「環境の保全と創造に関する条例」の一部改正(自動車NOx・PM法対策地域内における自動車の運行規制)の概要
1 改正の目的 
 自動車NOx・PM法に基づき、阪神・播磨の11市2町を対象として、平成22年度における
大気環境基準達成を目指した「自動車NOx・PM総量削減計画」を本年8月に策定したところ
である。
 また、法により当該11市2町区域内では、排出基準を満たさない車両は一定期間経過後は
当該地域内では登録できないこととなっているが、環境基準の達成をより確実なものとするた
めには、対策地域内での排出基準を満たさない車の運行を規制する必要がある。

2 規制の基本的考え方  
 パブリック・コメントで寄せられた意見等を踏まえ、次の4点を規制の基本的考え方として、
規制内容を見直した(p4「4 パブリック・コメントによるご意見を反映した内容案の変更に
ついて」参照)。
@ 対象地域は、現在環境基準を超過し、将来もその達成が危惧される地域とする。
A 車種についても、環境への負荷が大きい大型車とする。
B 円滑な対応が図られるよう、十分な猶予期間を置く。
C 環境基準の達成状況等の推移により、規制対象地域及び車種等の範囲は、段階的に
  拡大できるようにする。

3 改正の内容 
下記の規制対象地域の道路において、規制対象車が運行することを禁止する。
(1)規制対象地域(第67条の2)
 規制対象地域は、現在、環境基準を超過し、また、将来においても基準達成が危惧される
阪神東南部地域とする。

<規制対象地域>
 神戸市灘区、東灘区、尼崎市、西宮市(北部地域を除く)、芦屋市、伊丹市

 ただし、環境基準が適用されない工業専用地域及び臨港地区は、規制対象地域から除く
こととする。
 さらに、規制対象地域の大気環境に及ぼす影響その他道路周辺の生活環境の状況及び
交通の状況を勘案し、阪神高速道路5号湾岸線、ハーバーハイウェイ、中国自動車道及び
国道176号(伊丹市内の1.4kmにわたる中国自動車との併走区間)等については、適用を
除外することとする。

 
                     図 規制対象地域

(2)規制対象車種等(第67条の2)
 NOx・PMの排出量が多い大型車両を規制することによって、規制対象地域内の物流・人流を
確保しつつ、最小限の規制による環境基準の達成を図る。

<規制対象車種>
 車両総重量8t以上車両(バスにあっては定員30人以上)

 ただし、対象車両や発生頻度が少ない等のため、総量削減計画に支障を与えない車両等に
ついて、運行の状況と環境への影響を総合的に勘案し、適用除外とする。
 @適用を除外する車両
 特種用途自動車のうち、運行自体を目的とせず、主として工事現場・事業所等での作業に使用
するクレーン車、コンクリート圧送車等
 A適用を除外するケース
 緊急時の場合、他法令の許可等に基づき運行経路が指定されている場合及び車検等の場合

(3)規制開始時期・適用猶予期間(附則2)
 施行日は、平成16年1月1日とする。
 ただし、運行規制の適用開始時期については、十分な周知と円滑な買い換えが図られるような
期間を考慮し、制定1年後(平成16年10月1日)とする。
 また、使用過程車の適用猶予期間については、自動車NOx・PM法の施行時期や猶予期間を
考慮し、次頁の表に示す猶予期間を置くものとする。

(4)罰則等(第163条)
 措置命令違反及び違反自動車の運行に対する罰則を設けることとする。この場合、法人等にも
罰則を課す両罰規定を設けることとする。

(5)荷主指導(第67条の4)
 運送を委託した荷主等に対し、運送事業者が運行規制を順守するよう適切な措置を講じるよう
勧告することができることとする。また、勧告に従わない場合は、その旨を公表することができる
ものとする。

4 パブリック・コメントによるご意見を反映した内容案の変更について (PDFファイルはこちら)


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