提出された意見等の概要とこれに対する考え方 |
項目等 |
意見等の概要 |
件数 |
県の考え方 |
総論、骨子案全般 (12件) |
条例の制定に賛成する。 |
6 |
この条例の趣旨に則り、県民の生活環境を保全し、県民の生活の安全の確保を図るため、産業廃棄物等の不適正処理の行為者に 厳しく対処する。 |
悪質な事業者に対して規制をかけるのは当然であり、賛成する。 |
3 |
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不心得者を厳しく取り締まり罰することが必要であると理解している。 |
2 |
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条例の制定を急ぐべきである。 |
1 |
平成15年2月議会へ上程する考えである。 |
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第1 1目的 、定義 ( 7件) |
これは廃棄物処理法の適正な運用によっても対応できない、いわば落ち穂拾い条例であるから、その旨を明示すべきである。さもないと、県民は、この条例の意義を理解しにくい。 「廃棄物処理法の適正な運用によっては防止できない産業廃棄物等の不適正処理に対する対策を講ずるため」とするのはどうか。 |
1 |
廃棄物処理法では、十分な対応ができないとの実態はあるが、その旨を条例本文で明示することは、不適切と考えることから、県民の生活環境を保全するとともに、県民の生活の安全を確保する旨の目的(条例案第1条)を規定するものである。 |
基本理念として「何人もみだりに使用済自動車等及び日常的な範囲を超える土砂をみだりに捨ててはならない」という条文を盛り込むべきである。社会のルールを明示する意義は決して小さくない。 |
1 |
使用済自動車等は、保管者が有価物と認識して保管しているものであり、また、使用済自動車等、土砂ともに法において何らの規制もないことから、これらを一般的に禁止し罰則を適用することは適切ではないと考える。 なお、使用済自動車等の投棄は、廃棄物の不法投棄にあたることから、廃棄物処理法により対処する。 |
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すでに捨てられた物をどうするのか。他に実施する施策があるのか。 |
2 |
現に投棄された廃棄物については、行為者の特定に努め、判明次第、廃棄物処理法に基づく措置命令等により、厳正に対処するものとする。 なお、土砂と廃棄物との混合物は、基本的に廃棄物と見なして対処する。 |
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既に土砂と建設廃材を混入した投棄場所等の具体的処置の方策はどうするのか。具体的処置を明記すべきである。 |
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埋立て等とは、具体的にどのようなものを対象とされているのか明確にされたい。例えば、事業者がその事業を営むにあたり必要な資材等である土砂を当該の工場・事業所内において一時的にたい積し保管する場合も対象とされるのか。 |
1 |
条例案第2条第4項の定義において、土砂等による埋立て、盛土その他土地へのたい積を行う行為を規制対象としており、一時たい積事業も対象とすることとしている。 なお、製品の製造、加工の原材料等のたい積を行う行為は適用外としている。 |
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使用済み特定家庭用機器、土地所有者等の等について、説明してほしい。 |
2 |
用語の定義については、条例でできる限り明確に定義(条例案第2条)で示すとともに、十分に周知を図りたい。 |
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土砂の定義を明確にすべきである。 |
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第1 2関係者の責務 ( 6件) |
役割分担に市町の責務を追加すべきである。 |
3 |
県が市町の責務を一方的に規定することは、県及び市町はともに対等な関係にあるとする地方分権の推進の考え方に照らして適切でないため、条例には市町の責務を置いていない。 なお、条例では県の責務(条例案第6条)として、県民、市町等と連携した監視の強化等を規定することを考えている。 |
市町との連携を明記することは今後の地方自治のあり方の方向として重要である。「条例の目的が達成されるよう連携をとるものとする」と示すべきである。 |
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不適正保管、不法投棄は地域の問題なので、今まで以上に市町との連携を密にすべきである。 |
2 |
条例の施行にあたっては、監視体制の強化等について、なお一層、市町に対して働きかけ、これまで以上の連携した取組が必要と考えている。 |
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市町に不適正処理について通報しても、後難を恐れ対処しない場合があるので、県の強力なリーダーシップがほしい。 |
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県民の責務、土地所有者等の責務として、県への通報を定めているが、道ばたへの缶等の投げ捨ても対象となるならば、その通報への対応は不可能であるので、努力規定にすべきである。 |
1 |
ポイ捨て等の軽微な事例までも通報を義務づける趣旨ではなく、産業廃棄物等の不適正な処理事例について、早期に把握すべきであることから、県への通報を一般的な責務として努力規定(条例案第5条)を置くこととした。 |
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第2 1保管の届出 (12件) |
「特定物」として、産業廃棄物と自動車など価格のある物を一緒に規制するのは変に思う。価格のある物は、別の基準で考えるべきで、経済活動の中で処理されるべきである。 |
1 |
産業廃棄物と使用済自動車等の有価物とは、その性格や規制の考え方が異なることから、条例案第2条において産業廃棄物、特定物(使用済自動車、使用済みの自動車用タイヤ、使用済特定家庭用機器)を区分して取り扱うことに改めた。 |
特定物の保管は、不適正行為の事前差し止めにも留意すべきであり、許可制度にすべきである。 |
1 |
産業廃棄物の自社保管は、事業者の処理責任の原則から許可制度は不適切と考える。また、有価物である使用済自動車等の保管を、許可制度とすることは適切でない。不適正処理を監視するためには、届出制度で支障はないと考えている。 |
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産業廃棄物の保管は、例えば、200u以上と、もう少し規模を大きくすべきである。 |
1 |
不適正処理の未然防止を図るという観点から、既存事例等を精査し、規模要件を100u以上とするものである。 |
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自動車販売店が農村の空き地に下取車を放置し、解体に金を掛けないので、規制は、10台以上とすべきである。 |
