土壌汚染により健康被害が生ずるおそれがある場合(法第5条)

 

概要

土壌汚染が存在する蓋然性が高く、かつ、汚染があるとすればそれが人に摂取される可能性がある土地については、人の健康に係る被害が生ずるおそれがあります。

そのような土地は土壌汚染の状況を調査し、適切な対策を実施する必要があることから、知事は土地所有者等に対して、調査の実施及びその結果の報告を命ずることができるとされています。(法第5条第1項)

ここでいう「土壌汚染が存在する蓋然性が高い」とは、原則として、その土地の土壌汚染が明らかとなっている場合、または近隣で地下水汚染若しくは土壌汚染が明らかとなり、かつ、汚染状況や土地の履歴等からみて当該近隣の汚染の原因がその土地にあると認められる場合をいいます。汚染の除去等の措置が講じられている土地、操業中の鉱山及びその附属施設の敷地等については調査命令の対象にはなりません。

土壌汚染の可能性を調べる際、県が行った地下水質の常時監視の測定結果を参考にすることができます。

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