提出された意見等の概要とこれに対する考え方 |
項目等 | 意見等の概要 | 件数 | 県の考え方 |
条例施行時期・猶予期間に係るもの |
施行までの期間が短すぎる。 | 125 | 条例の規制開始時期については、十分な周知と円滑な買い換えが図られるよう、制定の1年後としたいと考えています。 また、自動車NOx・PM法では、使用過程車について適用猶予期間が設けられており、条例においては、法の適用猶予期間より1年間長い適用猶予期間を設けたいと考えています。 |
使用過程車の適用猶予期間が短すぎる。 | 52 |
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主に小型貨物自動車を運行する零細企業は特別な猶予又は対象からの除外が必要である。 | 1 |
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法の対策地域の内外で同じ猶予期間であることは疑問である。 |
4 |
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バス等公共輸送手段については、猶予期間を考慮すべきである。 | 1 |
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猶予期間の短縮を目指して欲しい。 |
9 |
自動車NOx・PM法の使用可能最終日より短縮することは、現実的に困難であると考えています。 | |
社会経済、物流・人流への影響が大きいとするもの |
不景気の中で、短期集中的に自動車を代替しなければならず、業界の混乱と経営の圧迫を引き起こし、経済活動全般に大きな支障がでる。 | 621 |
自動車は人流、物流に欠かせないものであり、その影響は幅広い範囲に及ぶため、環境基本法に基づく環境基準達成のために必要最小限とするべきであるとの観点から、 @規制対象地域を、現在環境基準を超過し、将来もその達成が危惧される阪神東南部地域(神戸市(東灘区、灘区)、尼崎市、西宮市(北部地域を除く)、芦屋市、伊丹市)に縮小し、 A対象車種を、環境への負荷が大きい車両総重量8t以上(バスについては定員30人以上)に限定するとともに、 B円滑な対応が図られるよう猶予期間をおくこととしたいと考えています。 なお、平成20年度を目途として、自動車の運行の状況、大気汚染の状況等を勘案し、規制の内容を検討することとしています。 |
規制対象地域は東西交通の要所であるため近畿をはじめ西日本の物流・人流網に大きな混乱と深刻な影響を及ぼす。 他府県からの観光客が減少する。 |
56 |
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主に小型貨物自動車を運行する零細企業は特別な猶予又は対象からの除外が必要である。 (再掲) |
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項目等 | 意見等の概要 | 件数 | 県の考え方 |
財産権の侵害になるとの意見 |
まだ耐用年数が経過していない自動車の使用を制限するのは財産権の侵害である。 |
24 |
財産権は、絶対不可侵のものではなく、公共の福祉の見地から合理的な範囲内で制限を加えることは許されています。 本条例は、地域環境の改善を図るため、特に環境基準の確保が困難な地域である阪神東南部地域において、法との整合を図りつつ、運行を規制しようとするもので、財産権に内在する制約の範囲内であると考えています。 |
対象車両に係るもの |
個人所有のディーゼル乗用車は規制の対象外とするべきである(首都圏は対象外)。 | 11 |
環境への負荷の大きい車両総重量8トン以上の車両(バスについては定員30人以上)を規制対象車種としたいと考えています。 |
車両総重量3.5t以下の自動車は、ディーゼル車でも最新規制適合車であれば認めるべきである。 | 1 |
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白ナンバー(自家用)の自動車に対する規制はどうするのか。 |
125 |
自家用(白ナンバー)の自動車と事業用(緑ナンバー)の自動車とを、区分・区別をしないこととしています。 | |
民生用車両や路線バス、消防等救急車両、バスにリフト等が装備された福祉車両及び通過するバスを対象外にするべきである。 | 26 |
緊急時や車検等の場合及び主として作業に使用される特殊な車両については、対象外としたいと考えています。 |
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車検・修理で地域内に入れなくなる。 | 11 |
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粒子状物質(PM)対策済の自動車についても対策地域内を通過できない。(特に国道43号) | 1 |
現在のところ、NOx・PMの双方に有効な後付けの装置は、限定された自動車のみであり、今後も引き続き、国やメーカーに対し、開発を要請していきます。 |
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排ガス低減装置に係るもの |