1 |
使用済自動車等の特定物は、多量保管により生活環境保全上の支障が生ずるおそれがあるものを規制対象とすることから、産業廃棄物の保管の届出の要件である100uを基準とし、100uの土地に基準に適合した積み方で保管できる数量として20台以上を規制の対象とするものである。 |
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円滑な事業活動の阻害とならないよう「産業廃棄物を排出した事業場内における保管を除く」としてほしい。 |
2 |
事業活動の阻害をできるだけ避けるため、条例案第9条第2項において排出事業場内における保管は届出不要とすることとした。 |
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事業所内での保管は廃棄物処理施設への排出前の仮置が主であり、対象となる届出は、事業所外の保管に限るとすべきである。 |
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各種リサイクル法に基づき適正なリサイクルを推進する事業者が、その推進にあたり煩雑な手続きとならないように配慮してほしい。 |
2 |
不適正処理の未然防止を目的としており、善良な事業者に過重な負担とならないよう必要な手続きを定める考えである。 |
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大多数の善良な事業者の適正処理・リサイクル等の活動の阻害とならないようにしてほしい。 |
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多量産業廃棄物排出事業者は、産業廃棄物処理計画書と実施報告書を提出し、この中で廃棄物処理に係る管理体制、抑制に関する取組内容を報告している。不正処理の防止は、これらの報告で十分把握できると思われる。姫路市と環境保全協定を提出し、廃棄物の保管場所を報告していることから、重複した届出にならないよう配慮してほしい。 |
1 |
保管と称する不適正行為をあらかじめ把握するため、保管の届出義務を課すものであり、重複・過重な義務とは考えていない。 なお、条例案第9条第2項において、排出事業場内における保管は届出不要とすることとしている。 |
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保管の届出の時期が「あらかじめ」とあいまいなので、「○○日前までに」と明示した方がよい。 |
1 |
保管が行われることを把握するための届出であり、期限を設けなくても取扱い上の支障はないものと考える。 |
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個人が車の乗り替える時に下取車を出さずに空き地に放置したり、車検の残り期限だけの車を乗りつないでいるので、対策が必要である。 |
1 |
個人が放置する自動車は一般廃棄物にあたり、条例における規制の対象とはしていない。なお、一般廃棄物の処理責任を有する市町の指導のもとに、放置自動車の適正な処理が図られるものと考えている。 |
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特定廃棄物は行政の指定場所を設定し、その場所に置くことを義務づけてほしい。自分の私有地であっても、産業廃棄物は期間1ヶ月以上は置かないように義務づけてほしい。環境が悪く近所迷惑である。 |
1 |
産業廃棄物等の保管については、事業活動の一環であることから、その保管場所を制限することは不適切と考える。 なお、保管によって生活環境保全上の支障がある場合は、廃棄物処理法又はこの条例の規定に基づき、対処することとなる。 |
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第2 2使用済み自動車等の保管 基準 ( 2件) |
特定物の保管基準は出来るだけ厳しくするべきである。 |
1 |
産業廃棄物については、廃棄物処理法に保管基準が定められている。 また、使用済自動車等については、産業廃棄物の保管基準を準用し、これに加え、高さ制限を課すことを考えている。 |
使用済みタイヤは、たくさん集積すると火災が起きるので、その対策が必要にはならないか。もちろん、大量・長期になれば、廃棄物処理法の適用があるとされているが。 |
1 |
大量集積による火災というよりも、不審火による火災が原因である場合が多く、廃棄物処理法の野外焼却禁止の規定が適用される。 本条例では、有価と称する使用済タイヤを届出で把握し、立入検査等により不適正処理を防止する考えである。 |
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第2 3運搬管理票 ( 3件) |
産業廃棄物であることが明らかになった場合、廃棄物処理法による排出者への罰則適用も可能となるように、運搬管理票の様式において、排出者を追跡可能なようにするべきである。本条例が廃棄物処理法と有機的に連携して実効性が保たれるように留意すべきである。 |
1 |
本条例は、産業廃棄物を規制する廃棄物処理法と有機的な連携の下に、実効性を高めつつ施行するものである。このため、条例案第12条において、産業廃棄物の運搬管理票では排出事業場等を記載させることとした。 |
運搬管理票については、産業廃棄物だけで、特定物に適用しない理由は何か。運搬途中まで、規制するのは、自社処分として言い逃れる産業廃棄物だけの問題か。 |
1 |
運搬管理票には、産業廃棄物の排出事業場等の記載を求めることとしているが、使用済自動車等については、発生元を細かく特定し規制する必要がなく、売買伝票等により確認が可能なことから、運搬管理票の作成を義務づけていない。 |
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マニフェスト(産業廃棄物管理票)と運搬管理票とが重複しないように配慮してほしい。 |
1 |
自社物について運搬管理票の交付を義務づけるものであって、業者委託に係るマニフェストとは重複しないと考えている。 |
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第2 4搬入搬出管理簿 ( 1件) |
搬入搬出管理簿の記録は10年とすべきである。 |
1 |
廃棄物処理法の規定により、廃棄物処理に関する関係書類の保存期間が5年間と定められており、同様に5年間とする考えである。 |
第3 1埋立て等の許可 (13件) |
自社所有地の埋立て等に購入土砂を用いる場合は許可制度ではなく、購入先、埋立て等を行う場所、範囲、量の届出制度に緩和すべきである。 |
1 |
一定規模以上の土砂埋立て等については、宅地造成等規制法等が許可制であること、また、廃棄物の混入防止措置、汚染土砂の使用禁止措置、災害発生防止措置が必要であることから総合的にみて、許可制が適切であると考えている。 |
廃棄物処理法による埋立地の管理に関する報告や、埋立地を譲渡する場合は、土壌汚染対策法で自社で責任を取らされるなどの現行規制がある上で、更に許可で規制する必要性があるのか。 |
1 |
