要措置区域(法第6条)と形質変更時要届出区域(法第11条)
概要 都道府県知事等は、土壌汚染状況調査の結果報告を受けたとき、報告を受けた土地を、以下のとおり健康被害のおそれの有無に応じて、要措置区域または形質変更時要届出区域に指定します。 なお、汚染の除去等の措置により指定の事由がなくなった場合には、指定が解除されます。 区域の指定・解除は、都道府県知事等が公示することによってその効力が生ずることとされています。
(1) 要措置区域(法第6条) 土壌汚染状況調査の結果、汚染状態が土壌溶出量基準及び土壌含有量基準に適合せず、土壌汚染の摂取経路がある区域です。 健康被害が生ずるおそれがあるため、都道府県知事等が指示した内容の汚染の除去等の措置を行う必要があります(法第7条)。土地の形質変更は原則認められません(法第9条)。 措置の実施等により、土壌汚染の窃取経路の遮断が行われた場合、形質変更時要届出区域へと切り替えられることとなります。
(2) 形質変更時要届出区域(法第11条) 土壌汚染状況調査の結果、汚染状態が土壌溶出量基準または土壌含有量基準に適合していませんが、土壌汚染の摂取経路がない区域です。 健康被害が生ずるおそれがないため、汚染の除去等の措置は必要ではありません。しかし、土地の形質変更時に都道府県知事等に計画の届出が必要です(法第12条)。
兵庫県の所管する地域(土壌汚染対策法政令市の所管する地域を除く。)での区域指定状況
区域の分類 区域の指定は、要措置区域と形質変更時要届出区域の大きく2つに分かれます。また、形質変更時要届出区域は要件により、さらに4つに区分されます。 自然由来特例区域又は埋立地特例区域に指定されると土地の形質の変更にあたり、基準不適合土壌が当該区域の帯水層に接しても差し支えなくなります。また、埋立地管理区域に指定されると、地下水位の管理又は地下水質の監視を行いながら施工すれば、基準不適合土壌が当該区域の帯水層に接しても差し支えなくなります。
様式 様式第10 形質変更時要届出区域内における土地の形質の変更届出書
兵庫県庁 農政環境部 環境管理局 水大気課 水質班 |