な課題等多くの問題点を抱えているため、国レベルで検討すべき課題である。
 特に、企業にとっては、企業経営の観点から、企業全体として最適な削減目標を立てることが合理的である。
 したがって、県という一地域で規制的な条例を設けることは、産業の活性化を阻害する懸念や産業界に混乱を招く等のおそれがあるため疑問である。

 26








 

 本条例は、現在、把握できていない温室効果ガス排出量の算出の基礎である県内のエネルギー使用量の把握と各事業者の自主的取組を促進することが目的であり、省エネ法に基づく毎年の定期報告、過去の使用量のエネルギー使用量蓄積のある省エネ法対象工場から産業界のエネルギー使用量及び将来計画を入手するもので、いわゆる規制を行うものではない。
 

 経団連自主行動計画の枠組みでの取組は最大限尊重すること。

 

 8


 

 排出抑制計画作成のガイドラインとして別途知事が定める指針(以下「指針」という。)作成の段階で、取組内容を十分協議し、検討していく。

 条例改正に基本的には賛成だが、設備改善等支援措置も併せて講ずる必要がある。

 

 4



 

 国等の支援措置等の情報提供を積極的に行っていく。また、県においても、省エネ施設や新エネルギー導入のための融資制度を設けており、これの活用等働きかけていく。

 なぜ、民生家庭部門の増加が許され、産業部門がその分も含め20%も削減すべきなのか、その理由を明らかにしてほしい。











 

 2














 

 新兵庫県地球温暖化防止推進計画においては、産業部門について、1999年度の二酸化炭素排出量約500万tであるところ2010年度に約400万tと20%程度の減を目標としているところである。
 ただし、1990年度から何も対策をとらない場合(以下「自然体排出量」という。)、二酸化炭素の排出量は、産業部門は2010年度において約470万t、民生家庭部門は約108万tと予測され、それをそれぞれ、約400万t、約79万tに抑制しようとしているため、自然体排出量からの削減率は、産業部門が約14%、民生家庭分門は約27%であり、決して産業部門のみの排出量を抑制しようとしているものではない。

 地方公共団体は、省エネ法で規制を受け取り組んでいる大規模事業所より、小規模事業所や民生家庭部門対策を実施するべきではないか。

 7


 

 今回は、省エネ法対象事業所に取組を求めるものであるが、温暖化対策の普及啓発については、従来から民生家庭部門やその他の事業所にも働きかけている。

 下水処理場の場合、エネルギー使用量は、下水道普及率100%を達成するまで増えていくことが予想されること、自然条件により左右されるが、下水道は重要なインフラでもあるので、配慮をしてほしい。
 

 2





 

 本条例は、温室効果ガス排出量の算出の基礎であるエネルギー使用量を把握すること及び各事業者の自主的取組を促進することが目的であり、いわゆる規制を行うものではない。

 
 










































 

 温室効果ガス削減に事業者や県民がみんなで取り組め、その取組にインセンティブが与えられるようなものになることを希望する。

 2


 

 努力が著しく評価できるものや社会貢献が大きいものについては、別途、既存の表彰制度の活用等を含め検討していきたい。
 

 市全体で目標を立ててCO2ダイエット作戦に取り組んでいるため、個別の事業場を条例の対象にしないようにしてほしい。
 

 1



 

 本条例は、温室効果ガス排出量の算出の基礎であるエネルギー使用量を把握すること及び各事業者の自主的取組を促進することが目的であり、個々の事業場に削減対策を求めているものではない。

 今回の改正案におかれては明解な情報開示がされていない。
 したがって、県としては、先ずその排出量要因分析の解明を主旨とした動きを伴いながら条例の施行に向かうべきと想われる。
 @
1990年度の排出量の根拠
 A県条例「排出量の絶対量」の規制  に対する対象企業の排出基準との  適合性
 B京都議定書に基づいた抑制比率   
(1990年度比6%削減)に対し各  都道府県の削減目標の設定の根拠  が未提示
  
a各都道府県による環境負荷量が   提示されていない
  
b.国−県()との目標設定値の指   標の策定













 1































 

