ホーム > お知らせ

お知らせ
お知らせ
大気汚染防止法の一部改正について(アスベスト関係)
 大気汚染防止法の一部を改正する法律が平成18年10月1日から施行され、アスベストを使用している工作物の解体等作業が大気汚染防止法の対象に追加となっています。
 これにより、建築物の解体等の作業と同様に、事前届出、作業場の隔離等の作業基準の遵守などが義務づけられることとなります。

 届出先は、別紙1(PDF・26KB)のとおりです。
 ※届出には、掲示していただく標識の写しを添付してください。

 届出様式は、別紙2(WORD・224KB一太郎・32KB)のとおりです。

 なお、工場内の建築物、工作物に係る特定粉じん排出等作業については、工場扱いとなりますので、ご留意ください。

  
  参考資料1:大気汚染防止法の一部を改正する法律の概要について(PDF:59KB)

  
 問い合わせ先
 兵庫県健康生活部環境管理局 大気課 有害物質係
 電話:078−341−7711 内線3368
 FAX:078−362−3966
 E-Mail:taikika@pref.hyogo.lg.jp



ページの先頭に戻る