◆アンダーラインの箇所は、今回のパブリック・
コメントによるご意見を反映した箇所です。 
環境の保全と創造に関する条例の一部改正について
(事業者に対する温室効果ガス排出抑制案)の概要
1 改正の背景・趣旨
 本県では、地域からの地球温暖化対策を進めるため、平成12年7月に「新兵庫県地球温
暖化防止推進計画」を策定し、二酸化炭素等の温室効果ガス排出量を2010年度に1990年
度レベルから6%削減するため、県民・事業者・行政の参画と協働のもと、自主的な取組が
進むよう、主として普及啓発を行ってきたところである。
 しかし、本県における温室効果ガス排出量は、参考のとおり、産業部門6%、民生(家庭・
業務)部門8%、運輸部門8%と伸びており、1999年度において、1990年度比で約4%増え
ており、計画の削減目標を達成するためには、今後、10% 以上削減する必要がある。
 そこで、産業部門と民生業務部門から排出される二酸化炭素排出量が1999年度の総排出
量の74%を占めていることにかんがみ、事業者に排出抑制計画の策定等を義務付け、これら
の事業部門における削減対策を推進する。
2 改正の内容
(1) 知事は、温室効果ガス総排出量を抑制するため、一定規模以上(*1)の事業所を設置
  又は管理する事業者に対して、
   ア 知事が定める指針に基づく排出抑制計画(*2)の作成及び知事への報告
   イ 計画の実施状況の毎年度点検及び知事への報告
   ウ 必要に応じた計画見直し 
  を義務づける。
(2) 知事は、報告された排出抑制計画等をとりまとめ公表する。
(3) 事業者は、排出抑制計画等の公表に努めるものとする。
(4) 知事は、排出抑制計画や実施状況の内容について、必要な指導又は助言をすること
  ができる。
(5) 知事は、報告をしなかった事業者については、報告することを勧告できることとする。
(6) 知事は、勧告に従わなかった事業者について、その旨を公表することができる。

(*1)一定規模以上の事業所
    排出抑制計画書の作成を義務づけられる事業者の規模は、年間の電気または熱の消
    費量等を勘案し(概ね、エネルギー使用の合理化に関する法律に規定する第1種及び
    第2種エネルギー管理指定工場相当(検討中))、別途規則で定める。


(*2)排出抑制計画書の内容は、以下の項目であるが、その作成にあたり標準となる指針    (ガイドライン)を別途定める予定である。
  ・ 地球温暖化対策の方針
  ・ 推進体制
  ・ 温室効果ガスの排出状況及び排出量
  ・ 温室効果ガス削減目標
  ・ 実施状況の点検方法
  ・ 目標達成のために講ずる措置
  ・ 公表の方法

3 その他
 規則及び指針の策定にあたっては、対象業種が様々あること、日本経団連の環境自主行
動計画等により計画的な取組を実施している事業者もあること及び今後国が示す排出量算
定方法等と整合を図る必要があることから、今後、関係者と十分協議を行い、排出量の算定
方法、削減対策や目標達成のための措置等について標準化を図ることとする。


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