廃棄物処理法の最終処分場(埋立地)の規制は、廃棄物に係る規制であり、土壌汚染対策法の規制は、既に汚染された土地に係る規制である。 本条例は、土砂埋立て等による土壌汚染を未然に防止することを目的としており、前述の法とは目的が異なることから、新たに規制を設けるものである。 |
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小規模の土砂の埋立てと称して有害廃棄物を混入させる悪徳業者対策としては、許可制の対象になっていなくても、この埋立ての許可基準と同じものを適用し、ただ許可は一定規模以上のものとし、小規模なものについては許可制の適用はしないが、この基準違反については立入検査、改善命令、原状回復命令などの対象とする必要がある。 |
1 |
過去の事例をもとに条例の効果的な運用を図るため、面積を規模要件とした許可制が適切と考えている。 また、本条例の汚染土砂の使用による土砂埋立て等の禁止規定は、規模にかかわらず適用することとし、条例案第22条第2項において、土壌の汚染調査等の命令も適用できることとした。 |
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後の取消の規定との関係からも、許可には条件を付すことができるという一文が必要である。この許可は基準を満たしても不許可にできる裁量があるわけではなく、基準を満たせば許可しなければならないからである。 |
1 |
許可条件の規定を条例案第27条において、設けることとしている。 |
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土砂の埋立て許可の対象規模については、小規模な造成工事を対象とせず、3,000u以上の中規模のものからにすべきである。小規模なものは、宅地造成が主となり、災害発生の危険性が少なく、善良な事業者に過重な負担となる。 |
2 |
条例の効果的な運用を図るため、また、善良な事業者に過重な負担とならないよう、条例案第2条第5項において、土砂埋立て等の許可対象規模は3,000u以上とすることとした。 なお、3,000u未満の土砂埋立て等についても、土壌安全基準を適用する考えである。 |
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10や20アール(1,000u、2,000u)の小さな規模できっちり残土処分している所まで規制するのはやめてほしい。 |
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埋立ての場合、許可は500u未満はしなくても良いのか。 |
1 |
同上 |
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自社事業所内の工事で発生した掘削土砂を自社事業所敷地の整地用等に使用するために、一時仮置き保管を行う場合などの適用緩和措置や保管基準の内容等について、事業者の意見を十分配慮してほしい。 |
2 |
事業所内の工事により発生した土砂を同じ敷地内で埋立て、一時たい積させる場合は、条例案第2条第5項の特定事業の定義において、許可の適用外とすることとした。 |
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円滑な事業活動の阻害とならないよう「土砂を排出した事業場内における保管を除く」としてほしい。 |
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土砂埋立て等の許可申請時期が「あらかじめ」とあいまいなので、「○○日前までに」と明示した方がよい。 |
1 |
土砂の埋立て等は、許可を得るまでの間は工事等を行うことができないため、「○○日前までに」とする必要はないと考える。 |
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汚染土壌の浄化目的で、あらかじめ定められた場所に一時的に土砂を保管(埋立て等)する行為は、本条例の制定目的でもある「不法投棄等不適正処理の防止」を妨げるものでない。したがって、このような「浄化のための一時的な土砂の保管(埋立て等)」の本条例における取り扱いを明確にして欲しい。また、これを、屋内で実施する場合は、本条例の対象となるのかを明確にして欲しい。 |
1 |
汚染土壌の浄化目的で、一時たい積する行為については、土壌汚染対策法に規定する基準に適合する方法で行う場合は、本条例の適用外とすることとし、条例案第23条第3号の規定により、規則において浄化目的の事業を定めることとしている。 |
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埋め立ての申請段階で土地所有者等の承諾原本、契約内容の確認のみならず、隣地所有者の同意、周辺住民と十分な協議による合意を義務付けし、許可前の徹底した審査を確立すべきである。 |
1 |
土地所有者等との契約内容の確認等を行うことを考えている。 |
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建設工事に伴って発生する土砂は、極力他の建設工事の現場へ流用使用するなど発注者側で調整して、残土の埋立量を極力減少し、その費用は、発注者 の負担とすべきである。 |
1 |
建設工事に伴って発生する土砂については、他の工事現場等で有効活用し、埋立処分量の削減に努力するとともに、発注者としてその処分費用を工事積算に加えるべき と考える。 |
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建設業界は、未曾有の不況にさらされ、仕事の確保するのにも必死の状況にある。この条例が制定されることで、さらに追い打ちをかけられるようで不安感がつのる。残土に規制がかかれば、残土処分費が高くなって、建設業者の経営を圧迫してくる。 |
1 |
本条例は土砂埋立て等の行為を規制するものであり、建設業者を直接規制するものではない。 なお、土砂(残土を含む。)の排出事業者は自らの排出物の適正処理責任を有していると考える。 |
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第3 2埋立て等の 許可基 準 ( 6件) |
埋め立て等の許可基準について、規則に具体例を入れ、明確にすべきである。 |
1 |
許可基準については、条例案第25条において遵守すべき事項を列挙するとともに、具体的に規則で定める考えである。 |
土砂の埋立てに関しては、産業廃棄物が混入した場合、届出と同時に直ちに罰則の適用を発し、元の状態に戻し、罰則を適用してほしい。 |
1 |
廃棄物の混入防止措置が図られていることを許可基準とし、これに反したときは、改善勧告、許可取消し等を行い、従わなかった場合には罰則を科す考えである。 なお、生活環境保全上の支障がある場合は、廃棄物処理法又はこの条例の規定に基づき、対処することとなる。 |
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土壌汚染の防止措置とは、埋立て等を行う土砂に対する措置でなく、埋立て等を行う当該土地に対する汚染の防止措置と解釈してよいか。 |
1 |
汚染土砂の搬入による埋立て等場所の汚染防止措置である。 |
