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お知らせ
吹付けアスベスト等含有建築物の解体・改修工事時の標識の義務化について
                               
 吹付けアスベスト等が含まれている建築物の解体・改修工事を行うときは、アスベストの飛散を防止するため、大気汚染防止法又は環境の保全と創造に関する条例(以下「条例等」という。)に基づき、事業者(解体業者)は、所管行政機関への届出を行うとともに、条例等に決められた作業基準等に従って工事を施工しなければなりません。
 平成17年10月1日からは、より確実にアスベストの飛散を防止するため、条例等に基づき届出が行われている解体・改修作業には、縦35cm以上、横40cm以上の下記の要件を満たす標識を掲示することを義務付けました。
 なお、標識が掲示されていない解体・改修工事現場で、吹付けアスベスト等を含む建築物の解体等が行われていると懸念される場合は、下記の所管行政機関へお問い合わせください。


 (標識の例)
 
 


 
            所 管 行 政 機 関
解 体 場 所 所 管 行 政 機 関 連 絡 先(電話)
芦屋市 阪神南県民局環境課 06−6481−4658
伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、
川辺郡
阪神北県民局環境課 0797−83−3146
高砂市、加古郡 東播磨県民局環境課 0794−21−9313
西脇市、三木市、小野市、加西市、
美嚢郡、加東郡、多可郡
北播磨県民局環境課 0795−42−9377
飾磨郡、神崎郡 中播磨県民局環境課 0792−81−9203
相生市、龍野市、赤穂市、宍粟市、
揖保郡、赤穂郡、佐用郡
西播磨県民局環境課 0791−58−2138
豊岡市、養父市、朝来市、浜坂町、
温泉町、香美町
但馬県民局環境課 0796−26−3650
篠山市、丹波市 丹波県民局環境課 0795−73−3774
洲本市、南あわじ市、淡路市、
五色町
淡路県民局環境課 0799−26−2072
神戸市 神戸市環境保全指導課 078−322−5303
姫路市 姫路市環境保全課 0792−21−2462
尼崎市 尼崎市公害対策課 06−6489−6305
明石市 明石市環境政策課 078−918−5030
西宮市 西宮市環境監視グループ 0798−35−3802
加古川市 加古川市環境政策課 0794−21−2000





 


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