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お知らせ

使用料及び手数料徴収条例の一部改正について

(平成2341日施行)


 兵庫県では、平成23年4月1日から廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく
熱回収機能を有する廃棄物処理施設に係る認定申請手数料
ならびに使用済自動車
の再資源化等に関する法律に基づく許可証等の書換え及び再交付に係る手数料

徴収することとしました。

1 熱回収機能を有する廃棄物処理施設に係る手数料を徴収する認定の種類

 @ 熱回収機能を有する一般廃棄物処理施設に係る認定
 A 熱回収機能を有する一般廃棄物処理施設に係る更新認定
 B 熱回収機能を有する産業廃棄物処理施設に係る認定
 C 熱回収機能を有する産業廃棄物処理施設に係る更新認定


2 書換え交付に係る手数料を徴収する許可等の種類

(@、Aについては法律にもとづく届出に伴う書換え交付を除く)
 @ 引取業登録
 A フロン類回収業登録
 B 解体業許可
 C 破砕業許可


3 再交付に係る手数料を徴収する許可等の種類

 @ 引取業登録
 A フロン類回収業登録
 B 解体業許可
 C 破砕業許可


4 手数料の額

熱回収機能を有する一般廃棄物処理施設に係る認定
熱回収機能を有する産業廃棄物処理施設に係る認定
33,000円
熱回収機能を有する一般廃棄物処理施設に係る更新認定
熱回収機能を有する産業廃棄物処理施設に係る更新認定
20,000円
引取業登録・フロン類回収業登録・解体業許可・破砕業許可に係る書換え交付
引取業登録・フロン類回収業登録・解体業許可・破砕業許可に係る再交付
1,000円


5 手数料を徴収する根拠





6 手続方法
(1) 熱回収機能を有する廃棄物処理施設に係る手数料
  認定申請の際に各種認定申請書に収入証紙を貼り付けの上、提出願います。

認定の種類 申請書

@ 熱回収機能を有する一般廃棄物処理施設に係る認定
A 熱回収機能を有する一般廃棄物処理施設に係る更新認定

一般廃棄物熱回収施設設置者認定申請書
B 熱回収機能を有する産業廃棄物処理施設に係る認定
C 熱回収機能を有する産業廃棄物処理施設に係る更新認定
熱回収施設設置者認定申請書



(2) 書換えに係る手数料
  各種変更届の様式は従前どおりとし、書換えを必要とする場合は「引取業者の登録
 通知書等書換え交付申請書」に収入証紙を貼り付けの上、提出願います。

許可等の種類 申請書
@引取業登録 引取業者の登録通知書等書換え交付申請書
Aフロン類回収業登録
B解体業登録
C破砕業登録



(3) 再交付に係る手数料
 「引取業者の登録通知書等再交付申請書」に収入証紙を貼り付けの上、提出願います。

許可等の種類 申請書
@引取業登録 引取業者の登録通知書等再交付交付申請書
Aフロン類回収業登録
B解体業登録
C破砕業登録