@ 1990年度の排出量は、石油等消費 構造統計表等各種統計データに基づき算 出したものである。
A 本条例は、排出量の絶対量の規制を行 うものではない。
B 
 a 各都道府県の環境負荷量について   は、国が出すべきものと考えるが、そ  のデータは出していない。
 b 現在、各都道府県において、自主的  に地球温暖化防止を推進する計画を策  定しているところもあるが、その策定は各都道府県の任意であり、また、その削減目標の設定根拠は、それぞれの都道府県の考え方によるものである。 また、国は各都道府県の負荷量を算定しておらず、国−県(市)との目標設定値の指標の策定は、各都道府県で統一された算定方法をもとに、排出量が算定された後、ということになると  考えられる。
   なお、本県の目標である6%削減は、  新兵庫県地球温暖化防止推進計画の中で、国レベルの各種法令・制度や事業者団体の行動計画がある等取組が進みやすい事項をレベル1、ある程度の経済的負担や労力を必要とするやや取組にくい事項をレベル2、相当の経済的負担や今後の技術開発が必要な事項等取組が困難な事項をレベル3とし、県民、事業者、行政の各主体が、それぞれ最大限の自主的な取組が行った場合に、6%削減が可能という目標をたてているものであり、国の掲げている6%削減の比率に対して目標を設定しているものではない。




















































 

 条例化するならば、排出量の把握や報告の義務付けのみでなく、削減されるような計画を立てるようにしていただきたい。


 

 1





 

 本条例は、温室効果ガス排出量の算出の基礎であるエネルギー使用量を把握すること及び各事業者の自主的取組を促進することが目的であり、各事業者がどのようにして抑制すると効果があるのかを検討して計画的に取り組んでもらうことが重要と考えている。

 厳しく規制することにより、規制を守るため、企業は社員、その家族とも一体となって取り組み、より効果が高くなるのではないか。また、企業は、それをPRできるためプラスになる。
 

 1




 

 県としては、国の大綱で、産業界の対策は自主行動計画に則って取組を進めることとしているところから、事業者の自主的取組を促進することが必要であると考えている。今後、規制等については、国の動向を踏まえて検討することとする。

 条例適用範囲は、省エネ型設備を普及促進させるため、エネルギーを消費する設備の製造事業所を含めるべきではないか。



 

 1






 

 県としては、県の地球温暖化対策を進める上で、温室効果ガス排出量の算出の基礎であるエネルギー使用量を把握すること及び各事業者の自主的取組を促進することが必要なことと考えている。従って対象事業所は、対策等が検討できる一定規模以上のエネルギーを使用する省エネ法対象工場としている。

 本条例案は、地方自治法第2条2項でに規定する「地域における事務」を逸脱しているので無効と考えられる。


 

 1




 

 「地球温暖化対策の推進に関する法律」第4条で、「地方公共団体は、その区域の自然的社会的条件に応じた温室効果ガスの排出等のための施策を推進するものとする。」と規定されており地方自治体の自治事務に当たるものである。

 現在の会社の状況を考えると、地球温暖化対策に予算を大きくかけられず、大きな対策を実施することは出来ないため、省エネを含めた地球温暖化防止についても成果はあがっていない。内容は、よく理解できるが、現状は取組はむずかしいと考える。今後も地球温暖化対策を進めていき、もう少し実績をつんでから実施していただきたい。

 1








 

 本条例は、県として、温室効果ガス排出量の算出の基礎であるエネルギー使用量の把握等が目的であり、省エネ法に基づく毎年の定期報告、過去の使用量のエネルギー使用量蓄積のある省エネ対象工場から産業界のエネルギー使用量及び将来計画を入手することとした。また、今回は、自主的取組の促進が目的で、強制的に二酸化炭素排出量の削減やエネルギー転換を求めるものではない。

 会社員も社会の一員であり、啓蒙活動が大切であり、県民へのアピールを徹底することが最も本質的なことだと思う。

 1


 