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土砂埋立の許可基準について、土砂の分析がその都度必要なら、事業者の負担が増えるとともに、許可対象外の小規模事業者への搬入が増加するなど不適正処理を助長することになりかねない。土砂等の履歴を示すことで、適合を判断してほしい。 |
1 |
土砂等の分析については、条例案第22条第2項、第28号第2項において、搬入土砂の採取場所の履歴から判断して、土壌安全基準に適合しない土砂等が使用されているおそれがあると認められる場合に求めることとした。 |
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土砂の埋立、仮置き、保管等に際して、勾配による高さ制限はあるものの、広い敷地の場合には周辺環境を損ねる高さになりかねないので、高さ制限を設けて欲しい。 |
1 |
土砂埋立て等の災害防止に係る許可基準については、災害防止の観点から必要な基準であって、一律に高さ制限を設けることは適切でないと考えている。 |
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道路管理者の意見書の添付を許可条件に加えてもらいたい。土砂の埋立、仮置き、保管等に際し、狭小道路を搬入路として使用する場合に路面、路肩が損傷する恐れがある。また、大型車の増加に伴う周辺住民より交通安全上の苦情、トラブルが増えている。このようなことから、土砂の搬入経路、使用車種、台数等の届出を義務付けるとともに、当該道路の道路管理者に対しても、同様の届出を義務づけ、道路管理者の意見をも反映してもらいたい。 |
1 |
土砂埋立て等の許可に際しては、ご意見の趣旨にも配慮しつつ条例の施行に努めることとしているが、基本的には、道路管理者としての立場から規制する方策等の検討が必要と考えている。 |
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第3 3土壌汚染調 査等の命令 (10件) |
土壌汚染調査等の命令は、埋め立て土砂に対する調査をいうのか、当該土地に対する土壌汚染調査をいうのか。当該土地の土壌汚染を対象にするのであれば、「土壌汚染対策法」に定める知事の権限でよいのではないか。 また、本条例に規定するのであれば土壌汚染対策法と同じく「土壌汚染による人の健康被害が生ずるおそれがある場合」とするべきではないか。 埋立て等の許可基準において土壌汚染の防止措置が図られていることが規定されていることからも上記のスキームが妥当ではないか。 |
1 |
本条例に基づく土壌汚染調査等の命令は、当該土地に対する土壌汚染調査等と考えている。なお、土壌汚染対策法では、汚染が明らかになった場合の調査命令を規定している。 本条例による命令は、条例案第22条に基づき、人の健康を保護し、及び生活環境を保全するうえで維持することが必要なものとして定める土壌の安全基準に適合しない土砂が使用されるおそれがある場合に発するものである。 |
土壌と土砂とは区別されているが、汚染土砂が混入すると、土壌汚染のおそれがあるというのか。汚染土壌の混入の場合はどうか。 |
1 |
本条例では、土壌とは地盤自体を構成するものと想定しており、土砂とは地盤から切り離されたものを含めて想定しているものであり、汚染土砂の使用により、現地地盤で土壌汚染を引き起こすこととなる。 |
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埋立て等の許可基準には、廃棄物の混入の防止措置と土壌汚染の防止措置を分けて示してあるが、土壌汚染調査命令は、廃棄物混入のおそれがある場合にも発することになるのか。 |
1 |
土壌汚染調査は、汚染土砂が利用されたおそれを理由に命ぜられるものである。 廃棄物の混入により土壌汚染がある場合は、廃棄物処理法による措置命令等を行うことを考えている。 |
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許可を受けていない者には土壌汚染調査等の命令は出せないが、雑則で無許可や許可基準違反のまま土砂の埋立て等を行った者等に対して発する措置命令において、土壌汚染調査等を命ずる必要はないのか。 土砂の除去など必要な措置を命ずることができるという条文で、調査も含むのか。 無許可で埋め立てたからといって、特に有害でなければ、除去させる必要もないから、調査を先行させるべきではないか。 |
1 |
条例案第22条第2項において、許可の有無にかかわらず、土壌安全基準に適合しない土砂等が使用されているおそれがある場合に、土壌汚染調査等の実施を命ずることができることとした。 したがって、措置命令時には、土壌汚染調査等の実施は命じない。 |
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土砂汚染調査等の命令について、規則に具体例を入れ、明確にすべきである。 |
3 |
土壌安全基準に適合しない土砂等が使用されているおそれがあると認めるときは、埋立て等行為者に土壌汚染調査等を命ずる規定(条例案第22条第2項)を置いている。 さらに、基準に適合しない土砂等の使用を確認したときは、必要な措置を命ずる規定(条例案第22条第3項)を設けている。 また、土壌の安全基準は、土壌汚染対策法に基づく基準等に準じて、規則で定めることを考えている。 |
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無許可で土砂の埋立て等を行った者が、搬入した土壌に汚染土壌が混入している可能性がある場合には、自己負担で土壌汚染調査の実施を命令できるようすべきである。 |
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土砂の汚染は、行政により検査することを義務づけてほしい。基準値も県民に分かるよう設定してほしい。 |
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土質検査の方法としては、産廃を隠すために上から普通の土砂を被せることがあるため、各層ごとに、例えば一層当たり搬入部分を中心点として5地点を採取混合サンプリングするなど、全体像が浮き彫りとなる検査とすべきである。検査は土壌汚染環境基準24項目とし、行政当局自身も立ち入りの土質検査も予定すべきである。 |
1 |
土壌汚染対策法に基づく土壌汚染調査に準拠して行うことを考えている。 |
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土壌汚染調査等の命令について、「汚染土砂の混入のおそれがあると認めるとき」とし、行政当局に裁量権をもたしているが、裁量となると、あいまいな条例適用にならざるを得ないので、業者に区別なく、土砂にも区別なく、埋め立て地の土質検査及び排水の水質検査は、許可申請の全件を対象とすべきである。 また、採取元の土質検査結果も申請時に添付を求めるべきである。 |
1 |
汚染土砂の混入のおそれのある時は、行為者に区別なく、土砂に区別なく、土壌汚染調査及び排水水質調査を求めるものである。 なお、土砂の搬入に際し、搬入土砂の採取場所の履歴等を勘案して、分析結果の添付を求めることを考えている。 |
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土壌汚染調査等の命令について、運用の段階で地権者や地元住民に責任を押し付けることとなるのではないか。 |
1 |