規制不適合車両を大量に発生させないために、NOx・PMの低減装置の開発支援等を国に要望するとともに、県としても開発について支援すること。県は排ガス低減装置等が開発されてから規制すべきである。 | 158 |
項目等 | 意見等の概要 | 件数 | 県の考え方 |
補助金・融資等の支援に係るもの |
現在の最新規制適合車等購入資金融資制度等の支援では実効性が乏しく、不足している。個人向けの融資を検討してほしい。 | 52 |
規制対象となる8t以上の車両(バスについては定員30人以上)を対象として、新たな支援策の実施を検討しています。 <支援策> @中小企業金融公庫等の最新規制 適合車等購入資金融資制度を利 用する中小企業者等に対する、 利子補給の実施。 A最新規制適合車等への代替にか かる融資制度をさらに充実させ るため、中小企業者等に対する 融資及び利子補給制度の創設。 B担保提供能力等の低い中小企 業者等による最新規制適合車 等への代替を支援するため、 不動産担保提供等を要しない 設備貸与(割賦販売)制度の 実施。 C排出基準非適合車を使用期限 から2年以上早期に最新規制 適合車等に代替する場合につ いて車両購入価格の2%相当 を補助する制度の創設。 D法対策地域内における排出基 準適合車への代替に対する軽 減措置を、法対策地域外にお ける代替に拡大。 [DPF(ディーゼル排気微粒子除去装置)] ディーゼルエンジンから排出される黒煙などを捕集して除去する装置のこと。 |
車両の買い換え、DPF等装着に対する負担軽減及び促進のための支援措置が必要である(企業・個人双方)。 |
36 |
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税制に不公平が生じる。 |
13 |
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助成措置があっても、県外から流入・通過する車には支援策がない。 |
76 |
県外からの流入車・通過車については、支援措置が講じられるよう、国や当該都道府県に要請することを検討します。 |
項目等 | 意見等の概要 | 件数 | 県の考え方 |
補助金・融資等の支援に係るもの |
除外道路は、全て有料道路であり、負担に耐えきれない。 国、道路公団とも共同して有料道路の料金引き下げをすべきである。 |
454 |
国道43号の迂回路となる阪神高速道路湾岸線においては、公団による大型車を対象に利用料金を割引する環境ロードプライシングの試行が行われていますが、県としても、その試行の継続や実効性の向上について公団等に要請していきます。 [環境ロードプライシング] 主として沿道環境の改善を目的として、特定の地域への進入又は特定の道路の通行等に対して課金等を行い、交通量を抑制する(課金型)、または有料道路の料金を調整することで、特定の区間での交通需要の調整を図る(料金調整型)こと。 |
適用除外道路の指定に係るもの |
地域住民、動植物などの生態系に有害であるなど除外道路周辺部に問題の拡大・悪化のおそれがあり、除外道路を設けることには反対である。 |
3 |
除外道路周辺については、移動観測車等によるモニタリングを実施するとともに、規制の効果や新たな道路の整備状況等を見ながら、必要に応じて、その見直しを検討していきます。 |
除外路線はあくまでも時限的措置とし、数年内には順次規制対象とすべきである。 | 3 |
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除外道路の位置付けが不明確。 | 1 | 大気環境に及ぼす影響の他、道路周辺の生活環境の状況や交通の状況を勘案し、一部道路を規制適用除外としたいと考えています。 |
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有料道路を全て対象外とすべきである。 | 79 |
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湾岸線は名神高速との接続もなく、迂回路としては不適切。当該地域を発着点とするトラックや神戸港等の港湾区域に出入りする車両は迂回する道がない。 |
505 |
項目等 | 意見等の概要 | 件数 | 県の考え方 |
規制の実施・実効性に係るもの |
一般道路を走行している車両が規制適合車であるかどうかの判定や公平かつ適切な指導・取締り等を行うことは極めて困難であり、条例の実効性に大きな問題がある。 | 99 |
条例の遵守については、自動車運転者、使用者、荷主事業者等に対する啓発を十分行うとともに、立入検査を通じた行政指導、措置命令及び罰則の規定を設けることとしており、十分な成果をあげたいと考えています。 |
地域外からのディーゼル車等は規制値を厳格に守るべきであり、違反車両の適切な取締りを実施するべきである。 | 11 |
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規制の実施により渋滞を引きおこすのではないか。 取締りの頻度はどうするのか。(回数・場所等) |
3 |
路上での検査等については、方法、回数、場所その他渋滞等を引きおこさないような措置等について、警察等と十分な調整・連携を図ります。 | |
災害時や事故等で除外道路が通行不能となった場合は、地域内を運行しても罰則適用からはずすべきである。 | 1 |