 平成12年度から地球温暖化防止活動推進センター、地球温暖化防止活動推進員等により、温室効果ガス削減のための普及啓発を行っている。

 届出、助言等の上に罰則をつければ、大きな効果が出るのでは。


 

 1



 

 県としては、大綱等に則り、各事業者が自主的に温室効果ガス排出抑制についてできることを考え、行動していただきたいと考えている。
 




















































 

 当社は、徹底した省エネルギー施策の実施、多額の設備投資による温暖化防止対策を実施してきた結果、二酸化炭素は、1990年比50%削減を達成したが、すでに一通り施策を実施した後であり、今後は、「乾いた雑巾」を絞るような状況下にあり、今時の条例化による締め付け指導を考えるなら、先行して実施してきたことが報われない思いがする。 
 事業者は自主的な環境マネジメントを実施しており、法を犯して排出するような事態は無いと考えているため、条例等法的規制は、善良な事業者の首を絞める結果となり、抜本的な改善につながっていない。条例化等による規制措置の強化策ばかりではなく、違った手法を検討すべきと考える。さらなる条例化等による各種の規制が強化されすぎると兵庫県に企業が定着しなくなるのではないか。

 1



















 

 本条例は、省エネ法対象工場から産業界のエネルギー使用量及び将来計画を入手し、温室効果ガス排出量の算出の基礎であるエネルギー使用量を把握すること及び各事業者の自主的取組を促進することが目的であり、いわゆる規制を行うものではない。














 

 条例の改正で、個々の事業所からの報告は必要だと思うが、その報告後の対策として、専門家の評価を得、方針を決め、ある程度の支援を行うことも必要である。





 

 新兵庫県地球温暖化防止推進計画の実効をあげるため、本条例により各事業者の実態把握を行った後、具体的な検討を行って経済的手法も視野に含め、施策に反映していきたい。

 規制がやり易いからと言って、省エネ法の第1種、第2種エネルギー指定工場のみに規制をかけるのは不合理である。



 

 1






 

 本条例は、省エネ法に基づく毎年の定期報告、過去の使用量のエネルギー使用量蓄積のある省エネ法対象工場から産業界のデータ及び将来計画を入手し、温室効果ガス排出量の算出の基礎であるエネルギー使用量を把握すること及び各事業者の自主的取組を促進することが目的であり、いわゆる規制を行うものではない。

 エネルギー転換についてもまだコストが高く、時期が早すぎる。もう少し、業界の動きを見守ってほしい。



 

 1





 

 本条例は、省エネ法対象工場から産業界のエネルギー使用量及び将来計画を入手し、温室効果ガス排出量の算出の基礎であるエネルギー使用量を把握すること及び各事業者の自主的取組を促進することが目的であり、エネルギー転換を求めるものではない。

 事務所の場合、直接特定物質を排出するわけではなく、電気使用量が一定規模以上ということで条例対象となるが、電気使用量削減は、元々エネルギー管理の目標であり、特定物質を抑制することとは異なるのではないか。
 

 1





 

 電気の使用は発電所における温室効果ガス発生を伴っているため、事務所における電気使用量の削減は、温室効果ガスの削減につながるものと考える。


 




















































 

 本来、地球温暖化問題というのは、すべての人間が関わっている問題であり、市民、事業者、行政すべてが対応すべき問題であるため、一部の事業者に限定した条例化を実施した場合、対
象外の者は自ら温暖化防止対策を実施する必要性を放棄又は軽視することが懸念される。

 1






 

 平成12年度に「新兵庫県地球温暖化防止推進計画」を策定し、県民・事業者・行政の参画と協働で温暖化対策に取組むとともに、地球温暖化防止活動推進センター、地球温暖化防止活動推進員等により、温室
効果ガス削減のための普及啓発を行っている。

 

 各県に工場があり、兵庫県のみで把握しても単に数字を集約するだけで、そのデータを有意義に活用しにくい(労力の無駄が発生する。)。

 

 1




 

 本条例により、本県における一定規模以上の事業所における温室効果ガス排出量を把握し、2010年度に新兵庫県地球温暖化防止推進計画の目標達成のための具体的な施策を検討するための基礎データとして活用することとしている。

