自動車NOx・PM法に基づく自動車使用管理計画の作成・提出を
  お願いします

 

  国は、自動車NOx・PM法に基づき、事業者による自動車からの排出ガス抑制対策を実施
 するため、事業者自らが対策を進めていく際の判断の基準と自動車使用管理計画の提出方法等
 に関する省令を定めました。今後、一定台数以上自動車を使用する事業者のみなさまは、自動
 車使用管理計画の作成・提出及び取り組みについて定期的に報告を行わなければならないこと
 となります。(自動車運送事業者等は陸運支局長を経由して地方運輸局長に、それ以外の事業
 者については都道府県知事に提出。)後日、説明会を開催し、その際に書式等を配布するとと
 もに内容について説明する予定にしております。(説明会は日程が決まり次第別途お知らせし
 ます。)なお、詳細な内容につきましては、下記までお問い合わせください。

 

     対象となる事業者 

普通貨物自動車、小型貨物自動車、大型バス、マイクロバス、乗用車、特種自動車を対策
 地域内で
30台以上使用する事業者。

 

     対策地域 

神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市、芦屋市、伊丹市、加古川市、宝塚市、高砂市、
 川西市、加古郡播磨町、揖保郡太子町。

 

     自動車使用管理計画の内容(案)

自動車NOx・PMの排出量及びその削減目標、低公害車等への代替、適正運転の実施、
 走行量の削減のための措置等。

 

     問い合わせ先

     自動車運送事業者及び第二種利用運送事業者

近畿運輸局自動車部

 :旅客第一課   06-6949-6445

  タクシー:旅客第二課   06-6949-6446

  トラック:貨物運送振興課 06-6949-6447

     その他

兵庫県県民生活部環境局大気課自動車公害係  078-341-7711(内線3371