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本県では、自動車排出ガスによる大気汚染の改善を図るため、基準に適合しない車両総重量8トン以上の自動車(バスは乗車定員30人以上)の阪神東南部地域(神戸市灘区、東灘区、尼崎市、西宮市南部、芦屋市及び伊丹市の区域)での運行を規制する条例を、平成15年10月に制定するとともに、12月26日に関係規則等を定めました。 条例による規制は、自動車NOx・PM法の規制対象地域外に登録されている自動車に適用されるもので、平成16年10月1日以降初度登録年月日ごとに順次適用されます。 ディーゼル自動車運行規制に関する説明会を下記のとおり開催します。 記
<問い合わせ先> 〒650-8567 神戸市中央区下山手通5丁目10番1号 兵庫県健康生活部環境局大気課自動車公害係 п@078-341-7711(内線)3370,3371,3375
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