 エネルギー管理工場に対する経済産業省の評価基準「原単位1%削減」は、非常に基準が曖昧。条例の評価基準は、現実に沿ったものを検討願いたい。

 1


 

 本条例は、個々の事業場に特定の評価基準によって、温室効果ガスの排出抑制量を割り当てるものではない。
 

 第1種と第2種の管理工場で要求される内容が同じなのは不自然。
 当然第1種工場が厳しい内容を要求されるべき。

 

 1



 

 第1種は第2種に比較して、内容を厳しくすべきとのことであるが、1種、2種の差よりも、業種間での取組差が大きいと考えている。指針の作成段階で事業者と十分協議することとしている。

 報告を義務づけるだけでは対策にならない。人材育成、大企業OB活用等で具体的な対策をたて、確実に効果を出すような対策が必要で、それを条例に反映すべき。
 

 1




 

 本条例は、事業者の自主的取組を促進するためのものであり、温室効果ガスの排出抑制対策は、条例で一律に決めず、個々の事業者の創意工夫により取り組むものと考える。人材育成やOBの活用も有効と考えている。

 事業所のみを対象とした条例でなく、県民全体で温暖化対策に取り組むという内容の条例が望ましい。














 

 1
















 

 本県では、環境の保全と創造に関する条例第142条の「県は、地球の温暖化の防止に資するため、大気中に排出される地球の温暖化の原因となる物質の総量の抑制に関する目標を定め、当該目標を達成するための総合的な施策を計画的に実施するものとする。」との規定に基づく施策として、新兵庫県地球温暖化防止推進計画を策定し、県民、事業者、行政の参画と協働のもとに地球温暖化対策を進めていくこととしている。県民に対しては、兵庫県地球温暖化防止活動推進員等により普及啓発を行っているところであり、本条例は、特に排出量の大きい部分を占める事業者を対象としたものである。


 




















 

 国でも同様の制度があるため、事業者にとっては事務の増加になる。国と重複するような施策は避け、交通渋滞解消のためのインフラ整備、住民や学校に対する環境啓発活動、公共施設への省エネ設備の積極的導入など、地方行政としての有効な施策を優先して実施すべき。

 

 1








 

 国の制度は、エネルギー政策として、エネルギーの合理的な使用を目指したものであり、本条例とは目的を異にしている。
 なお、
連続立体交差事業、国道等の交差点改良等インフラ整備、兵庫県地球温暖化防止活動推進センター、兵庫県地球温暖化防止活動推進員等による住民への啓発活動、県警本部、県立病院等へのコージェネレーションの導入等省エネ設備の積極的導入は既に実施しているところである。

 事業者が必ず取り組むような措置を盛り込む必要があるのではないか。

 

 2


 

 本条例は、規制するものではないが、計画・報告を必ず出していただくため、第150条第2項に勧告に従わない者を、その旨公表する規定を盛り込んだ。

 本当に減らすための具体策を策定し、推進することが必要(省エネルギーや排出物低減に対して補助を出すとか指導をするとか)

 1


 

 本条例により、産業部門からのエネルギー使用量及び将来計画を入手し、新兵庫県地球温暖化防止推進計画の見直しを検討することとしている。

2 排出抑制案




























 

 県外にも事業所のある企業の場合、全社一体となって抑制対策を行っている場合があるので、県内の事業所に限定した二酸化炭素の排出量の削減目標を設定することは、必ずしも社会全体の二酸化炭素排出量削減に対して効果的な対策といえない。したがって、個々の事業者が、計画等を公表することは、余計な誤解を生じる恐れがあるので、たとえば、県が事業者からの報告値を集計し、公表する等が妥当である。

 28









 

 各事業所からの報告等を知事が取りまとめ、知事が公表することとしている。
 さらに、個々の事業所においても、自主的に公表することが、県民との環境コミュニケーションの形成のためにも好ましいため、自主的に公表するよう努力規定を盛り込んでいる。




 

 排出抑制計画は、排出量ではなく、自主行動計画に基づく排出原単位にすべきである。

 