土壌汚染調査等の命令については、条例案第22条第2項のとおり、埋立て等行為者に対する命令として置くものである。 |
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第3 4許可の取消し ( 3件) |
ここでいう各種命令とはなにか。第3の3の調査命令と第5の2の改善命令か。搬入一時停止命令は入らないのだろう。明示した方がよい。 許可基準に違反したときも、取消事由であろう。 |
1 |
土壌汚染調査等の命令、災害発生防止の措置命令(無許可埋立て等を含む。)(条例案第37条)を明示することとしている。 許可条件違反、許可基準違反については、改善勧告のうえ、条例案第36条において取消し等の対象とすることとしている。 |
許可を取り消されたら、土砂の除去などの原状回復を命令することになるのが順序かと思われるが、後述の第5の4では許可の取消は除去命令の要件とはなっていない。 また、虚偽の申請をしたとき、許可を取り消した場合、残った土砂の除去はどうするか。その必要がない場合もあろうが、処罰は必要である。 |
1 |
虚偽の申請についても取消し等処分を、また、取消し処分者に対しても災害防止の措置命令(条例案第36条第2項)を置くこととしている。 なお、措置命令に従わない場合は、罰則(条例案第45条)を科すこととしている。 |
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埋立てに関して、除去命令に違反した 時、直ちに業者を県民に公表し、免許取消をしてほしい。 |
1 |
この条例に基づく命令に違反した場合は、許可を取り消すとともに公表(条例案第41条)する規定を置くこととしている。 |
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第4 1侵入防止措置等被害拡大 防止策の実施 ( 9件) |
土地所有者等への被害拡大防止策の義務づけは、単なるポイ捨てにも対応する必要が生じ、過大な責務を負わすことになるので、不適当である。不適正処理の内容と防止策の内容を例示すべきである。 |
4 |
侵入防止措置等の被害拡大防止策にかわって、条例案第4条において、「不適正な処理が行われないよう配意する」等の、一般的な責務規定を置くこととしている。 |
侵入防止措置等被害拡大防止策について、土地所有者に対し防止策(フェンス、バリケード等の設置)を義務づけるのはやりすぎである。 |
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土地所有者に必ずなにがしかの責任が発生することは行き過ぎではないか。被害者の場合もありうる。 |
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土地所有者がこれに従わなかった場合にはどうするのか。防止策を講ずるようにという命令の制度も、この規定違反の処罰規定もないようである。代執行を考えるのか。 それとも訓示規定のつもりか。 |
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侵入防止措置等被害拡大防止策の実施について、「所有者の法的責務がない場合の被害拡大防止策の費用は、公費とすべき」という論理は、土地所有者等に対する措置命令の内容に加味されているのか。法的責務のなかった場合、土地所有者が県の不適正処理の防止の施策に協力する為の諸費用は、公費であるべきである。 |
2 |
土地所有者等については、自らの土地を適正に管理する社会的責任を負っていることから、条例案第4条において、その責任の範囲で責務を規定することとしている。 なお、土地所有者等が被害拡大防止策を自ら行う場合は、(財)ひょうご環境創造協会の基金による助成制度を利用することができる。 |
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土地所有者も被害者であるので、県の基金を使用し、両者の了解の上で防止対策等を講じるようにすべきである。 |
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防止対策に対する助成金制度を整備したり、基金の予算枠を増やしたり、土地所有者が納めている固定資産税から財源を捻出すべきである。 |
2 |
県は(財)ひょうご環境創造協会に対して、原状回復等事業を行うための基金の造成費を補助しており、基金の事業採択基準に該当する場合は、原状回復費用の一部を負担して利用することができる。 |
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不法投棄が増加し、原状回復も増大しているので、不法投棄処理のための基金(事業者から一定割合集める)を創設する必要がある。 |
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行為者、土地所有者ともに原状回復能力が不足する場合はどうするのか。廃棄物処理法の原状回復基金のように善良な行為者、排出者の負担になるような制度を利用するのは極力避けてほしい。 |
1 |
場合によっては、原状回復基金を利用せざるを得ないと考えるが、極力そのような事態を避けるべく、この条例により不適正処理の未然防止を図ることとしている。 |
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第4 2土地所有者等に対する措置命令 ( 5件) |
不適正処理を行った者に対しては、廃棄物なら廃棄物処理法で命令を出すし、土砂なら、改善命令、除去命令を出すことになるだろうが、ここで、「必要な措置を行わないときには」とのみ規定され、命令が出されなくてもこの要件に該当するが、それでよいのか。まずは、違反者に対して命令を出して、それに執行させるように努力するのが筋である。 |
3 |
第一義的に産業廃棄物の不適正処理を行った者に対して措置命令(条例案第15条)を行うものである。 しかしながら、土地所有者等が、不適正な処理が行われてることを知りながら、必要な措置を講ずべき旨の求めをしなかった場合等の一定の要件のもとでは、土地所有者等に対しても措置命令(条例案第16条)を行う規定を置くこととした。 |
土地所有者等に対する措置命令については、その発動機会を限定列挙すべきである。 |
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土地所有者に最終的に措置命令するのは、負担が掛かりすぎる。あくまでも責任は不適正処置した者に負わすべきで、罰則等を強化により抑止すべきである。それでも公共生活に支障が発生する場合は行政で処置すべきである。 |
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土地所有者等の適正管理は当然と思うが、その適正の範囲を明確にしなければならない。土地所有者等の正規の承諾なく行われた不適正な土砂の埋め立て行為に対しても、土地所有者等は進入防止措置の実施等被害拡大防止策や、必要な支障の除去等の措置を講じることが命じられるのか。また、講じなかった場合、罰則適用があるのか。 |
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土地所有者等への支障の除去等の措置命令は、産業廃棄物の保管について、一定の要件に該当する場合について行うこととしており、土砂の埋立て等については規定を置かないこととした。 |
