産業廃棄物等の不適正な処理の防止に関する条例(案)の概要

1 目的
 産業廃棄物等の不適正な処理の未然防止を目的として、廃棄物処理法及び他の法令と一体になった
規制を行うため、産業廃棄物、使用済自動車・使用済タイヤ・使用済特定家庭用機器(以下「特定物」と
いう。)の保管及び土砂による埋立て等の規制に関して必要な事項を定め、県民の生活環境の保全及び
県民の生活の安全を確保する。
   
2 条例案の主な内容
(1) 不適正処理の防止のための制度
産業廃棄物及び特定物の保管に関する届出制度
 大量に保管されることで、県民の生活環境へ影響を与えるおそれがある産業廃棄物(自社廃
棄物)及び特定物の保管行為について届出制度を設ける。
土砂による埋立て等に関する許可制度
 土砂による埋立て、盛土、その他の土地へのたい積は、廃棄物の混入、土壌の汚染、流出・
崩落による災害発生のおそれがあるため、土砂による埋立て等について許可制度を設ける。
【産業廃棄物及び特定物の保管基準】
    産業廃棄物(廃棄物処理法の定めによる)
       @周囲に囲い、A掲示板の設置、B50%の勾配までの高さ制限等
特定物   @周囲に囲い、A掲示板の設置、B3mまでの高さ制限等
【土砂埋立て等の許可基準】
@廃棄物の混入防止措置、A汚染土砂等の使用防止措置、B災害発生の防止措置等
(2) 報告徴収・立入検査の実施
県独自の規制の実効性を担保するため、条例の施行の必要な限度において、産業廃棄物又は
特定物の保管者や土砂埋立て等を行う者に対して、報告徴収・立入検査を行える規定を設ける。
(3) 改善命令、搬入一時停止命令等の実施
改善命令
特定物の保管者が、特定物保管基準を遵守していないと認めるときは、改善命令を行う
(産業廃棄物に関する改善命令については、廃棄物処理法の定めによる)。
搬入一時停止命令
産業廃棄物又は特定物の搬入が継続されることによって、地域の生活環境又は生活の
安全が損なわれるおそれがある場合は、報告徴収・立入検査の結果が明らかになるま
での間、搬入の一時的な停止を命ずる。
措置命令
(ア)  産業廃棄物の処理基準に適合しない保管を行っている場合において、生活環境
の保全上の支障が生ずるおそれがあるときは、産業廃棄物の保管者に対して支障
の除去等の措置を命ずる。
(イ)  災害発生の防止のために緊急の必要があると認めるとき、許可を得ずに土砂の
埋立て等を行ったとき等において、土砂埋立て等を行った者に対し、土砂の除去等
必要な措置を命ずる。
土地所有者等に対する措置命令
産業廃棄物の保管及び処分に関して、一定の要件に該当する場合は、土地所有者等に
対して支障の除去等の措置を命ずる。
(4) 罰則の適用
条例に違反して不適正な行為を行っている者に対しては、罰則を適用する。
(5) 規則への委任
下記の事項等については、規則に委任する。
  ア 特定物の保管に係る保管基準
  イ 土砂埋立て等に係る土壌安全基準、構造上の基準
 
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