災害等の緊急時は、適用除外とすることを検討します。 |
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罰則を重くして、規制の実効性をあげるべきである。 |
1 |
環境の保全と創造に関する条例の他の罰則規定と整合させることとしています。 | |
過失で流入した自動車にまで、命令を適用するのは、いきすぎである。 |
1 |
引き続き流入するおそれのある場合等は、事業者等に措置命令の適用が可能となる規定を設けることとしたいと考えています。 | |
まずは、国道43号だけでも実効性を確保して欲しい。 |
1 |
周辺の事業場への立入検査など十分に実施したいと考えています。 |
項目等 | 意見等の概要 | 件数 | 県の考え方 |
その他 |
除外期間を設けるべきである(高校野球やルミナリエの期間)。 |
9 |
除外期間を設けることは、考えていません。これらのイベントには公共交通期間の利用や規制に適合したバス等で来られるよう要請していきます。 |
なぜ、兵庫県だけが、やるのか。 |
9 |
流入規制については、既に首都圏の4都県が実施しています。国道43号問題等本県の自動車問題の深刻な状況を考えますと、運行規制が必要だと考えています。 | |
トップダウンの規制か。 |
1 |
環境の状況や国道43号問題などを総合的に判断し、条例改正の提案を行ったものです。 |
|
他府県への周知を十分に行え。 |
6 |
パンフレットやチラシ等により十分な啓発を行っていきます。 |
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法よりも厳しい条例は、法の趣旨に反する。 |
147 |
自動車NOx・PM法は条例による流入車規制を排除したものではなく、今回の条例改正は、法の規制とあいまって、環境基準を早期に達成するため、法の基準に適合しない一定の自動車の運行を規制するものです。 このため、法の趣旨に反するも のではないと考えています。 |
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大阪府等他府県にも広げて欲しい。 | 10 |
他府県に対しても、協力を要請していきます。 | |
全県に広げて実施して欲しい。 |
10 |
当面は、特に環境基準の確保が困難な阪神東南部地域を対象に規制を行いたいと考えていますが、これにより、最新規制適合車への代替が進み、規制対象地域外の大気環境の改善にも効果があるものと考えています。 | |
播磨地域については、阪神地域と状況が違う。過剰な規制ではないのか。 | 1 |
当面は、特に環境基準の確保が困難な阪神東南部地域を対象に規制を行いたいと考えています。 | |
今回の規制によりどの程度環境は改善されるのか、明らかにすべきである。 |
1 |
他の対策に加え、今回の規制を行うことにより、環境基準の達成を図ることができると考えています。また、環境の状況を引き続き監視します。 |
項目等 | 意見等の概要 | 件数 | 県の考え方 |
その他 |
PM2.5対策を検討すべきである。 | 1 |
条例案とは、切り離して今後検討するべきと考えています。 [PM2.5] 大気中に浮遊している粒子の中で直径が2.5ミクロン以下の微小粒子のこと。 |
COに対しても規制をすべきである。 |
2 |
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低硫黄軽油の販売の前倒しが必要である。 |
3 |
平成15年4月から前倒しで販売されています。また、更なる低硫黄化について国等に要請していきたいと考えています。 | |
バイオディーゼルは除くなど、リサイクル全体から眺めて規制をすべきである。 | 1 |
リサイクルは必要なことであると考えますが、現段階では、人への直接の健康被害が懸念されている地域環境の改善が優先されるべきと考えています。 | |
リサイクルの時代、買い換えを求めるのは、時代に逆行している。 | 1 |
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低公害車の普及が不十分ではないか。 | 1 |
低公害車の導入補助等により、普及を促進していきます。 | |
除外道路には、処理装置を設置すべきである。 |
2 |
既設の処理施設や道路環境のモニタリングの結果等を踏まえて、必要に応じ検討したいと考えます。 | |
流入車対策としてパーク&ライド、共同運行、公共交通機関の利用促進及び道路網政策の再検討を含めた総合的な対策が必要である。 | 5 |
関係機関と協力して、進めていきたいと考えています。 |
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パブコメ等で得られた意見を十分に踏まえて、議論せよ。 | 2 |
提案いただいたご意見等を踏まえ、環境審議会、自動車運行規制に係る調査委員会等において検討しました。 |
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条例の趣旨に賛同する。効果的な対策を期待している。 | 970 |
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同文意見 | 2332 |