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ここでは、特定物は対象になっていないが、廃自動車や廃タイヤが山積みされているところの土地所有者はなぜ命令の対象にならないのか。 |
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使用済自動車等の保管者は、当該使用済自動車等は有価物であると認識している場合が多く、土地所有者に措置命令を行った場合、他人の財産を無断で移動させることを命ずることとなるため、措置命令の規定を置いていない。 なお、不適正行為があった場合、立入検査等により産業廃棄物として認定したのちに、行為者及び要件に該当する場合には土地所有者等への措置命令を発する考えである。 |
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第5 1報告徴収・立入検査 ( 3件) |
立入検査の対象は、廃棄物等特定物の保管者とするのでは、廃棄物ではない、そのうち売れる有価物だと言い逃れられるので、廃棄物等特定物の疑いのあるものの保管者とすべきではないか。 |
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産業廃棄物及び使用済自動車等有価物のどちらも立入検査(条例案第40条)の対象とする考えである。 |
立入検査は、抜き打ち検査も可能とすべきである。 |
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立入検査については、適宜、適切に実施することとしており、原則として無通告で実施するものである。 |
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報告を徴収するにも、相手の保管者とか行為者が不明な場合が多いので、現地に立て札を立てて、相手の名前は不明でも、この土地の管理者、この廃棄物等の疑いのあるものの保管者、埋立てなどの行為者に対して報告命令をしたこととすべきである。 そして、それでも報告をしてこなければ、相手不明でも、搬入禁止措置を命じ、それを代執行することとすべきである。 これは以下の改善命令などの命令でも同じである。 |
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条例の施行に際し、悪質者への対応については、ご意見にある対処方法等についても検討していきたいと考えている。 |
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第5 2改善命令 ( 3件) |
各種命令は、速やかに発して、その後は断固たる措置をとるべきである。 |
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命令は、可能な限り速やかに発するとともに、命令違反に対しては、迅速に告発等を行う考えである。 |
使用済み自動車等の無届保管については、まず、改善命令を出し、また、無許可で土砂の埋立て等を行った場合には、まず、措置命令を出し、それぞれ従わない場合に刑事罰を適用するのか。悪意ある無届、無許可に対して実効性が担保できる条例にすべきである。 |
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使用済自動車等の保管基準は、無届けの場合であっても遵守する義務があるので、保管基準に違反する場合は改善命令(条例案第20条)を発することとなる。 なお、指導に従わず、無届けの保管、無許可での土砂埋立て等を行う者に対しては、告発等のうえ罰則を適用する考えである。 |
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特定物の保管の届出をしないというだけの者に対しては、この規定は発動できないが、手が出ないのか。 |
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第5 3搬入 一時停 止命令 ・ 4措置命令 ( 3件) |
使用済自動車等の長期保管による重金属等による汚染防止は、土壌汚染対策法第7条による措置命令で担保されるのか。例えば、一定期間のうちに保管物を原料とする事業の実態が確認できない場合などに対処するため、使用済自動車等への措置命令の導入をすべきである。 |
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土壌汚染対策法では、土壌の有害物質による汚染により、人の健康に係る被害が生じる等の土地があると認めるときは、当該汚染の除去等の措置を講ずることを命ずることができる。 なお、使用済自動車等有価物に対する直接の措置命令は適切でなく、本条例では、実態を確認するために、搬入一時停止命令をかけ、改善命令により不適正行為の是正を図る考えである。 |
仮の行政処分である。結構であるが、この条例の規定による報告徴収・立入検査の結果が明らかになっても、その結果の命令が出されなければ搬入することができることになる。報告徴収・立入検査の結果が明らかになってから、一定期間はなお一時停止命令を続けるべきである。 |
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搬入一時停止命令時の立入検査等で違反事実が明らかな結果がでた場合は、直ちに改善命令、措置命令を発する考えである。 |
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この対象から廃棄物が除外されている。廃棄物についても、一時停止命令は必要なのでは? 特定物の保管の届出をしないというだけの者に対しては、この規定は発動できないが、手が出ないのか。 |
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保管の届出がなくても産業廃棄物、使用済自動車等のいずれにも搬入一時命令の規定を適用する考えである。 |
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第5 5公表 ( 3件) |
公表については、条例の効果を確実にするため、「公表する」規定にすべきである。 |
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本条例又は廃棄物処理法の規定により行政処分等を行った場合において、原則的に公表を行うための規定である。 |
「廃棄物処理法又は条例に基づく命令・・・」について、ここは「又はこの条例」とすべきである。 |
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「又はこの条例」と改めることとした。 (条例案第41条) |
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条例の適用状況については、県の環境白書等で必ず公表すべきである。 |
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条例の施行状況については、県の環境白書に掲載する考えである。 |
