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お知らせ
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大気汚染防止法施行令等の一部改正について(アスベスト関係)
 大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令及び大気汚染防止法施行規則の一部を改正する省令が平成18年3月1日から施行され、現在、環境の保全と創造に関する条例(以下「条例」という。)対象である吹付けアスベストや保温材を使用した建築物の解体・改修工事が全て大気汚染防止法対象に変更となっています。
 ●大気汚染防止法の届出窓口(PDF:89KB) 
 ●届出様式(PDF:135KB、 一太郎:33KB
 ※届出には、掲示していただく標識の写しを添付してください。

 なお、吹付けアスベストや保温材を使用した工作物の解体・改修工事については、大気汚染防止法の一部を改正する法律が施行されるまでの間、これまでどおり条例の対象となります。 
 ●条例の届出窓口(PDF:93KB)
 ●届出様式(PDF:75KB、 一太郎:36KB
 ※届出には、掲示していただく標識の写しを添付してください。

  
  参考資料1:大気汚染防止法政省令の改正概要について(PDF:59KB)

  参考資料2:政令第378号(条文・新旧)(PDF:130KB)

  参考資料3:省令第34号(条文・新旧)(PDF:440KB)


  
 問い合わせ先
 兵庫県健康生活部環境局 大気課 指導・規制係
 電話:078−341−7711 内線3368、3369
 FAX:078−362−3966
 E-Mail:taikika@pref.hyogo.lg.jp



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