フロン回収・破壊法が改正されました!

(平成19年10月1日施行)

 ビル空調、食品のショーケースや業務用の冷凍・冷蔵庫、冷凍倉庫などの業務用冷凍空調機器から、オゾン層破壊や地球温暖化の原因となるフロン類を適切に回収するため、「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律の一部を改正する法律(フロン回収・破壊法)」が、平成18年6月2日に成立し、平成19年10月1日に施行されました。 
 業務用冷凍空調機器からのフロン類の回収については、現在回収率が3割程度と低い水準にとどまっており、「京都議定書目標達成計画」(平成17年4月閣議決定)においてもその回収率の向上が目標とされたことを受け、機器廃棄時の回収行程を管理する制度の導入、機器整備時の回収義務の明確化等の措置を講ずるものです。

今回の改正ポイント
・行程管理制度(マニフェスト)の導入 ○行程管理制度とは
 フロン類の引渡しの委託等を書面で管理する制度です。
 機器の所有者等は、業務用冷凍空調機器の廃棄等を行おうとする場合、回収依頼書又は委託確認書を交付しなければなりません。
 また、フロン類回収業者は、フロン類を引き取ったときは、引取証明書を交付しなければなりません。
・整備時のフロン回収義務付け
・建物解体時の対象機器の有無の確認
・リサイクル時のフロン回収義務付け  等
対象となる機器
・業務用冷凍空調機器(エアコン、冷蔵・冷凍機器)
対象となる方
・機器の所有者等
 全ての事業所、工場、店舗の皆さん  総合リース業などの皆さん
 冷蔵倉庫業、食品製造業、飲食品卸売業、飲食料品小売業、飲食店、宿泊業などの皆さん
・機器の整備業者
 電気機械器具修理業、冷暖房設備工事業、冷蔵倉庫業、食品製造業、飲食料品卸売業、機械機器小売業などの皆さん
・建築物の解体業者
 総合建設業、とび・土木・コンクリート工事業、解体工事業、産業廃棄物処分業などの皆さん
・機器の販売、設置、維持管理業者
 電気機械器具卸売業、機械器具小売業、冷暖房設備工事業などの皆さん
・金属くずリサイクル業者
 鉄スクラップ卸売業、非鉄金属スクラップ卸売業、産業廃棄物収集運搬業、産業廃棄物処分業などの皆さん
・フロン類回収業者
詳しくは
環境省地球環境局環境保全対策課フロン等対策推進室 電話:03−3581−3351(内線6753)
HPアドレス http://www.env.go.jp/earth/ozone/cfc/law/kaisei/index.html
        (パンフレット等ダウンロードできます。)