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第5 6適用除外 ( 2件) |
保健所設置市が対象地域から除外され ている理由を知りたい。 |
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廃棄物処理法では保健所設置市の長が産業廃棄物の規制権限を有していることから、県条例では適用除外地域としている。 |
神戸市、姫路市、尼崎市、西宮市について、これらの市でも同じ条例を制定するように話が付いているのか。 |
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県下全域で同一時期の施行を目指し協議中である。 |
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第6 罰則 ( 2件) |
悪質業者は厳しい刑事罰とその登録の抹消を行うべきである。 |
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廃棄物処理法では命令違反等に対して5年以下の懲役又は1,000万円の以下の罰金を科すこととなっており、条例では2年以下の懲役又は100万円以下の罰金(条例で定めることのできる上限)を科すこととしている。 |
罰則を強化して「捨て損」意識を高めてはどうか。 |
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監視体制 (15件) |
条例が円滑に運用できるような体制を持つことが重要で、実効性を高めるためには、警察等との連携が重要であるので、条例に示すべきである。 |
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条例の実効性を高めるため、次のような体制の強化を図っていく考えである。 @市町、県民と連携した監視体制を一層充 実・強化する。 A警察等関係機関との一層緊密な連携を図 る。 B県の監視・指導体制をさらに充実・強化 する。 C専門かつ集中的に不適正処理に対応でき る体制の確立に努める。 なお、条例では、県の責務(条例案第6条)として、県民、市町等と連携した監視体制の強化等を規定することとしている。 |
善良な事業者が損をすることのないよう、警察、業界を含めた監視取締り体制を作り、情報交換、定期的なパトロールにより、違反業者を発見次第、告発等厳しく対応すべきである。 |
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警察との連携が重要で、条例の目的達成のためには、執行体制の強化が必要である。 |
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残土処分等について、県、市町、警察等行政の対応、対策を早くすべきである。 |
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不法投棄に対して迅速に活動できる専門的かつ集中的に対応する強力な不適正処理防止体制を県庁と規制対象地域へ整備してほしい。 |
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不法投棄、不適正な廃棄物の保管等を未然防止するためには、現場での初期対応が大切で、監視強化を行うなど専門の監視部隊が必要である。 |
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条例の施行効果を上げるためには、機動力を完備した監視体制の充実が必要である。 |
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不適正処理の早期中止、摘発のために、行政の責任として監視体制を確立してほしい。 |
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監視用の県の人員・予算を確保するべきである。 |
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取締り要員を増やし、徹底的に取り締まりをして、兵庫県では、悪徳業者が商売できないと言われるほど厳しく取り組んでほしい。 |
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すでに条例化し防止を図っている千葉県など自治体の状況を聞くと、条例適用における行政の毅然とした対応と共に、日常の監視と指導が重要であるとのこと。十分な予算と職員の配置をお願いする。 |
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森林の伐採地については、産業廃棄物置き場や解体場になるおそれがあるので、災害、環境を含めて、その動向には特に注意してほしい。 |
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届出、許可制度を守らない者が不適正処理をすると、事後の処理がなかなか進まないので、未然防止が重要だが、行政以外に、一般の人にも参加してもらう監視員制度を設けてはどうか。 |
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県では、不法投棄監視サポーターを県内に配置し、不適正処理防止のための監視事業を行っている。 今後、この事業の拡充を検討していく。 |
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地域住民からの通報システムを設けるべきである。 |
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現在も県民局、市町、県警において、それぞれ通報窓口を設けるとともに、その情報の共有化を図っているが、今後ともその充実を図る考えである。 なお、県民参加型のモニタリングシステムについては、不適正処理の実態を踏まえ、システムの機能やあり方の検討を進めていきたい。 |
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県民の責務に「不適正処理があったことを知った場合は」とあるが、日常的な生活の中で知り得る情報は「予察」であり、予察情報を素早く収集し、不適正な処理に至る前に未然に防止する必要があるので、県民参加のモニタリングシステム構築をめざすべきである。550万県民の目にまさる監視網はない。 |
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その他 (17件) |
届出・許可の段階で、厳しいチェック態勢が必要である。 |
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書類の審査・現地の立入検査等、可能な限り厳正に対処していく考えである。 |
経過措置として、既に堆積(保管)している事業者等に対しても可及的速やかに届出、許可申請を出すことを明記すべきである。 |
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既存の保管・埋立て等行為については、条例の施行後3カ月以内に届出、許可申請を行わせる旨、経過措置で定めることとしている。 |
