平成23年度
兵庫県電気自動車の充電スタンド設置事業補助金
【補助事業のご案内】
兵庫県電気自動車の充電スタンド設置事業補助金を受けて、その補助事業を行う者を募集します。
1 目的
走行距離の短い電気自動車の利便性を向上させるため、一般の利用に供する電気自動車の充電設備(以下「充電スタンド」という。)を導入する者に対し支援を行うことにより充電設備の導入を推進し、電気自動車の普及を促進する。
2 補助事業の対象となる者
県内に補助対象の充電スタンドを新たに設置する民間事業者及び当該事業者に充電設備をリースする事業者。
3 補助事業の対象となる充電設備
補助対象は、電気自動車に充電することを目的として新たに設置する充電スタンドであって、不特定多数の一般の利用者が利用できる、電気自動車、プラグインハイブリッド自動車に充電するための設備とする。ただし、県が適当と認めるものに限る。
(1) 急速充電器:商用電源から充電用の直流電力を作り出す電源装置及び電池の充電を制御する機能を共に有する定格出力10kW 以上のもの。
(2) 普通速充電器:入力電圧200V のものであって、下記のもの
@自立型充電器:充電コネクター、ケーブルその他の装備一式を備えるもの
A簡易充電器: 2極接地極(アース)付引掛差込接続器コンセント(20アンペア250ボルトのものとし、屋外設置の場合は、防雨型のものに限る。)並びに当該コンセントの設置のための分電盤、分岐ブレーカー及び漏電遮断機を備えるもの。
なお、充電器を一般の利用者に8年間開放することを条件とする。
4 補助事業の対象となる経費
充電設備の整備に要する経費のうち、次の合計額から寄付金その他の収入の額を控除した額で、消費税及び地方消費税は対象外とする。
(1)充電器本体および付属品購入費
(2)充電設備本体の据え付け工事費
(3)購入した充電設備の設置に直接かかる配電工事費
(配電工事については電線等の最短の工事のみとし、配電盤の交換等に係る経費を除く)ただし、国が実施する充電設備の補助金制度との併用は不可とする。
5 補助率及び補助額
補助事業の対象となる経費に補助率(1/3)を乗じて得た額以内とする。
千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
ただし、補助金の額については、次の額を限度とする。
(1) 急速充電設備150万円
(2) 普通充電設備18万3千円
6 募集期間
平成23年6月27日から平成23年9月30日まで
ただし、期間中に補助予定額に達した場合は、その時点で打ち切るものとする。
7 応募の方法
補助金を希望される方は、申請用紙に必要事項を記入し、必要書類を添付の上、県庁水大気課に提出してください。
(1) 申請に必要な書類
B 補助対象事業の概要(予定)(別紙様式1−1)(Word)
C 見積書(写)
D 充電設備の設置場所がわかる平面図及び同設備に係る図面
E リース事業者の場合は、リース契約書(写)
G その他参考となる書類
(2) 実績報告に必要な書類
C 請求書及び領収書の写し等支払が確認できる書類
D 完成設備の写真
F その他参考となる書類
(3) 提出先
兵庫県農政環境部環境管理局水大気課交通公害係
〒650-8567 神戸市中央区下山手通5-10-1(兵庫県庁1号館2階)
TEL:078-362-3287/FAX:078-362-3966
8 注意事項
(1) 県は、提出された申請に係る書類を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは
補助金の交付決定を行います。交付決定を行った事業については、申請時に記載した完了予定日までに充電設備の設置を完了し、代金の支払いを終え、補助事業完了報告を行ってください。
(2) 補助対象となる事業期間は、交付決定以後であり、それ以前に着手(発注・支払等)した場合は補助対象外となり、本制度は利用できません。
(3) 補助金は、事業完了後の精算払いとなります。
(4) 事業完了後、充電設備を一般利用者に開放していただきますので、設置場所、種別等を公表させていただきます。
(5) 本制度は、財産の処分の制限が適用されますので財産処分制限期間内(8年間)に、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供する場合においては、知事の承認を受ける必要があります。
[問合せ先] 兵庫県 農政環境部 環境管理局 水大気課 交通公害係 〒650-8567 神戸市中央区下山手通5丁目10−1 TEL 078−362−3287 FAX 078−362−3966 Eメール:mizutaiki@pref.hyogo.lg.jp
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