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(2)規制対象車種等(第67条の2) NOx・PMの排出量が多い大型車両を規制することによって、規制対象地域内の物流・人流を 確保しつつ、最小限の規制による環境基準の達成を図る。 <規制対象車種> 車両総重量8t以上車両(バスにあっては定員30人以上) ただし、対象車両や発生頻度が少ない等のため、総量削減計画に支障を与えない車両等に ついて、運行の状況と環境への影響を総合的に勘案し、適用除外とする。 @適用を除外する車両 特種用途自動車のうち、運行自体を目的とせず、主として工事現場・事業所等での作業に使用 するクレーン車、コンクリート圧送車等 A適用を除外するケース 緊急時の場合、他法令の許可等に基づき運行経路が指定されている場合及び車検等の場合 (3)規制開始時期・適用猶予期間(附則2) 施行日は、平成16年1月1日とする。 ただし、運行規制の適用開始時期については、十分な周知と円滑な買い換えが図られるような 期間を考慮し、制定1年後(平成16年10月1日)とする。 また、使用過程車の適用猶予期間については、自動車NOx・PM法の施行時期や猶予期間を 考慮し、次頁の表に示す猶予期間を置くものとする。 (4)罰則等(第163条) 措置命令違反及び違反自動車の運行に対する罰則を設けることとする。この場合、法人等にも 罰則を課す両罰規定を設けることとする。 (5)荷主指導(第67条の4) 運送を委託した荷主等に対し、運送事業者が運行規制を順守するよう適切な措置を講じるよう 勧告することができることとする。また、勧告に従わない場合は、その旨を公表することができる ものとする。 |
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