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経過措置として、本条例施行までにすでに特定物を保管していたり、土砂を埋立て開始している業者にも、本条例を適用して、一定期間内に届出、許可申請をさせ、立入検査、改善命令を適用する必要があるが、その旨わかるようになっているのか。 |
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本条例の施行時に、現に産業廃棄物・特定物の保管、土砂の埋立て等を行っている者に対しても、本条例を適用することとしている。 |
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県下各地で残土搬入たい積による問題が発生し、県民の生活環境を脅かしている現状を考えると、条例の適用にあたっては、問題の解決を図るため、少なくとも5年は遡及し適用すべきである。 |
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経済至上主義の下、県民の人間としての考え方、価値観が変化してきており、施策の効果に対しては、その意識改革から図る必要がある。 |
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本県においては、平成13年5月に持続可能な循環型社会の構築を目指した基本指針である「ひょうご循環社会ビジョン」を策定し、各種施策を実施している。 本ビジョンでも、県民や事業者の意識啓発は重要と認識しており、不適正処理の多発は循環型社会の抜け道であり、このような行為のない社会への意識変革に努めてまいりたい。 |
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環境汚染の改善、地域環境の改善には、循環型社会が求められている。不適正処理の必要のない社会へ変えていく施策もほしい。 |
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一人ひとりの生活態度が私たちの生活環境をかえると思う。今の状態を知り、どうすればよいのか、納得して行動することが大切である。 |
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消費者がごみ問題に対して意識が高まっていくようなCMをテレビで流したらどうか。 |
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色々な機会を捉えて、ごみ問題への意識啓発に関する広報に努めていきたいと考えている。 |
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条例の内容が広く県民に理解されるよう、イラストや図を活用して、規制方法などを説明してほしい。 |
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条例の施行に際し、リーフレット等を作成し、広く県民に周知していく考えである。 |
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業者への教育や啓発についても定める べきである。 |
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処理業者等への不適正処理の防止に関する普及啓発については、現在も各種の講習会等を通じて行っているところであり、今後とも積極的に取り組んでいく考えである。 |
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大型家電処理費の有料化(消費者負担) 等から不法投棄の増大を招いたことは大変残念である。 |
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不法投棄等の未然防止を図るため本条例を制定するものであるが、個人の廃家電の投棄はモラルの欠如等によるものと考える。 このため、家電リサイクル法の趣旨等を一層周知徹底していく考えである。 |
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廃棄物の他府県からの搬入は受け入れの出来ないよう法の整備をすべきだ。 |
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産業廃棄物については、排出事業者に処理責任があり、事業活動の一環として適正処理が求められていることから、県内への流入規制は適切でないと考えている。 自治体が排出する場合でも、排出事業者責任があり、当該自治体の責任において適正処理を行うべきと考える。 |
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各自治体から排出される残土、産業廃棄物等は、そこの自治体で処分する条例等が必要である。 |
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不法投棄の原因の一つに処分料の高騰がある。処分料が業者のお手盛りとな って、ぼろ儲けの不当な値段となっているので、行政が介入すべきである。 |
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不適正処理を防止するためには、排出事業者が適正な処理料金を支払うべきと考える。 なお、行政がこの処理料金に介入することは、自由な経済活動を阻害するため、適切ではないと考える。 |
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産業廃棄物中間処理業者が県に施設設置の申請をする場合は、河川沿いに近い場所には許可すべきではない。現施設のほとんどは土壌汚染の措置もな く、降雨により地下水から水質汚染の原因となるおそれがある。 |
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産業廃棄物処理施設の許可に当たっては、生活環境上支障を生ずるおそれのない構造にするとともに、「産業廃棄物処理施設の設置に係る紛争の予防と調整に関する条例」に基づき、関係市町及び地元住民と十分に調整をとって許可手続を進めているところである。 |
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産業廃棄物等の不法投棄を無くすため に、廃棄物の処理場を近く(南但馬)に作ってほしい。 |
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公共の処分場としては、大阪湾地域におけるフェニックス事業、但馬地域におけるクリエイト事業がある。 なお、市町によっては産業廃棄物の受入を行っているところがある。 |
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13年度の産業廃棄物の投棄量が中播 磨がなぜこんなに多いのか、理由を公表してほしい。 |
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大量の汚泥の不適正処理事案があったためである。 なお、この事案については、事業者による不適正処理の改善が進んでいるところである。 |