ホーム > お知らせ > 産業廃棄物等の不適正な処理の防止に関する条例の一部改正について

お知らせ
産業廃棄物等の不適正な処理の防止に関する条例の一部改正について
(平成19年12月15日施行)
 兵庫県では、平成15年12月に不法投棄等の不適正処理事案を防止するため、「産業廃棄物等の不適正な処理の防止に関する条例」を制定しましたが、施行後、4年を迎え、近年、不法投棄された廃棄物の約7割を占めている建設資材廃棄物に重点を置いて、条例改正を行いました。

今回の改正のポイント
     
1 建設資材廃棄物引渡し完了報告
 平成19年12月15日以後に請負契約を締結した解体工事について、解体工事の元請業者及び自主施工者は、新たに報告が必要となりました。
 ○ 報告対象者 
解体工事の元請業者、自主施工者(自ら施工する者)
 ○ 報告の対象となる解体工事 
@延床面積が80u以上の建築物
A建築物以外の工作物で、請負金額が500万円以上
2 土砂埋立て等の対象規模の拡大
 土砂埋立等の許可の対象規模を「3,000u以上」から「1,000u以上」に拡大しました。

詳しくは、
「産業廃棄物等の不適正な処理の防止に関する条例の施行について」
「建設リサイクル法解体工事が必要な建築物等の解体工事を行う皆様へ」
ページの先頭に戻る