産業廃棄物管理票交付等状況報告書について
廃棄物処理法第12条の3第7項に基づき、毎年6月30日までにその年の3月31日以前の1年間に交付した産業廃棄物管理票(マニフェスト)に関する報告書(様式第3号)を事業場ごとに作成し、都道府県知事(政令市長)に報告しなければなりません。(*)
報告対象 前年4月1日〜当年3月31日の間に産業廃棄物を排出し、マニフェストを交付した者
(二次マニフェストを交付している中間処理業者も対象となります。) |
報告者はマニフェストを交付した者で、排出事業者及び中間処理業者(2次マニフェストを含む)と
なります。
報告者 |
報告内容 |
運搬受託者 |
処分受託者 |
排出事業者A |
1次マニフェストについて |
収集運搬業者B |
中間処理業者C |
中間処理業者C |
2次マニフェストについて |
収集運搬業者D |
最終処分業者E |
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提出期限 毎年6月30日
提出書類 産業廃棄物管理票交付等状況報告書(様式第3号)
報告内容 産業廃棄物の種類、運搬委託者、処分受託者ごとの排出量及びマニフェスト交付枚数、
運搬委託者及び処分受託者の名称、住所、許可番号等
提 出 先 県知事(各県民局)・・・・・・ 兵庫県内(神戸市、姫路市、尼崎市、西宮市を除く)で
産業廃棄物を排出し、マニフェストを交付した場合
各政令市長・・・・・・・・・・・ 各政令市所管地域(神戸市、姫路市、尼崎市、西宮市)で
産業廃棄物を排出し、マニフェストを交付した場合
*行政報告の義務化について
法第12条の3第7項の規定に基づく産業廃棄物管理票交付等状況報告書について、平成20年4月以降、行政への報告が義務化されております。 |
1.産業廃棄物管理票交付等状況報告書(平成24年度)について
1)報告対象 平成24年4月1日〜平成25年3月31日の間に産業廃棄物を排出し、マニフェストを交付し
た者(二次マニフェストを交付している中間処理業者も対象となります。)
2)提出期限 平成25年6月28日(金)
3)提出書類 産業廃棄物管理票交付等状況報告書(様式第3号)(PDF形式)
産業廃棄物管理票交付等状況報告書(様式第3号)(EXCEL形式)
4)報告内容 産業廃棄物の種類、運搬委託者、処分受託者ごとの排出量及びマニフェスト交付枚数、
運搬委託者及び処分受託者の名称、住所、許可番号等について、上記3の様式に記載。
記載方法の詳細については、産業廃棄物管理票交付等状況報告書作成要領(PDF)を
参照してください。
(参考)記載例 : 工場等の場合はこちら(PDF) 、 建設現場の場合はこちら(PDF)
5) 提 出 先 県知事(各県民局)・・・兵庫県内(政令市所管地域除く)で産業廃棄物を排出し、
マニフェストを交付した場合、産業廃棄物を排出する地域を
所管する各県民局(里山・)環境課あて提出します。
各政令市長・・・・・・・・・・各政令市所管地域(神戸市、姫路市、尼崎市、西宮市)で産業
廃棄物を排出し、マニフェストを交付した場合、各政令市の産業
廃棄物担当課に提出します。
(お問い合わせ・提出先一覧(PDF)参照)
6)記入にあたっての注意事項
業 種
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産業廃棄物管理票交付等状況報告書中の業種欄には日本標準産業分類(中分類)を記入する必要があります。(業種一覧(PDF))
平成20年4月1日から新しい分類が適用されていますので総務省ホームページでご確認ください。 |
許 可 番 号 |
許可番号は委託契約書で確認してください。(許可番号について(PDF)) |
運搬先の住所 |
運搬先は運搬受託者の住所を書くのではなく、運搬先(処分受託者の事業場)になりますので、マニフェストを確認の上記入してください。(運搬先の住所について(PDF)) |
2.電子マニフェストについて
電子マニフェストを利用している場合は、情報処理センターが集計し県知事に報告を行うため、事業者が自ら県知事へ報告する必要はありません。
<電子マニフェストに関する問合わせ先>
(公財)日本産業廃棄物処理振興センター サポートセンター
TEL: 03−5275−7023 http://www.jwnet.or.jp/jwnet/
(一社)兵庫県産業廃棄物協会
TEL: 078−371−3177 http://www.hyogo-sanpai.or.jp/
詳細や加入方法等については、電子マニフェストシステムを運用している(公財)日本産業廃棄物処理振興センターホームページで紹介しておりますので、ご参照下さい。また、(一社)兵庫県産業廃棄物協会でも加入手続きを行うことができます。
3.その他
兵庫県及び県下政令市では上記について周知広報チラシを作成しておりますのでご活用下さい。
広報チラシ 「産業廃棄物排出事業者の皆様へ」(PDF)
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