 19



 

「兵庫県地球温暖化防止推進計画」の推進を図る上で、温室効果ガス排出量の絶対量が把握できるものとしたいと考えており、具体的には、指針作成の中で検討していくこととしている。 

 事業者による排出抑制計画等の公表は、事業者の自主性によるものであり、公表の方法や内容は事業者の裁量に任せるものとすること。

 11


 

 事業者が自主的に公表することが、県民との環境コミュニケーションの形成のためにも好ましいと考えている。公表の方法については、指針で定めることとしている。

 指導・助言はいっさい規制を意味するものではないこと。
 

 9

 

 業種によって、取組が異なることから、効果的な計画作成が行えるように指導するもので、規制を行うものではない。 

 規則、指針の策定にあたっては、経団連自主行動計画、省エネ法等との整合性を持たせるなど企業意見を十分反映することを要望する。
 

 6



 

 指針については、関係者と十分協議しながら策定することとしてる。


 




















































 

 公表することの意義はなにか。
 計画書にある事業者の「公表の方法」は不要ではないか。

 

 5


 

 事業者が自主的に公表することが、県民との環境コミュニケーションの形成のためにも好ましいと考えている。公表の方法については、指針で定めることとしている。

 データは、省エネ法で国に報告しているので、それをもとに県は政策立案上必要な数字を算出することが可能なのではないか。同様の報告を異なる機関に二重に行うことは、大きい事務負担が生じる。

 

 5






 

 国のエネルギー使用量の入手はタイムラグがあり、対策に直ぐさま反映できないこと及び排出量のデータだけでなく、将来計画というデータも必要であることから、条例化を図るものである。また、報告は、特に大きな事務負担を伴うことのないよう関係者と協議しながら内容等を検討していくこととしている。

 省エネ法に基づき、国から指示、命令が出されることがあり、別途知事から命令が出されたら、混乱を招く。

 5

 

 知事が条例に基づき命令を出すことはない。
 

 事務の簡素化の観点から、報告は、省エネ法により提出している書類又は事業者が独自に定める書類によって行えるようにするなど、事業者の負担を避けるべき。
 

 5




 

 実績についての毎年点検・報告については、特に大きな負担を伴うではないと考えている。排出抑制計画は変更があった場合のみとしている。点検状況等については、指針作成の段階で、効率的な方法を検討していく。

 大綱では、自主行動計画を尊重し、2004年、2007年の節目節目で進捗フォローをするステップ・バイ・ステップのアプローチを行うとしているところであり、本来、中長期的視野で推進する活動の中で、毎年の報告義務化は意味が薄く、事業者の事務負担を増やすだけであり、計画の実施状況の毎年度の報告は、過剰である。

 5







 

 報告は、特に大きな事務負担を伴うことのないよう関係者と協議しながら内容等を検討していくこととしている。
 毎年度の点検報告は、計画の進捗状況を県及び各事業者が把握するためには、必要なものと考える。



 

 省エネ法、自主行動計画で報告している内容は、設備の稼働状況、省エネに関する中長期計画等事業者のエネルギーコストに関する情報、経営戦略に関わる情報を記載しているため、本来は社外秘である。この観点から公表は適当でない。

 3





 

 公表は、個々の事業者単位ではなく、知事が取りまとめて行うこととしており、各事業者も、できる範囲での自主的な公表が望ましいと考える。


 

 事業所ごとの公表は、短期間の成果のため、誤解を招くおそれがある。京都メカニズムに則った削減を組み込めるようになった後の方が望ましいのではないか。



 

 2







 

 事業所ごとの公表は、努力規定であり、自主的に判断し、行ってもらうこととしている。 





 




















































 

 自主行動計画の計画書を条例の計画として取り扱うようにできないか。




 

 2





 

 自主行動計画は、目標が温室効果ガス排出量の絶対量に基づく計画ではないため、本条例の計画としてそのまま取り扱うことはできないが、指針の策定にあたっては、自主行動計画の内容に配慮しながら、関係者とも協議しながら行っていくこととしている。

