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自動車NOx・PM法の窒素酸化物等排出基準に適合しない自動車について、法で定める対策地域(阪神・播磨地域11市2町の地域)での運行を禁止する内容の「環境の保全と創造に関する条例」一部改正骨子案について、平成14年12月27日から平成15年1月27日まで県民の皆さんからのご意見・ご提案の募集を行ったところ、1,975人の皆さんから合計6,078件のご意見等をお寄せいただきました。
その後、いただきましたご意見等を踏まえ、学識者で構成する自動車運行規制に係る調査委員会での調査、県環境審議会での審議を経て、このたび規制内容が決定いたしました。
提出いただいたご意見等の概要とこれに対する県の考え方及び最終決定した「環境の保全と創造に関する条例」の一部改正(自動車NOx・PM法対策地域内における自動車の運行規制)を下記のとおり発表します。
なお、『2「環境の保全と創造に関する条例」の一部改正(自動車NOx・PM法対策地域内における自動車の運行規制)(概要)』には、条例の施行日(平成16年1月1日)までに条例施行規則、告示で定めることとされている内容の概要を含めています。
記
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