土壌汚染関係の基準

 

1 土壌環境基準

(1) 有害物質
(平成3年8月23日 環境庁告示第46号(改正平成5環告19・平成6環告5・平成6環告25・平成7環告19・平成10環告21・平成13環告16・平成20環告46・平成22環告37・平成26環告44

 

項目

環境上の条件

カドミウム

検液1Lにつき0.01mg以下であり、かつ、農用地においては、米1kgにつき0.4mg以下であること。

全シアン

検液中に検出されないこと。

有機燐(りん)

検液中に検出されないこと。

検液1Lにつき0.01mg以下であること。

六価クロム

検液1Lにつき0.05mg以下であること。

砒(ひ)素

検液1Lにつき0.01mg以下であり、かつ、農用地(田に限る。)においては、土壌1kgにつき15mg未満であること。

総水銀

検液1Lにつき0.0005mg以下であること。

アルキル水銀

検液中に検出されないこと。

PCB

検液中に検出されないこと。

農用地(田に限る。)において、土壌1kgにつき125mg未満であること。

ジクロロメタン

検液1Lにつき.02mg以下であること。

四塩化炭素

検液1Lにつき0.002mg以下であること。

1,2−ジクロロエタン

検液1Lにつき0.004mg以下であること。

1,1−ジクロロエチレン

検液1Lにつき0.1mg以下であること。

シス−1,2−ジクロロエチレン

検液1Lにつき0.04mg以下であること。

1,1,1−トリクロロエタン

検液1Lにつき1mg以下であること。

1,1,2−トリクロロエタン

検液1Lにつき0.006mg以下であること。

トリクロロエチレン

検液1Lにつき0.03mg以下であること。

テトラクロロエチレン

検液1Lにつき0.01mg以下であること。

1,3−ジクロロプロペン

検液1Lにつき0.002mg以下であること。

チウラム

検液1Lにつき0.006mg以下であること。

シマジン

検液1Lにつき0.003mg以下であること。

チオベンカルブ

検液1Lにつき0.02mg以下であること。

ベンゼン

検液1Lにつき0.01mg以下であること。

セレン

検液1Lにつき0.01mg以下であること。

ふっ素

検液1Lにつき0.8mg以下であること。

ほう素

検液1Lにつき1mg以下であること。

備考

1 環境上の条件のうち検液中濃度に係るものにあっては付表に定める方法により検液を作成し、これを用いて測定を行うものとする。

2 カドミウム、鉛、六価クロム、砒(ひ)素、総水銀、セレン、ふっ素及びほう素に係る環境上の条件のうち検液中濃度に係る値にあっては、汚染土壌が地下水面から離れており、かつ、原状において当該地下水中のこれらの物質の濃度がそれぞれ地下水1Lにつき0.01mg0.01mg0.05mg0.01mg0.0005mg0.01mg0.8mg及び1mgを超えていない場合には、それぞれ検液1Lにつき0.03mg0.03mg0.15mg0.03mg0.0015mg0.03mg2.4mg及び3mgとする。

3 「検液中に検出されないこと」とは、測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。

4 有機燐(りん)とは、パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNをいう。

 

(2) ダイオキシン類 (環境省告示第68号 平成111227日)

媒   体

基 準 値

土   壌

1,000pg-TEQ/g以下

備 考

1 基準値は、2,3,7,8−四塩化ジベンゾ−パラ−ジオキシンの毒性に換算した値とする。

2 土壌中に含まれるダイオキシン類をソックスレー抽出又は高圧流体抽出し、高分解能ガスクロマトグラフ質量分析計、ガスクロマトグラフ四重極形質量分析計又はガスクロマトグラフ三次元四重極形質量分析計により測定する方法(この表の土壌の欄に掲げる測定方法を除く。以下「簡易測定方法」という。)により測定した値(以下「簡易測定値」という。)に2を乗じた値を上限、簡易測定値に0.5を乗じた値を下限とし、その範囲内の値をこの表の土壌の欄に掲げる測定方法により測定した値とみなす。                            

3 土壌にあっては、環境基準が達成されている場合であって、土壌中のダイオキシン類の量が250pg-TEQ/g以上の場合簡易測定方法により測定した場合にあっては、簡易測定値に2を乗じた値が250pg-TEQ/g以上の場合)には、必要な調査を実施することとする。

 

 

2 土壌汚染対策法 (施行規則別表2〜4 環境省令第29号 平成141226日)

特定有害物質、区域指定の基準等

種別

項 目

溶出量基準

第2溶出量基準

含有量基準

第一種特定有害物質

ジクロロメタン

0.02 mg/L以下

0.2 mg/L以下

 

四塩化炭素

0.002 mg/L以下

0.02 mg/L以下

 

1,2−ジクロロエタン

0.004 mg/L以下

0.04 mg/L以下

 

1,1−ジクロロエチレン

0.1 mg/L以下

mg/L以下

 

シス-1,2−ジクロロエチレン

0.04 mg/L以下

0.4 mg/L以下

 

1,1,1,−トリクロロエタン

1 mg/L以下

3 mg/L以下

 

1,1,2,−トリクロロエタン

0.006 mg/L以下

0.06 mg/L以下

 

トリクロロエチレン

0.03 mg/L以下

0.3 mg/L以下

 

テトラクロロエチレン

0.0l mg/L以下

0.l mg/L以下

 

1,3−ジクロロプロペン

0.002 mg/L以下

0.02 mg/L以下

 

ベンゼン

0.01 mg/L以下

0.1 mg/L以下

 

第二種特定有害物質

カドミウム

0.O1 mg/L以下

0.3 mg/L以下

150 mg/kg<以下

全シアン

検出されないこと

1 mg/L以下

遊離シアン50 mg/kg以下

0.01 mg/L以下

0.3 mg/L以下

150 mg/kg以下

六価クロム

0.05 mg/L以下

1.5 mg/L以下

250 mg/k>以下

砒素

0.01 mg/L以下

0.3 mg/L以下

150 mg/kg以下

総水銀

0.0005 mg/L以下

0.005 mg/L以下

15 mg/kg以下

アルキル水銀

検出されないこと

検出されないこと

 

セレン

0.O1 mg/>以下

0.3 mg/L以下

150 mg/kg以下

ふっ素

0.8 mg/L以下

24 mg/L以下

4,000 mg/kg以下

ほう素

1 mg/L以下

30 mg/L以下

4,000 mg/kg以下

有害物質

第三種特定

有機燐

検出されないこと

1 mg/L以下

 

PCB

検出されないこと

0.003 mg/L以下

 

チウラム

0.006 mg/L以下

0.06 mg/L以下

 

シマジン

0.003 mg/L以下

0.03 mg/L以下

 

チオベンカルブ

0.02 mg/L以下

0.2 mg/L以下