 知事が公表するのであれば、各事業者が公表することは不必要ではないか。
 

 2


 

 事業者の公表は県民との環境コミュニケーションの形成のためにも好ましいため、自主的に公表するよう努めていただきたいと考えている。

 国レベルにおいては、排出権取引等があるが、条例においての位置づけが不明であり、国との整合がとれていないのではないか。


 

 2





 

 本県では、新兵庫県地球温暖化防止推進計画に基づき、温室効果ガスの排出量削減を目指しているが、平成17年度にその見直しを計画しているところである。本条例は、その見直しにあたり、一定規模以上の事業所から排出される温室効果ガスの絶対量を把握することも

 国の諸施策との整合性、同等の規制基準の採用を希望する。





 

 2






 

 本条例は、省エネ法対象工場から産業界のエネルギー使用量及び将来計画を入手し、温室効果ガス排出量の算出の基礎データの把握及び各事業者の自主的取組の促進を目的としているが、自主行動計画を尊重し、国の諸施策との整合を図っている。
 なお、本条例は、いわゆる規制を行うものではないため、規制基準は定めない。

 公表は、関係者と十分協議するとともに、それを尊重してほしい。

 

 1


 

 公表は、知事の判断により行うものと考えるが、運用にあたっては、当該事業者について、特殊な事情がある場合は配慮する必要があると考える。

 必要に応じた見直しを義務付けることは削除してほしい。


 

 1



 

 必要に応じた見直しは、各事業者の判断によるものであり、当初策定された計画と実態との齟齬が大きくなった場合は、自主的に各事業者が計画を見直す必要があると考える。

 年度計画値が削減計画値をオーバーする場合は見直し業務に該当するのか。
 

 1


 

 指針作成の段階で、目標年度や中間目標年度について検討することにしているが、現時点では、年度計画までは想定していない。

 産業の減退にならないような現実的な配慮を希望する。



 

 1




 

 本条例は、各事業者の自主的取組を促進するためのものであり、事業者にとっても省エネの検討等有益であると考えている。 産業の減退にはつながらないものと考える。
 




















































 

 省エネ法でも同様の計画の届け出をしているが、計画書が有効に活用できるような改正を希望する。

 1

 

 新兵庫県地球温暖化防止推進計画の目標達成に向け、計画書を有効に活用したいと考えている。

 公表は、悪用されたり誤解を招くおそれがあるので悪質なものだけにすべき。

 1

 

 知事の公表は、個々の事業者の内容ではなく、とりまとめたもので行う。
 

 温室効果ガス排出量の削減対策は全社的に目標を立てて活動しているので、県別で区分けされて、削減計画に対する実施状況を公表されるとなると、全体的には計画を達成できていても、県別、事業所別では、計画未達成となる場合が十分考えられるので、公表方法は、このような場合もふまえて検討していただきたい。

 1







 

 知事が行う公表方法は、内容を取りまとめたものであり、各事業者の公表方法等の内容については、自主的な判断によるものとしている。




 

 弊社のように既に1990年比50%以上も削減したところでは、新たな大幅な削減策はみあたらないし、これ以上の効果的な施策もない。従って計画にも「外部に見える」施策計画は提出しづらい。実績や計画が公表されなければ、「何もやっていない悪い企業」と一般市民に悪いイメージで評価される可能性が高い。今までやってこなかった事業者との評価に公平性が欠ける。過去からの実績評価を盛り込んだ適正な評価システムを構築され、誰がみても納得のいく公平な評価を受けた後の新たな計画の提出や公表に関する制度化への見直しを実施されたい。

 1













 

 計画の内容や公表方法等の計画書作成のための指針の策定にあたっては、関係者と十分協議しながら進めることとしている。











 

 2010年度までの計画は、企業にとっては、相当長期の見通しを要求される困難な計画立案となるので、事業者が無理のない計画を立てられるよう、十分配慮してほしい。

 1



 

 計画の目標年度等や計画内容等についての指針の策定にあたっては、関係者と十分協議しながら進めることとしている。

 

 事業所における排出量の削減には困難な場合もあるので、「指導・助言」は削除していただきたい。

 

