生物多様性アドバイザー制度

  生物多様性アドバイザーとは

 

  地域における生物多様性の保全・再生を促進するため、公共事業を実施する行政機関を
  はじめ、企業やNPO、市民グループ等に対して、多様な生物の生息・生育環境を保全す
  る観点から、現地の状況に応じた生物多様性への配慮の方法等を具体的に助言、指導する



 アドバイザーが行う助言等の内容


(1)自然改変を伴う事業において、事業地における生物への影響を極力小さくするための配慮に関すること

(2)既存の施設・事業地の維持管理において、生物多様性を向上させるための配慮に関すること

(3)自然環境の保全・再生活動において、生物多様性の観点から留意すべき事項に関すること



 利用の手続


(1)アドバイザーに助言等を依頼しようとする者(以下「利用者」という。)は、直接アドバイザーに連絡を行い、助言等を受けるものとする。

(2)利用者からアドバイザーに対して支払われる指導に必要な経費については、予め利用者とアドバイザーの間で調整した額とする。

(3)アドバイザーは、依頼された助言等に付随して営利目的の活動をしてはならないものとする。

(4)アドバイザーが行う助言等の活動に関して、データ収集等の調査が必要な場合には、利用者は当該調査の実施に積極的に協力するものとする。


  生物多様性アドバイザー登録者(平成28年1月現在)
生物多様性アドバイザー制度実施要領