ホーム > お知らせ > 使用料及び手数料徴収条例の一部改正について(平成23年4月1日施行)
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兵庫県では、平成23年4月1日から廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく
熱回収機能を有する一般廃棄物処理施設に係る認定 熱回収機能を有する産業廃棄物処理施設に係る認定 |
}33,000円 |
熱回収機能を有する一般廃棄物処理施設に係る更新認定 熱回収機能を有する産業廃棄物処理施設に係る更新認定 |
}20,000円 |
引取業登録・フロン類回収業登録・解体業許可・破砕業許可に係る書換え交付 引取業登録・フロン類回収業登録・解体業許可・破砕業許可に係る再交付 |
}1,000円 |
6 手続方法
(1) 熱回収機能を有する廃棄物処理施設に係る手数料
認定申請の際に各種認定申請書に収入証紙を貼り付けの上、提出願います。
認定の種類 | 申請書 |
@ 熱回収機能を有する一般廃棄物処理施設に係る認定 |
一般廃棄物熱回収施設設置者認定申請書 |
B 熱回収機能を有する産業廃棄物処理施設に係る認定 C 熱回収機能を有する産業廃棄物処理施設に係る更新認定 |
熱回収施設設置者認定申請書 |
(2) 書換えに係る手数料
各種変更届の様式は従前どおりとし、書換えを必要とする場合は「引取業者の登録
通知書等書換え交付申請書」に収入証紙を貼り付けの上、提出願います。
許可等の種類 | 申請書 |
@引取業登録 | 引取業者の登録通知書等書換え交付申請書 |
Aフロン類回収業登録 | |
B解体業登録 | |
C破砕業登録 |
(3) 再交付に係る手数料
「引取業者の登録通知書等再交付申請書」に収入証紙を貼り付けの上、提出願います。
許可等の種類 | 申請書 |
@引取業登録 | 引取業者の登録通知書等再交付交付申請書 |
Aフロン類回収業登録 | |
B解体業登録 | |
C破砕業登録 |