 1



 

 指導・助言は、直接排出量の抑制に関するものだけではなく、各事業者の温室効果ガス排出抑制への取組の相談や意識の向上を図ることも含んでいるため、削除できない。

 省エネ法の指導等と整合をとったものにしてほしい。



 

 1




 

 本条例の指導は、省エネ法によるエネルギー使用量の削減指導とは異なり、事業者の自主的取組を促進するためのもので、目的が異なっている。指針策定にあたっては、関係者と十分協議していく。
 




















































 

 企業全体として取り組んでいる場合、県内の事業所に対する指導をされても対応が困難な場合がある。

 1

 

 指導にあたっては、当該事業所の事情を勘案して行うこととしている。
 

 実施状況の点検方法は、時間を要しない方法を検討すること。
 

 1

 

 点検方法は、指針に定めることとしているが、指針の策定にあたっては、関係者と十分協議しながら行うこととしている。

 報告は、排出量のデータのみにし、むしろ人材育成をして、8年間で指導がいきわたるようにすれば目標を達成できる。

 

 1




 

 報告内容については、今後指針の作成時に関係者と十分協議しながら検討することとしている。また、本条例は、事業者の自主的取組を促進するためのものであるため、人材育成を含め、各事業者の判断により有効な取組が必要と考えている。

 報告された計画・データをもっているだけでは価値がない。今後の産業政策にどう反映させるかの指針が必要。行政に義務づける必要がある。



 

 1






 

 本条例により、県内の一定規模以上の事業所から現在どの程度の温室効果ガスが排出され、将来どうなっていくのかを把握し、その抑制対策を検討できるという意義を有している。
 なお、産業政策への反映については、環境の保全と創造に関する条例に規定することはなじまないと考える。

 書類を増せば人も増す。それに見合いの効果をどのように発揮するのかを条例に記すべきでは。












 

 1














 

 本条例の目的は、環境の保全と創造に関する条例第142条の「県は、地球の温暖化の防止に資するため、大気中に排出される地球の温暖化の原因となる物質の総量の抑制に関する目標を定め、当該目標を達成するための総合的な施策を計画的に実施するものとする。」との規定に基づき、平成12年度に策定した新兵庫県地球温暖化防止推進計画の実効を図ることにある。
 同計画では、県内の温室効果ガス排出量を2010年度において1990年度比6%削減することとしており、その目標達成に向けた施策を検討するための基礎データとして、今回の条例により、一定規模以上の事業所からの温室効果ガス排出量を把握しようとするものである。

 知事からの勧告は、企業側の意見を十分配慮の上、運用するよう要望する。

 

 1


 

 勧告は、知事の判断により行うものと考えるが、運用にあたっては、当該事業者について、特殊な事情がある場合は配慮する必要があると考える。

 指針の策定にあたっては、燃料種、現状効率毎の指針としていただきたい。


 

 1




 

 指針の策定にあたっては、関係者と十分協議しながら進めていくこととしている。



 






























 

 従業員の削減を避けるため、組立主体から部品加工までできる体制に変換してきたことに伴い、エネルギー使用量が増加してきた。しかし、この増加は、社会全体からみると、他社でのエネルギー使用量減少になっているため、トータルで同一となる。これらを加味した基準作りができないか。

 1






 

 本条例は、個々の一定規模以上の事業所から排出される温室効果ガス排出量の絶対量を把握することを目的としているため、
ご提案の基準づくりは、現段階では必要ないと考える。


 

 対象とする範囲は、廃棄物や自動車燃料はどこまで対象とすべきなのか。

 1
 

 対象は事業所内のエネルギー使用量と考えている

 ガイドラインについて、排出係数などわかりやすいものが是非ほしい。

 1
 

 排出係数は、現在国が策定中の排出係数と整合するものにすることを考えている。

 削減の施策・方法は、事業者にとって取り組みやすい例示を検討願いたい。
 

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 新兵庫県地球温暖化防止推進計画の中で例示しているが、計画作成の際のガイドラインとなる指針の中でも改めて例示することとしている。

 各業界で取り扱っている燃料がまちまちなので、明確に二酸化炭素排出量の換算ができるような指針を早急に整理すべき。

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 計画作成の際のガイドラインとなる指針の中で示すこととしている。

 

 熱供給事業は、既存の個別冷暖房に比べエネルギー効率が高く、今後更に拡大させる必要がある事業であることから、一般の事業とは異なる位置づけで評価してもらいたい。

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 本条例は、各事業所の取組状況を求めるものであるが、その評価を行うものではない。

 

その他



















 

 敷地内の緑地部分の面積を二酸化炭
素吸収量面積に換算してほしい。




 

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 京都議定書では、森林吸収が考慮されているが、対象は森林・林業基本計画に基づく整備が、また、都市緑化では、植栽の増加量が対象であり、国でもまだ対象・算定方法については、検討中であり、今後、国の動きを見ながら、検討していく。

 事業所は営利を目的としており、例えば、ISO14001は温室効果ガス総排出量の抑制が目的ではないが、事業者として必要な活動となっている。
 そのため、この抑制の取組が営利のための必要活動(取引)として扱えると、結果として抑制に繋がる。

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 この条例の施行により、事業者の取り組みが進み、公表等が定着していく中で、将
来、提案のような形に定着していけば理想的であると考えている。


 

 温室効果ガス排出抑制計画の作成に当たっては、エネルギー管理士を活用してはどうか。


 

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 計画書はエネルギー管理士が作成することも想定しており、指針の中に活用も盛り込んでいく。


 
















































 

 計画書の作成に当たっては、第2種エネルギー管理指定工場は中小企業が多いことから、省エネ支援の資金面での支援枠組みが必要ではないか。例えば、エネルギー技術者の診断集団を作って、診断実費を事業者と県で負担してはどうか。



 

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 第2種エネルギー管理指定工場は中小企業が多いとは言えないが、中小企業者にとって省エネ診断が事前に或いは、計画書作成時に必要と考えられる。
 温室効果ガス排出抑制計画の作成・取組は、事業者にとってもプラスの面があり、還元や県費負担は考えていない。
 なお、県では、中小企業者を対象に、省エネ機器を導入する場合の融資制度を設けており、排出抑制の方法としてPRしていきたい。

 排出抑制計画の策定等を義務付ける場合は、業種等を考慮し、その策定の参考、補助となる手法等について、事業者間で情報交換ができるネットワークを作っていただきたい。

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 計画作成のガイドラインとなる指針を作成することとしている。
 


 

 下水処理場は、エネルギー使用量が天候により左右されるところがあるため抑制は困難であり、施設改善には多大な経費を伴うため、国、県における助成措置等を希望する。

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 国等の支援措置を含め、積極的に情報提供を行っていくこととしている。
 


 

 排出抑制計画を策定し、実行していく場合、義務だけでなく、税制面での優遇等事業者にとってのメリットも考えていくことによって、効果が一段と上がると思われる。

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 新兵庫県地球温暖化防止推進計画の実効をあげるため、本条例により各事業者の実態把握を行った後、具体的な検討を行って経済的手法も視野に含め、施策に反映していきたい。 

 製品安全対応など社会的ニーズ対応分及び生産量増加のための増エネルギーは、削減対象から除外するよう配慮してほしい。

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 本条例は、温室効果ガス排出量の絶対量を把握することを目的としている。

 

 削減目標については高付加価値商品の場合、通常品とは異なる考え方ができるような弾力的な運用を希望する。

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 本条例は、温室効果ガス排出量の絶対量を把握することを目的としている。
 

 市場の変動による設備稼動状況の変化の影響を考慮した評価のルールの策定を希望する。

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 本条例は、各事業者の取組の評価を行うことを目的としたものではないため、評価のルールは策定しないこととしている。

 企業では、廃棄物焼却量の削減に取り組んでいるので、それを企業努力として、その企業のCO2削減量にカウントできるようにしてほしい。
 

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 計画作成の際のガイドラインとなる指針の作成にあたっては、関係者と十分協議しながら行うこととしている。